
太陽光発電の事業計画認定・名義変更なら|FIT・FIPの複雑案件も全国対応
売買・相続・法人化・M&Aで太陽光発電設備の名義が変わった方へ
事業計画認定の変更・届出、電力会社の契約変更までまとめてサポート
認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区を拠点に、熊本県内はもちろん全国の太陽光発電設備について、FIT・FIP制度に関する事業計画認定の変更・届出、名義変更、事業承継手続き等をサポートしています。
「太陽光発電設備を購入したけれど、経済産業省への手続きがまだ終わっていない」
「相続した太陽光発電設備の名義をどう変更すればよいのか分からない」
「法人を買収したが、太陽光発電設備の認定情報や電力会社との契約が旧法人のままになっている」
「設備IDは分かるが、FITポータルの手続きが複雑で進まない」
「複数の太陽光発電所をまとめて承継したため、土地・設備・電力契約・認定情報を整理したい」
このようなご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
太陽光発電の「名義変更」は、単純な名前の変更ではありません
太陽光発電設備の売買・相続・事業承継などによって発電事業者が変わる場合、FIT・FIP制度上の事業計画について、適切な変更手続が必要となります。
重要なのは、
- 経済産業省・資源エネルギー庁側の認定情報
- FIT・FIPの設備ID・事業者情報
- 電力会社との接続・受給契約
- 発電設備の所有権
- 土地の所有権・賃借権・地上権等
- 法人の登記情報
- 金融機関の融資・担保関係
- 保守管理契約
- 保険契約
- 売買契約・事業譲渡契約
- 税務・会計上の処理
などを一つの事業として整合させることです。
そのため、太陽光発電設備の承継案件では、「FITポータルに入力すれば終わり」というものではありません。
【重要】2026年現在、変更内容によって手続きが異なります
FIT・FIP制度では、事業計画の変更内容によって、
①変更認定申請
②事前変更届出
③事後変更届出
など、必要となる手続きが異なります。
資源エネルギー庁が2026年4月1日に更新した変更手続の整理表では、例えば認定事業者そのものの変更は変更認定申請の対象とされる一方、認定事業者の氏名・名称、住所、法人の代表者・役員の変更などは事後変更届出の対象として整理されています。
また、相続についても、通常の「変更認定」と同じ扱いではなく、必要書類を確認したうえで事後変更届出を行うケースがあります。
つまり、
「太陽光発電の名義変更だから、全部同じ申請をすればよい」
というわけではありません。
売買なのか、相続なのか、法人合併なのか、株式譲渡なのか、法人の商号変更なのか、代表者変更なのか
によって、必要となる手続き・添付書類が変わります。
行政書士法人塩永事務所では、まず現在の権利関係と認定情報を確認し、その案件に適した手続きを判断するところからサポートします。
このような太陽光発電事業者様はご相談ください
売買・譲渡
- 太陽光発電所を購入した
- 太陽光発電設備付きの土地を購入した
- 発電事業を第三者へ売却した
- 太陽光発電事業を法人へ移した
- 太陽光発電事業を法人から別法人へ譲渡した
- M&Aで会社を取得した
- 複数の発電所をまとめて事業承継した
相続
- 発電事業者が亡くなった
- 相続した太陽光発電設備を承継したい
- 相続人が複数いる
- 遺産分割協議書に太陽光発電設備が明確に記載されていない
- 土地と太陽光設備の権利関係が複雑
- 被相続人の設備IDや関係書類が見つからない
法人関係
- 法人成りした
- 法人を設立したので発電事業を法人へ移したい
- 法人の商号を変更した
- 本店所在地を変更した
- 代表者が変更になった
- 合併・会社分割・事業譲渡を行った
- M&Aで太陽光発電事業を取得した
長期間放置している案件
- 名義変更を何年もしていない
- 前所有者と連絡が取れない
- 事業者ID・設備IDが分からない
- FIT関係書類を紛失した
- 土地の登記と認定情報が一致していない
- 電力会社の契約名義が旧所有者のまま
- 売買は終わっているがFIT側の手続きだけ残っている
このような「難しい案件」こそ、早めにご相談ください。
太陽光発電の名義変更を放置することで起こり得る問題
1.経済産業省側の認定情報と実際の事業者が一致しない
