
【2026年最新版】登録支援機関の「監査・指導」が本格化|入管は何を見る?特定技能の支援記録・届出・面談を徹底解説
特定技能外国人を受け入れている企業・登録支援機関の皆様へ
「登録支援機関の監査では何を確認されるのか?」
「支援記録はどこまで残しておけばいいのか?」
「入管から連絡が来た場合、何を準備すればいいのか?」
「登録支援機関に任せているから、会社側は何もしなくてよいのか?」
このような不安をお持ちではありませんか。
特定技能制度では、外国人本人に対する適切な支援だけでなく、支援計画の実施状況、面談、相談対応、届出、記録管理などを継続的に適正管理することが重要です。
出入国在留管理庁は、登録支援機関について登録制度を設け、登録支援機関には一定の基準と義務を課しています。2026年7月21日現在、全国の登録支援機関は11,466件とされており、制度の適正運用がますます重要になっています。
そこで本記事では、登録支援機関に対する監査・指導等を意識して、どのような点を日頃から確認しておくべきなのかを、自らも登録支援機関(登録番号 26-012597)として実務を行っている行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1.登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる「特定技能所属機関(受入れ企業)」から委託を受け、外国人に対する支援を実施する機関です。
特定技能1号外国人については、受入れ機関が適合1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を実施することが原則です。
ただし、その支援業務の全部または一部を登録支援機関へ委託することができます。
登録支援機関へ支援計画の全部を委託した場合には、受入れ機関側の支援体制に関する基準を満たすものとみなされます。
つまり、
「外国人を採用したら登録支援機関に丸投げすれば終わり」
という制度ではありません。
受入れ企業と登録支援機関が、それぞれの役割と責任を理解し、適切に支援を実施・記録していくことが重要です。
2.登録支援機関の「監査・指導」とは?
ここで注意したいのが、「監査」という言葉です。
実務上、「登録支援機関の監査」と一括りにされることがありますが、行政による確認・指導等には、登録支援機関の適格性、支援業務の実施状況、届出状況など、複数の観点があります。
登録支援機関には、登録を受けるための基準だけでなく、登録後も適切に支援業務を行うための義務があります。
したがって重要なのは、
「監査の日だけ書類を揃える」ことではありません。
日常的に、
-
支援計画どおりに支援しているか
-
支援を実施した記録が残っているか
-
外国人本人との面談が適切に行われているか
-
相談・苦情への対応が適切か
-
必要な届出を行っているか
-
受入れ企業との役割分担が明確か
-
支援を第三者へ不適切に再委託していないか
などを確認しておくことが重要です。
3.入管から確認を受ける可能性がある主なポイント
登録支援機関や特定技能所属機関について、実務上特に重要となるのが以下の項目です。
① 支援計画どおりに支援しているか
1号特定技能外国人に対しては、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、住宅確保に関する支援、生活に必要な契約支援など、制度上求められる支援があります。
登録支援機関に委託している場合には、
委託契約の内容と実際の支援内容が一致しているか
を確認しておく必要があります。
単に「支援しています」と説明するだけではなく、実際に何を行ったのかを記録として説明できる状態にしておくことが重要です。
4.特に重要なのが「支援記録」
監査・確認等への対応を考えるうえで、非常に重要なのが支援記録の整備です。
例えば、
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事前ガイダンスの記録
-
生活オリエンテーションの記録
-
定期的な面談記録
-
相談対応記録
-
苦情・相談への対応記録
-
住宅確保に関する支援記録
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日本語学習に関する支援記録
-
行政手続に関する支援記録
-
転職・退職等に関する対応記録
-
支援担当者との連絡記録
などについて、必要なものを適切に整理しておくことが重要です。
「実施したつもり」ではなく、
いつ、誰が、誰に、何を、どのように実施したのか
を第三者に説明できる状態にしておくことがポイントです。
5.「面談をした」だけでは不十分な場合がある
特定技能外国人に対する面談は、非常に重要な支援業務です。
しかし、
「外国人と会いました」
だけでは、適切な記録とはいえません。
例えば、
-
面談日時
-
面談場所・方法
-
面談者
-
外国人本人
-
労働条件に問題がないか
-
賃金の支払い状況
-
長時間労働等の問題
-
職場でのトラブル
-
生活上の問題
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住居に関する問題
-
健康・生活上の相談
-
ハラスメントの有無
-
