
帰化申請(日本国籍取得)について
外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するために行う手続を「帰化申請」といいます。根拠法は国籍法4条で、申請者が法務局・地方法務局に出頭し、法務大臣の許可を受けることで日本国籍が付与されます。
帰化許可・不許可の基本構造
日本には、出生地による自動的な国籍付与制度や、一定条件を満たせば自動取得できる制度はありません。 帰化は申請者の意思による申請 → 法務大臣の裁量による許可という構造で運用されています。
●国籍取得に関する近年の主な改正
- 父母両系血統主義の導入(国籍法改正) 父が日本国籍でなくても、母が日本国籍であれば出生時に日本国籍を取得可能となりました。
- 出生後認知による国籍取得(平成20年改正・国籍法3条) 日本人による出生後認知があった場合、届出により日本国籍を取得できる制度が整備されました。
帰化許可の要件
具体的な許可要件は国籍法に規定されており、申請者は以下の内容を中心に立証資料を提出します。
- 在留状況・生活状況の継続性 来日(または出生)から現在までの在留履歴、居住実態、家族状況など。
- 生計要件・就労状況 安定した収入・就労実態、将来の生活の安定性。
- 素行要件 税金の滞納、交通違反を含む犯罪歴の有無、社会的信用。
- その他の法務局判断要素 日本で継続的に生活できる基盤があるか、家族構成、地域社会との関係など。
面接官による面接を経て、総合的に判断されます。
不許可となる主なケース
- 税金の滞納
- 犯罪歴・重大な違反歴
- 虚偽申請
- 要件未充足にもかかわらず強行申請
- 申請後の長期出国(生活基盤の不安定化)
なお、申請時点で不許可事由がある場合は受理されません。 不許可事由が解消された後に再申請するのが通常で、事由の内容によっては一定期間の経過が必要となる場合があります。
帰化申請にかかる費用
法務局への申請手数料は不要です。 必要書類の取得費用は申請者の状況により異なりますが、概ね以下のとおりです。
- 日本国内書類の取得費用:数千円前後
- 本国書類の取得費用:国によって大きく異なる
- 翻訳費用:書類量に応じて変動
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