売買や事業承継によって実質的な所有者・事業者が変わったにもかかわらず、FIT・FIPの認定情報が旧事業者のままになっていると、後の事業承継・売却・契約変更などで問題になる可能性があります。
特に、複数の発電所を所有している場合には、設備ごとの認定情報を整理することが重要です。
2.電力会社側の契約変更も別途確認が必要
経済産業省・資源エネルギー庁側の事業計画変更手続きが完了しただけで、電力会社との契約関係まで自動的に変更されるわけではありません。
発電設備の売買・承継では、
FIT・FIPの認定情報
↓
電力会社との契約
↓
売電先・受給契約
↓
振込先口座
などを個別に確認する必要があります。
そのため当事務所では、必要に応じて電力会社側の名義変更についてもサポートします。
3.将来の売却・事業承継で問題になる可能性がある
太陽光発電所を将来売却する場合、
- FIT・FIP認定情報
- 設備ID
- 発電設備
- 土地
- 電力会社との契約
- 売電契約
- 融資
- 担保
- 保守管理
- 保険
- 税務・会計
などの関係を整理しておく必要があります。
名義や権利関係がバラバラになっていると、買主側のデューデリジェンスで問題となり、売買価格や契約条件に影響する可能性があります。
「今は売る予定がないから大丈夫」ではなく、将来の事業承継まで見据えた管理が重要です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 単なる「電子申請代行」ではありません
太陽光発電の承継案件では、電子申請だけを処理しても問題が解決しないことがあります。
当事務所では、
現在の状況確認
↓
権利関係の整理
↓
必要手続きの判定
↓
必要書類の確認
↓
申請・届出
↓
補正対応
↓
電力会社側の手続き確認
という流れで、案件全体を確認します。
② 認定経営革新等支援機関として「事業」全体を見ます
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関です。
そのため、太陽光発電設備の名義変更だけではなく、
- 事業承継
- 法人化
- M&A
- 経営計画
- 資金調達
- 金融機関対応
- 補助金
- 事業再編
- 経営改善
など、発電設備を一つの事業資産として考えた支援が可能です。
太陽光発電所を「単なる設備」ではなく、継続的に収益を生み出す事業資産として整理します。
③ 相続・事業承継・法人M&Aなどの複雑案件にも対応
太陽光発電所の承継では、
「土地はAさん」
「設備はB法人」
「FIT認定はC法人」
「電力会社の契約は以前の会社」
「融資・担保が残っている」
というように、権利関係が複雑になっているケースがあります。
こうした案件では、最初に関係資料を確認し、何を、誰から、誰へ変更するのかを整理することが重要です。
④ 熊本から全国対応
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に全国の太陽光発電案件に対応しています。
FIT・FIPの手続きは電子申請を利用する案件も多いため、
- 熊本県
- 福岡県
- 鹿児島県
- 宮崎県
- 大分県
- 長崎県
- 佐賀県
をはじめ、全国の太陽光発電設備についてオンライン・郵送を活用した対応が可能です。
複数県に発電所を所有している法人様からのご相談も歓迎しています。
対応している太陽光発電手続き
FIT・FIP関係
- 事業計画認定の新規申請
- 変更認定申請
- 事前変更届出
- 事後変更届出
- 認定事業者の変更
- 認定情報の変更
- 発電設備に関する変更
- FIP制度に関する手続き
- 設備ID・認定情報の確認
※変更内容によって必要となる手続きが異なります。事前に案件を確認したうえでご案内します。
太陽光発電事業の承継
売買
太陽光発電所の売買に伴う事業者変更、関係書類の確認、認定情報の変更などをサポートします。
相続
相続によって太陽光発電設備を取得した場合、戸籍・法定相続情報・遺産分割協議書・土地関係書類等を確認し、必要な手続きを整理します。
資源エネルギー庁の2026年4月更新資料では、相続の場合、戸除籍謄本、法定相続人の戸籍・印鑑証明書、遺産分割協議書等が必要書類として示されています。設備が相続対象に含まれることを確認できる資料も重要です。
法人化・法人承継
- 個人から法人への移転
- 法人から別法人への事業譲渡
- 合併
- 会社分割
- M&A
