
【熊本で建設業許可を取得したい方へ】創業直後・工事実績ゼロでも建設業許可は取得できます!行政書士が徹底解説【2026年最新版】
熊本で建設業許可なら行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関・登録支援機関
「会社を設立したばかりで、まだ工事実績がない。」
「売上はゼロだが、建設業許可は取得できるのだろうか。」
「独立開業と同時に建設業許可を取得したい。」
熊本県内で建設業を始められる方から、このようなご相談を数多くいただいております。
結論から申し上げます。
建設業許可は、会社としての工事実績や売上がなくても取得できます。
建設業許可は「会社の実績」ではなく、「許可要件を満たしているかどうか」で判断されます。
つまり、創業直後の法人や個人事業主でも、建設業法で定められた要件を満たしていれば、建設業許可を取得することは十分可能です。
本記事では、建設業法に基づき、実績ゼロでも許可を取得できる理由や、申請時の注意点、将来を見据えたポイントまで詳しく解説します。
建設業許可に「工事実績」は必要ありません
建設業法では、一般建設業許可を取得するために、会社としての完成工事実績や売上実績を求めていません。
許可の審査では、主に次の事項が確認されます。
① 建設業に関し適正な経営体制があること
法人では常勤役員等、個人事業では本人が、建設業に関する一定の経営経験や経営を適正に行う体制を備えていることが必要です。
制度改正により、従来の「経営業務の管理責任者(経管)」制度は見直され、現在は適正な経営体制が求められています。
② 営業所ごとに専任技術者(営業所技術者等)がいること
営業所ごとに、次のいずれかに該当する技術者が必要です。
- 国家資格を有している
- 所定の実務経験を有している
- 指定学科卒業後に必要年数の実務経験がある
会社に実績がなくても、技術者個人の資格や実務経験で判断されます。
③ 財産的基礎があること
一般建設業では、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力があること
創業直後の法人では、金融機関の預金残高証明書などにより資金調達能力を証明するケースが一般的です。
④ 誠実性があること
請負契約に関して不正または不誠実な行為を行うおそれがないことが必要です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
一定の犯罪歴や許可取消歴など、建設業法の欠格要件に該当しないことが必要です。
創業直後でも許可が取得できる理由
建設業許可は、
「会社の実績」ではなく、「経営者・技術者・財産・組織体制」
を審査する制度です。
そのため、
- 新設法人
- 法人成りした会社
- 独立開業したばかりの個人事業主
であっても、必要な要件を満たしていれば許可取得は十分可能です。
工事経歴書はどう書けばよい?
建設業許可申請では工事経歴書を提出します。
創業直後で施工実績がない場合は、
「新規設立のため実績なし」
などと記載して提出するのが一般的です。
実績がないことだけを理由に不許可となることはありません。
熊本県で創業時に注意したいポイント
① 公共工事への参加は許可だけでは足りません
熊本県や熊本市などの公共工事に参加するには、
- 建設業許可
- 経営事項審査(経審)
- 入札参加資格審査
が必要になります。
経営事項審査では完成工事高などが評価対象となるため、創業直後は評価点が低くなることがあります。
将来的に公共工事を目指す場合は、まず民間工事で実績を積み、経審対策を進めることが重要です。
② 特定建設業を目指す場合
将来的に大規模工事の元請となり、多額の下請契約を締結する場合は特定建設業許可が必要になることがあります。
特定建設業では、
- 欠損比率
- 流動比率
- 資本金
- 純資産
などについて、一般建設業より厳しい財産要件が課されます。
創業当初から適切な財務管理を行うことが将来の許可取得につながります。
③ 毎年の決算変更届は必須
建設業許可取得後は、
毎事業年度終了後4か月以内
に決算変更届(事業年度終了届)の提出が必要です。
この届出を怠ると、
- 更新申請
- 業種追加
- 各種変更届
などに支障が生じる場合があります。
許可取得後のサポートも重要です。
実績ゼロでも建設業許可を早めに取得するメリット
信用力が向上する
建設業許可を取得していることで、元請会社や金融機関からの信用度が高まります。
500万円以上の工事を受注できる
建設業許可がなければ、原則として軽微な建設工事しか請け負うことができません。
許可を取得することで、より大きな案件への参入が可能になります。
金融機関からの評価が高まりやすい
創業融資や設備資金の相談でも、許可取得は一定の信用材料となることがあります。
将来の経審・公共工事への準備ができる
許可取得を早めに行うことで、完成工事実績を積み重ね、将来的な公共工事参入への準備を進めることができます。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本県の建設業許可は、提出書類が多く、経営経験や技術者要件の証明方法によって許可の可否が左右されることもあります。
行政書士法人塩永事務所では、許可取得だけでなく、その後の事業成長まで見据えたサポートを行っています。
- 熊本県の建設業許可申請に豊富な実績
- 認定経営革新等支援機関として創業・資金調達もサポート
- 建設業許可から経営事項審査・入札参加資格申請まで一括対応
- 決算変更届・更新・業種追加・各種変更届まで継続支援
- 個人事業から法人成りまでトータルサポート
「自分の経歴で許可が取得できるだろうか。」
「資格がなくても建設業許可は取得できるのか。」
「急いで許可を取得したい。」
このようなお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
建設業許可のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
熊本県内はもちろん、全国の建設業許可申請にも対応しております。
創業直後の許可取得から、更新・業種追加・経営事項審査・入札参加資格申請までワンストップでサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
対応業務
- 建設業許可(新規・更新・業種追加)
- 経営事項審査(経審)
- 入札参加資格申請
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)関連手続
- 各種営業許可・法人設立・補助金申請
「実績がないから無理かもしれない」と諦める前に、まずは一度ご相談ください。適切な要件確認を行い、許可取得まで丁寧にサポートいたします。
