
飲食店の外国人採用が変わった|N1留学生は「接客」で正社員になれる?特定活動46号を行政書士が解説【2026年最新版】
こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。「うちでアルバイトしている外国人留学生を、卒業後もそのまま正社員として雇いたい」飲食店を経営されている事業者様から、このようなご相談を非常に多くいただきます。
日本の大学などに通いながら、お店の接客や店舗運営を一生懸命支えてくれた留学生。卒業後も即戦力として引き続き活躍してほしいと願うのは、経営者様として当然の思いであり、私たち行政書士も全力で応援したいステップです。
しかし、外国人が日本でフルタイムの正社員として働くには、実際の業務内容に対応した「在留資格(ビザ)」の取得が不可欠です。これまで、飲食店の一般的なホール接客業務は「専門的な技術や知識を要する仕事」と認められにくく、大学を卒業してもそのまま店舗スタッフとして就労ビザを取得するのは非常に難しい状況が続いていました。
そこで今、大きな注目を集めているのが在留資格「特定活動(告示第46号)」(実務上「N1特定活動」とも呼ばれます)です。一定の要件を満たせば、日本語での接客を含む幅広い業務での就労が認められるため、飲食店にとっても極めて有効な制度となっています。
ただし、「日本語能力試験(JLPT)のN1さえ持っていれば、誰でも飲食店で正社員になれる」という単純な制度ではありません。学歴、日本語能力、雇用形態、そして「実際に店舗でどんな業務を担うのか」を総合的・論理的に証明する必要があります。
本記事では、2026年現在の最新制度に基づき、飲食店で外国人留学生を正社員採用する際に押さえておくべき重要ポイントを、専門行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1.そもそも「特定活動(告示第46号)」とは?
正式名称は在留資格「特定活動(告示第46号)」(本邦大学等卒業者)です。日本の大学や大学院などを卒業・修了した外国人が、高い日本語能力を活かして日本企業で幅広い業務に従事できるよう創設された制度です。
従来の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では難しかった「日本語での円滑な意思疎通を要する接客・サービス業務」も、一定の要件のもとで認められる点が最大の特長です。
飲食店において想定される主な業務例
- 来店客への日本語・外国語による接客・応対
- 外国人観光客・顧客へのメニュー説明や案内
- 店舗運営・朝礼等における日本語を用いたコミュニケーション
- 商品・サービスの企画や説明、顧客対応
- 上記に付随する各種店舗運営業務
最重要ポイント
厨房での調理専任、皿洗い、清掃などの単純作業のみを担当させる働き方は認められません。
あくまで「日本語での高度なコミュニケーションを主とする業務」である必要があります。
出入国在留管理庁のガイドラインでも、「飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの」は認められる一方、「厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められない」と明記されています。
2.なぜ飲食店の「ホール接客」はこれまで難しかったのか?
留学生が卒業後に就職する際、最も一般的に取得されるのは「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」という在留資格です。
しかし、「技人国」が対象とするのは学術的な専門知識や技術を要する業務(ITエンジニア、マーケティング、翻訳・通訳、会計など)に限られます。
- ホールでの配膳・片付け
- 注文受け・レジ打ち
- 清掃や厨房補助
こうした一般的なホール業務は、単体では「専門的知識を要する業務」と判定されず、不許可になるケースが多発していました。
この「現場の雇用ニーズ」と「ビザの専門性要件」のミスマッチを解消し、優秀な留学生の国内就職を支援するために作られたのが「告示第46号」です。
3.制度の変遷と最新の対象拡大特定活動告示第46号は2019年に運用がスタートしましたが、2024年2月の法務省告示改正により、対象者の範囲が大幅に拡大されました。
現在では、従来の「4年制大学・大学院の卒業生」だけでなく、以下の対象者も含まれています。
- 日本の大学(短期大学を除く)・大学院等を卒業・修了し、学位を授与された者
- 日本の短期大学(専門職大学の前期課程を含む)又は高等専門学校を卒業・修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を授与された者
- 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受けた専修学校専門課程を修了し、「高度専門士」の称号を得た者
「4年制大学を出ていないと使えない」という理解は過去のものです
専修学校(専門学校)卒であっても、認定プログラム・高度専門士に該当すれば申請の道が開けます。
なお、通常の「専門士」のみの取得では対象外です。海外の大学のみの卒業者も対象外です。
4.誤解しやすい「N1=何でもできる」の落とし穴実務上、最も相談が多く誤解されがちなポイントです。
告示46号は「N1を持っていればどんな単純労働でも許可される免罪符」ではありません。
申請にあたっては、以下の厳しい基準をクリアする必要があります。
- 契約形態:日本の公私の機関(企業)との直接契約に基づく「常勤の職員(正社員等)」であること(パート・アルバイト・派遣は原則不可)
- 業務内容:日本語による円滑な意思疎通を必要とする業務であること(単純労働のみは不可)
- 関連性:本人の学修成果(専攻内容等)や能力を活かせる業務であること
- 報酬条件:日本人が同等の業務を行う場合と同等額以上の報酬を受けること
「N1だからとりあえず雇える」ではなく、「告示46号の基準に合った雇用条件と職務内容を会社側が提示できるか」が審査の成否を分けます。
5.必要となる日本語能力の要件日本語能力の証明として、主に以下のいずれかを満たす必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT):「N1」合格
- BJTビジネス日本語能力テスト:「480点以上」
※大学等で「日本語」を専攻して卒業した方など、一定の例外規定が適用されるケースもあります。採用予定者を評価する際は、単に「日本語が上手か」だけでなく、資格の証明書(合格認定書・成績証明書)が手元にあるか、いつ取得したものかまで確認しておくことが安全です。
6.「技人国」と「特定活動(告示46号)」の違い飲食店での採用を検討する際、両者の違いを正しく理解しておくことが重要です。
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項目