- 株式譲渡に伴う確認
など、法人関係の変更についても対応します。
「設備IDが分からない」「前の所有者と連絡が取れない」場合もご相談ください
太陽光発電所を相続・購入したものの、
「設備IDが分からない」
「FIT関係書類が見つからない」
「前の所有者と連絡が取れない」
というご相談もあります。
まずは、
- 売買契約書
- 登記事項証明書
- 土地関係書類
- 電力会社の書類
- 過去のFIT関係書類
- 売電明細
- 法人関係書類
など、現在手元にある資料を確認します。
資源エネルギー庁の資料でも、設備ID・設置者ID・登録者IDなどは、それぞれ役割が異なるため、単純に「IDが分からない」というだけで判断せず、現在の登録状況を確認することが重要です。
FIT・FIP申請では「書類の正確性」も重要です
資源エネルギー庁は、FIT・FIPの新規・変更認定申請について、添付書類を第三者が無断で加工・修正することを厳しく注意喚起しています。
電力会社等が発行した書類に無断で追記・修正したり、申請書類を適切な確認なしに加工したりすると、審査が長期化するだけでなく、悪質な場合には認定取消し等につながる可能性があります。
当事務所では、原本・発行元・契約内容等を確認し、適切な資料に基づいて申請書類を整備することを重視しています。
太陽光発電の名義変更・事業承継の基本的な流れ
STEP 1|無料相談・案件確認
まずはお電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
以下のような情報が分かれば、初期判断がスムーズです。
- 発電設備の所在地
- 発電出力
- FIT・FIPの別
- 設備ID
- 現在の事業者
- 新しい事業者
- 売買・相続・法人変更などの原因
- 運転開始済みか
- 土地の所有者
- 電力会社
- 現在の契約状況
すべて分からなくても大丈夫です。
「何が分からないのか分からない」という状態からでもご相談いただけます。
STEP 2|権利関係・認定情報を確認
売買契約書、登記事項証明書、FIT関係書類、電力会社の契約書等を確認します。
必要に応じて、
土地
設備
認定
電力契約
法人
融資・担保
の関係を整理します。
STEP 3|必要な手続きを判定
案件に応じて、
- 変更認定申請
- 事前変更届出
- 事後変更届出
- 電力会社側の変更
- その他関係手続
を整理します。
STEP 4|必要書類の収集・書類作成
お客様にご準備いただく書類を一覧化し、取得方法もご案内します。
行政書士法人塩永事務所で作成可能な書類については、内容を確認して作成します。
STEP 5|電子申請・届出・補正対応
必要な申請・届出を行い、審査・確認の過程で補正等が必要になった場合には、内容を確認して対応します。
STEP 6|完了確認
手続き完了後、変更内容・関係書類を整理してお客様へご報告します。
必要に応じて、電力会社側の手続きについても確認します。
太陽光発電の名義変更サポート料金
当事務所では、案件の内容を確認したうえで、事前にお見積もりを提示してから正式に受任します。
太陽光発電案件は、
- 低圧・高圧・特別高圧
- 発電所数
- 設備数
- 売買・相続・法人承継等の原因
- 土地権利
- 法人関係
- 相続人の人数
- 既存書類の有無
- 設備ID等の確認状況
- 電力会社側の手続き
- 融資・担保関係
によって作業量が大きく異なるため、一律料金ではなく個別見積もりを基本としています。
料金の目安
| サービス | 報酬(税込) |
|---|---|
| FIT・FIP事業計画の変更・名義変更 | 99,000円~ |
| 新規の事業計画認定申請サポート | 132,000円~ |
| 電力会社側の名義変更サポート | 33,000円~ |
| 複数設備・複数発電所の一括手続き | 個別見積もり |
| 相続・M&A・事業承継等の複雑案件 | 個別見積もり |
| 太陽光発電事業の権利関係整理・承継支援 | 個別見積もり |
※上記は基本的な案件の目安です。
※登録免許税、証明書取得費、郵送費、専門家報酬等の実費が別途必要となる場合があります。
※複数設備・高圧・特別高圧・相続・M&A・権利関係が複雑な案件は、資料確認後に正式なお見積もりを提示します。
「安い名義変更」ではなく、「将来問題にならない名義変更」を重視しています。
よくあるご質問
Q1.太陽光発電所を購入したのですが、何から始めればよいですか?