本人からの相談内容
-
支援機関が講じた対応
など、実施した支援内容を適切に記録しておくことが大切です。
6.「外国人本人が困っていない」と言っても安心できない
登録支援機関が注意すべきなのは、
外国人本人から相談がない=問題がない
とは限らないという点です。
外国人本人が、
-
「会社に迷惑をかけたくない」
-
「仕事を失いたくない」
-
「日本語が十分に話せない」
などの理由で、問題を抱えていても相談できないケースがあります。
そのため、支援担当者による定期的な確認が重要です。
特に、
-
賃金
-
労働時間
-
休日
-
住居
-
人間関係
-
ハラスメント
-
在留手続
-
税金・社会保険
-
病気や生活上の困りごと
などについて、本人が相談しやすい環境を作る必要があります。
7.届出の管理も重要
特定技能制度では、受入れ機関や登録支援機関について、各種届出制度があります。
出入国在留管理庁は、特定技能関係の申請・届出様式を公開しており、登録支援機関についても登録・更新関係の手続や、定期・随時届出に関する様式が整備されています。
したがって、
「在留資格申請さえ通れば終わり」
ではありません。
特定技能外国人を受け入れた後も、必要な届出を適切に管理する必要があります。
8.登録支援機関がやってはいけないこと
登録支援機関として特に注意したいのが、支援業務の再委託です。
出入国在留管理庁は、登録支援機関について、受入れ機関から委託を受けた支援業務をさらに委託することはできないとしています。
例えば、
-
「外国人の生活支援は別会社に全部任せています」
-
「面談は別の会社が行っています」
といった運用は、制度上問題がないか慎重に確認する必要があります。
登録支援機関として、自らの責任で適切に支援業務を実施できる体制を整えることが重要です。
9.登録支援機関の登録更新にも注意
登録支援機関の登録には有効期間(5年間)があります。
出入国在留管理庁は、登録支援機関の登録更新申請について、登録の有効期限の6か月前の月の初日から4か月前の月の末日までに申請するよう案内しています。
そのため、
「登録期限が近づいてから準備する」
のではなく、
日頃から支援体制・帳簿・記録・届出状況を整理しておくこと
が重要です。
10.監査・確認を受ける前に「自主点検」を
登録支援機関・受入れ企業は、行政から何らかの連絡が来てから慌てるのではなく、日頃から自主点検を行うことをおすすめします。
登録支援機関セルフチェック
支援体制
-
□ 支援責任者が明確になっている
-
□ 支援担当者が明確になっている
-
□ 支援計画を適切に管理している
-
□ 支援業務の役割分担が明確になっている
支援記録
-
□ 事前ガイダンスの記録がある
-
□ 生活オリエンテーションの記録がある
-
□ 面談記録がある
-
□ 相談対応記録がある
-
□ 苦情対応記録がある
-
□ 支援実施日・担当者が確認できる
届出
-
□ 必要な定期届出を管理している
-
□ 随時届出が必要な事由を把握している
-
□ 届出済みの控えを保管している
-
□ 在留期間・更新時期を管理している
受入れ企業との関係
-
□ 支援委託契約書を保管している
-
□ 支援内容と契約内容が一致している
-
□ 受入れ企業との連絡体制が明確である
-
□ 問題発生時の対応方法が決まっている
11.受入れ企業側も「登録支援機関に任せたから安心」ではありません
特定技能外国人を受け入れている企業の皆様にも注意していただきたいポイントがあります。
登録支援機関へ支援業務を委託していたとしても、
受入れ企業としての責任がなくなるわけではありません。
特定技能制度では、雇用契約、報酬、労働条件、社会保険、税金、在留手続など、企業側が適切に管理しなければならない事項があります。
そのため、
-
「支援は行政書士に任せています」
-
「登録支援機関に全部任せています」
という状態で、企業側が自社の雇用管理を確認していないのは危険です。
12.行政書士法人塩永事務所は「登録支援機関」だからこそ実務を熟知しています
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に全国対応で外国人材の受入れ・在留手続および支援業務を総合サポートしています。
当事務所の強みは、国際業務の専門家である行政書士法人であると同時に、自らも「登録支援機関(登録番号 26-012597)」として第一線で特定技能外国人の支援業務を行っている点にあります。
机上の法律知識だけでなく、日々の生活支援や面談、入管への届出といった「現場の実務」と「起こりやすい不備」を熟知しているからこそ、机上論にとどまらない実践的な監査対策・体制構築のアドバイスが可能です。
さらに、当事務所は
認定経営革新等支援機関
として、外国人材を受け入れる企業側の経営・労務・事業運営についても幅広く支援しています。
特定技能は、
「外国人の在留資格」
だけを見ればよい制度ではありません。
企業の採用計画、雇用契約、給与、労務管理、社会保険、支援体制、在留手続、届出などを総合的に管理する必要があります。
だからこそ、
入管手続 + 登録支援(実務) + 企業側の経営・労務
を横断して一括サポートできる専門家に相談することが、安定した雇用の維持につながります。
13.「監査が来てから」ではなく、今のうちに点検を