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技術・人文知識・国際業務
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特定活動(告示第46号)
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対象業務
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専門知識・技術を要する業務(総合職、管理事務、通訳専任など)
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日本語による円滑な意思疎通を要する幅広い業務
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飲食店での相性
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一般的なホール接客のみでは許可が難しい
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接客・店舗サービス業務との相性が非常に良い
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学歴要件
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大学卒業、または関連専門学校卒業など(海外大学可)
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日本の大学・大学院卒業、一定の短大・高専(学士取得)、認定専修学校(高度専門士)など
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日本語要件
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告示上の明示的規定なし(業務遂行レベル。一部対人業務でCEFR B2相当等が求められる場合あり)
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JLPT N1 または BJT 480点以上が原則必須
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雇用形態
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常勤
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常勤(直接雇用)必須
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7.留学生アルバイトをそのまま正社員にするステップ「現在バイト中の留学生を卒業に合わせて正社員にしたい」場合、以下の手続きが必要となります。
- 要件チェック:本人の学歴・N1資格、および提示する業務内容・給与が適合するか確認
- 雇用契約の締結:在留資格変更許可を前提とした「常勤雇用契約」を締結
- 申請書類の作成・収集:会社側の決算書・事業計画書・理由書、本人の証明書類を準備
- 入管へ申請:出入国在留管理庁へ「留学」から「特定活動(告示46号)」への在留資格変更許可申請を行う
- 許可・就労開始:新しい在留カードの交付を受けてから、正式に正社員として就労開始
注意:卒業したからといって自動的に切り替わるわけではありません。申請から許可交付まで1〜2ヶ月程度かかる場合があるため、卒業前の余裕を持った準備が必要です。
8.2026年現在の最新・申請時の注意点2026年現在の実務においては、提出書類の確認項目や審査の精度がより一層厳格化しています。特に以下の追加・添付書類の精査が求められます。
- 学歴証明の厳格化:学位記・学位授与証明書、高度専門士称号の立証資料の正確な提出
- 日本語能力の原本証明:N1またはBJT 480点以上の証明書類の確認
- 職務内容説明書(理由書):単なる店舗手伝いではなく、どのように日本語コミュニケーションを要する業務を行うのか、1日のタイムスケジュールを含めた具体的な立証
古い情報(2019年スタート当時の運用など)だけで申請書を作成すると、不許可や追加資料提出(資料提出通知書)のリスクが高まります。最新のガイドラインに沿った立証が不可欠です。
9.不許可を防ぐ!採用前チェックリスト申請前に、以下のチェックポイントを必ず確認しましょう。
外国人本人に関する確認
- 日本の大学・大学院等を卒業、または認定専修学校で「高度専門士」を取得しているか?(短大・高専の場合は学士の学位授与を確認)
- JLPT N1 または BJT 480点以上の証明書があるか?
- 現在の在留資格が「留学」であり、学業や素行(アルバイトの時間上限遵守など)に問題がないか?
飲食店・企業側に関する確認
- アルバイトではなく「常勤(正社員等)」での直接雇用契約か?
- 同等の業務を行う日本人と同等以上の給与水準を設定しているか?
- 実際の業務に「日本語での接客・顧客対応」が明確に含まれているか?(※皿洗いや清掃のみになっていないか)
- 会社の決算状況や事業内容を証明する資料(売上高、店舗概要等)が準備できるか?
まとめ|成否を分けるのは「仕事内容の精緻な設計」です特定活動(告示46号)を活用することで、これまで難しかった「飲食店での留学生の正社員化・接客スタッフ採用」に大きな道が開けました。
しかし、繰り返しになりますが、「N1を持っているから採用できる」のではありません。出入国在留管理庁が審査するのは、「どんな雇用契約のもとで、店舗で実際にどのような役割と業務を担わせるのか」という実務の組み立てそのものです。
申請書類の書き方ひとつで、「単純労働」とみなされて不許可になるケースも少なくありません。自社での採用計画に不安がある場合は、申請前に専門家へご相談いただくことを強く推奨いたします。
飲食店向け 外国人雇用・ビザ申請のご相談は「行政書士法人塩永事務所」へ
行政書士法人塩永事務所では、特定活動(告示46号)をはじめとする外国人の就労ビザ申請・雇用サポートを専門的に行っております。
- 「うちのアルバイトスタッフは告示46号の対象になる?」
- 「接客業務と厨房業務の割合はどう説明すればいい?」
- 「入管に提出する職務内容説明書の作成をお願いしたい」
複雑な要件確認から、事業内容に合わせた業務設計、申請書類の作成・入管対応まで、一貫してご支援いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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