まず、FIT・FIPの認定情報、設備ID、現在の事業者、売買契約、土地、電力会社との契約状況を確認します。
資料が揃っていなくても構いません。
まずは手元にある資料をお送りいただき、現在の状況を整理するところから始めることができます。
Q2.相続した太陽光発電設備も対応できますか?
はい、対応しています。
相続案件では、通常の売買とは必要書類や手続きが異なります。
戸籍関係、法定相続情報、遺産分割協議書、土地関係書類などを確認し、発電設備が適切に相続されたことを確認できる資料を整理します。
Q3.前所有者と連絡が取れません。
案件によって対応方法が異なります。
まず、売買契約書、登記、電力会社の書類、FIT関係資料などから現在の権利関係を確認します。
前所有者との連絡が取れないことだけで「手続き不能」と判断するのではなく、現在の権利関係を証明できる資料が何かを確認することが重要です。
Q4.設備IDが分かりません。
ご相談ください。
手元にあるFIT関係書類、売電資料、電力会社の資料、契約書等を確認し、設備を特定するための情報を整理します。
Q5.法人を買収しました。太陽光発電設備の手続きも必要ですか?
M&Aの方法によって確認すべき事項が変わります。
株式譲渡なのか、事業譲渡なのか、合併・会社分割なのかによって、FIT・FIP上の事業者変更の要否や必要な手続きが異なる場合があります。
M&A契約を締結する前にご相談いただくことをおすすめします。
Q6.熊本県外の太陽光発電所でも依頼できますか?
はい。
熊本県内だけでなく全国対応しています。
オンライン・メール・電話・郵送を活用して、遠方の発電設備についても手続きを進めることができます。
Q7.太陽光発電所を何か所も所有しています。一括して依頼できますか?
はい。
複数設備・複数県にまたがる案件についてもご相談ください。
設備ごとに、
- 設備ID
- 所在地
- 出力
- 認定情報
- 事業者
- 土地
- 電力会社
- 契約状況
などを整理し、手続きが必要な設備を一覧化することも可能です。
太陽光発電事業の「名義変更」だけで終わらせない
太陽光発電設備は、数百万円・数千万円、場合によってはそれ以上の投資が行われる重要な事業資産です。
そのため、
「名前を変更する」
だけではなく、
「誰が、どの設備を、どの土地で、どの契約に基づき、どのような条件で発電事業として運営しているのか」
を整理しておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、単なる申請手続きだけでなく、事業承継・経営・資金調達等も見据えた太陽光発電事業の整理をサポートします。
【全国対応】太陽光発電の名義変更・FIT/FIP手続きはお早めに
こんな状態でもご相談ください
「売買は終わっている」
「相続は終わった」
「法人は変わった」
「でもFITの手続きが残っている」
このような案件を、そのまま放置しないことが重要です。
また、
「何年も前に購入した太陽光発電所の名義変更をしていない」
「設備IDが分からない」
「書類がほとんど残っていない」
というケースでも、まずは現在の状況を確認します。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関|太陽光発電事業の承継・FIT/FIP手続きを全国サポート
熊本市中央区を拠点に、熊本県内はもちろん、全国の太陽光発電事業者・法人・個人投資家・相続人の皆様からのご相談に対応しています。
対応エリア
熊本市・熊本県全域|九州全域|全国オンライン対応
所在地
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話
096-385-9002
メール
受付時間
平日 9:00~18:00
※事前予約により土日祝・時間外の相談にも対応可能です。
【初回相談受付中】太陽光発電の名義変更・事業承継でお困りなら
「名義変更が必要なのか分からない」
「どの申請をすればいいのか分からない」
「相続したが書類が揃っていない」
「太陽光発電所を買ったがFITの名義が旧所有者のまま」
「M&Aで取得した太陽光発電事業を整理したい」
という段階からでも構いません。
行政書士法人塩永事務所が、現在の状況を確認し、必要な手続きを整理します。
太陽光発電の名義変更は、単なる書類提出ではありません。
FIT・FIP認定、土地、設備、電力契約、法人、相続、事業承継まで含めて、将来問題にならない形に整理することが重要です。
熊本から全国へ。
太陽光発電事業の承継・名義変更・FIT/FIP手続きは、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
