
熊本での古物商許可申請なら【認定経営革新等支援機関】行政書士法人塩永事務所にお任せください
熊本県内で古物の売買やリユース事業を始める際、原則として警察署(公安委員会)からの「古物商許可」が必要です。
当事務所は、国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」として、単なる書類作成や許可取得にとどまらず、開設後の事業資金調達や経営相談まで見据えた確かなサポートを提供しております。
「自分のビジネスには許可が必要?」「どの区分で申請すべき?」など、少しでも不安な点がございましたら、まずは一度ご相談ください。
1. 古物商許可が必要な営業形態
古物商許可は、盗品や横領品の流通を防止し、健全な取引を守るために定められています。以下のような事業を行う場合は許可が必要です。
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古物の売買・交換、またはその委託を受ける営業【古物商】
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古物商同士の売買・交換のための市場を運営する【古物市場主】
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インターネット等で古物の売買を仲介するオークションを主催する【古物競りあっせん業】
許可が不要なケース(例)
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自身が普段使用していた私物を売却・フリマアプリに出品する
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最初から新品として購入したものをそのまま売却する
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無償(タダ)で譲り受けたものを売る
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自身で直接海外から仕入れたものを売る
※判断が難しいグレーゾーンのケースも多く存在します。判断に迷われた際は、お気軽に弊所へお問い合わせください。
2. 取扱う品目(13区分)の選定について
古物商が取扱う商品は、法律により以下の13品目に分類されています。
美術品類 / 2. 衣類 / 3. 時計・宝飾品類 / 4. 自動車 / 5. 自動二輪車及び原動機付自転車 / 6. 自転車類 / 7. 写真機類 / 8. 事務機器類 / 9. 機械工具類 / 10. 道具類 / 11. 皮革・ゴム製品類 / 12. 書籍 / 13. 金券類
1つの区分だけでなく複数の区分を同時に申請することも可能です。後から取扱品目を追加・変更する場合は警察署への変更届が必要となるため、将来的な事業展開まで考慮して初期申請時の区分を決めることが重要です。
3. 申請手続きと必要書類
手続きは、主たる事務所(店舗)の所在地を管轄する熊本県内の警察署を経由して公安委員会へ申請します。
主な必要書類(個人・法人共通)
事業者本人および各事業所の管理者について、主に以下の書類が必要となります(法人の場合は全役員分が必要です)。
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略歴書 / 誓約書
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住民票(本籍地記載のもの)
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身分証明書(破産者等でないことの証明)
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WEBサイト等で取引を行う場合は、ホームページの使用権限を証明する書類
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行政手数料:19,000円(警察署窓口にて納付)
法人申請で追加となる書類
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履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
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定款の写し
※熊本県内の管轄警察署やローカルルールにより、添付書類の確認方法に細かな差異が生じることがあります。事前相談・事前確認をおすすめします。
4. 許可取得後の各種変更手続き・アフターフォロー
古物商許可を取得した後も、事業の変更に伴い様々な手続きが発生します。弊所では取得後のフォロー体制も万全です。
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許可証の書換え・変更届
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事業所の移転、名称変更、役員・管理者の変更
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取扱い古物区分の変更・追加
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ホームページアドレス(URL)の追加・変更
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許可証の返納・再交付手続き
熊本で古物商許可をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ
古物商許可の申請は、書類の収集や警察署との事前協議など、専門的なノウハウと手間を要します。
国からビジネスの専門家として認められた「認定経営革新等支援機関」である行政書士法人塩永事務所なら、熊本の地域特性を熟知したスタッフが、スピーディーかつ確実に許可取得まで伴走いたします。
資金繰りや補助金活用など、許可取得後の経営面のご相談にも迅速に対応可能です。まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。
【お問い合わせ・ご相談窓口】 行政書士法人塩永事務所 096-385-9002
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