登録支援機関の業務では、
-
「これまで何となくやってきた」
-
「担当者が変わって記録が分からない」
-
「面談記録が十分に残っていない」
-
「届出の管理ができていない」
-
「外国人から相談を受けたが対応記録を残していない」
といった問題が後から発覚することがあります。
こうした問題は、行政から確認を受けてから修正するよりも、
事前に自主点検して改善しておくこと
が重要です。
14.登録支援機関・特定技能の「監査対策」は全国対応の行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内をはじめ、オンラインや出張対応により全国の事業者・登録支援機関様からのご相談に対応しています。
このようなご相談をお受けしています
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登録支援機関の業務を点検・監査したい
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入管から確認・指導を受ける前に自主点検したい
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支援記録や面談記録の運用方法を見直したい
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支援計画の実施状況・法的な適合性を確認したい
-
特定技能外国人の各種届出・期限管理をチェックしたい
-
登録支援機関の登録更新手続きを依頼したい
-
自社(または委託先)の登録支援機関の運用に問題がないか第三者目線で確認したい
-
これから特定技能外国人を受け入れたい・登録支援機関への委託を検討している
-
外国人材の受入れ体制を会社全体で見直したい
15.育成就労制度への移行も見据えた体制整備を
今後は、技能実習制度から育成就労制度への移行も予定されています。
出入国在留管理庁は2026年に入り、育成就労制度の制度概要や運用要領、分野別の運用情報を順次公表しています。
特定技能制度だけでなく、
「外国人材を受け入れる企業として、今後どのような体制を作るのか」
という視点がますます重要になります。
現在、特定技能外国人を受け入れている企業は、今のうちに支援・労務・在留管理の仕組みを整理しておくことをおすすめします。
まとめ|登録支援機関の「監査対策」は日頃の適正運用が基本
登録支援機関にとって最も重要なのは、
「監査を乗り切るために書類を作ること」ではありません。
日頃から、
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支援計画を適切に実施する
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外国人本人との面談を適切に行う
-
支援記録を残す
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相談・苦情に適切に対応する
-
必要な届出を行う
-
受入れ企業との役割を明確にする
-
登録基準・支援基準を継続的に確認する
という適正な運用を行うことが、最も重要な「監査対策」になります。
登録支援機関・特定技能外国人の受入れについて不安がある場合は、問題が発生してからではなく、早めの自主点検をおすすめします。
登録支援機関・特定技能のご相談なら(全国対応)
行政書士法人 塩永事務所
熊本市中央区を拠点に、特定技能・就労ビザ・永住・帰化・外国人雇用に関する手続を全国対応でサポートしています。
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登録支援機関(登録番号 26-012597)
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認定経営革新等支援機関
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申請取次行政書士
として、外国人本人だけでなく、外国人材を雇用する企業側の手続・体制整備についても総合的にサポートします。
【熊本から全国オンライン・出張対応】
-
「登録支援機関としての運用を一度チェックしてほしい」
-
「入管から連絡が来て対応方法が分からない」
-
「特定技能外国人の支援記録を整理したい」
-
「これから特定技能外国人を受け入れたい」
という事業者様は、お早めにご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅 徒歩約3分
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日 9:00~18:00(※土日祝は事前予約にて対応)
熊本県内はもちろん、オンライン相談を活用し全国からのご相談・ご依頼に対応しております。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年8月時点で公表されている出入国在留管理庁の情報等を基に作成しています。制度・運用・提出様式等は変更される場合があります。個別案件については、最新の法令・運用要領等を確認したうえで対応する必要があります。
