
【熊本】産業廃棄物収集運搬業許可・古物営業許可・金属くず関係・有害使用済機器保管等届出まとめ
―リサイクル・スクラップ・買取ビジネスを熊本で始める・続ける事業者様へ―
はじめに
金属スクラップや使用済家電、中古品の買取・リサイクルを事業として行う場合、 「ひとつ許可を取れば足りる」ケースはむしろ少数です。
熊本県内で、
- 建設現場や工場から出る産業廃棄物を収集・運搬する
- 中古品・不用品を買い取って販売する
- 銅線などの金属くずを買い取る
- 使用済み家電・OA機器などを有価物として回収・保管する
といった事業を行おうとすると、取扱品目や事業形態によって、
- 産業廃棄物収集運搬業許可(熊本県知事・熊本市長)
- 古物商許可(熊本県公安委員会)
- 特定金属くず買受業の届出(都道府県公安委員会・全国共通の新制度)
- 有害使用済機器保管等届出(熊本県・熊本市)
のうち、複数の手続きが同時に必要になることがあります。
しかも、これらは「一度取れば終わり」ではなく、
- 更新申請
- 変更届
- 帳簿の備付け・保存
- 保管基準の遵守
など、事業を続ける限り、継続的な法令対応が求められます。
本記事では、それぞれの制度の概要と、熊本県における実務上のポイントを整理してご説明します。 特に金属くず関係については、2026年6月1日に全国一律の新しい届出制度(金属盗対策法)が施行されたばかりで、既存事業者には届出の経過措置期限が迫っています。該当する可能性のある事業者様は、早めの確認が不可欠です。
1.産業廃棄物収集運搬業許可(熊本県知事・熊本市長許可)
制度の概要
建設現場・工場・事業所などから排出される産業廃棄物を、他人の委託を受けて収集・運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
排出事業者は、
- 自らの廃棄物を自ら処理する
- または、許可を受けた業者に委託する
ことが義務付けられており、無許可業者への委託は排出事業者側も責任を問われるため、適法な許可取得は、取引先からの信頼確保にも直結します。
熊本県内で発生した産業廃棄物を運搬する場合は、
- 熊本県知事の許可(熊本市内は熊本市長)
- 県外の処分場へ運搬する場合は、運搬先の都道府県知事の許可も別途必要
となります。
例:熊本県内で発生した産業廃棄物を福岡県内の処分場へ運ぶ場合 熊本県・福岡県双方の収集運搬業許可が必要
主な要件・必要書類
- 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の新規講習修了証 (申請者本人または法人役員が受講・修了していること)
- 事業計画の概要を記載した書類
- 運搬車両の写真、車庫の配置図・付近見取図、運搬容器の仕様書等
- 施設の使用権原を証する書類
- 自己所有:登記簿謄本
- 賃借:賃貸借契約書 等
- 財務内容に関する書類(決算書等)
- 欠格事由に該当しないことを示す誓約書 (成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ていない者等に該当しないこと)
※積替え保管を伴う場合は、施設基準がさらに厳格となり、審査も慎重に行われます。 ※廃油・廃酸・感染性廃棄物等の特別管理産業廃棄物を扱う場合は、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
熊本県における実務上のポイント
- 申請先
- 熊本市内に事業場がある場合:熊本市(環境局)
- 上記以外:熊本県知事(管轄保健所経由。熊本市内・県外事業者は県庁循環社会推進課)
- 事前予約制 窓口受付・郵送受付ともに、申請日時の事前予約が必須です。 予約から申請日まで1〜2か月先になることも多く、余裕あるスケジュール設計が重要です。
- 複数申請の効率化 更新申請と変更許可申請、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の許可を同時申請する場合、 共通添付書類の一部省略が認められる制度があります。活用すれば書類準備の負担を軽減できます。
- 優良認定事業者のメリット 優良認定を受けている事業者は、更新申請時に一部書類の添付省略が認められる場合があります。
- 申請手数料 熊本県収入証紙で納付(県庁地下売店等で購入可能)。
初めて申請する事業者にとっては、講習受講・書類作成・窓口予約など、工程が多くなりがちです。 専門家に依頼することで、手戻りを防ぎ、許可取得までの期間を短縮できます。
2.古物営業許可(熊本県公安委員会)
制度の概要
中古品を仕入れて販売する、中古品を買い取って修理・加工のうえ販売する、 ネットオークションやフリマサイトを通じて中古品を継続的に売買する場合には、 古物営業法に基づく古物商許可が必要です。
自分が使用していた物や、使用目的で購入した未使用品を単に売却するだけであれば許可は不要ですが、 営利目的で反復継続的に他人から買い取って売る場合は、古物商許可の対象となります。
主な必要書類
- 許可申請書(別記様式第1号)
- 略歴書・誓約書 (申請者本人・営業所管理者・法人の場合は役員全員分)
- 住民票の写し(本籍地記載・発行から3か月以内が目安)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの。運転免許証とは別の書類)
- 法人の場合:定款の写し・登記事項証明書
- URL使用届出(ネット取引を行う場合、プロバイダ等からの資料)
- 営業所の賃貸借契約書の写し(賃借の場合)
熊本県における実務上のポイント
- 申請先 営業所所在地を管轄する警察署(熊本県公安委員会)。 原則として窓口持参のみで、郵送申請は受け付けられていません。
- 申請手数料 19,000円(熊本県収入証紙で納付。警察署内で購入可能な場合あり)。
- 標準処理期間 申請受理後おおむね40日(※土日祝日を除く)。書類不備や追加調査がある場合は延長されることがあります。
- 事業内容の具体的記載 取り扱う古物の品目(美術品類、衣類、機械工具類など13品目)や、店舗型・インターネット型などの営業形態を、事業計画書に具体的に記載する必要があります。
- 欠格事由の確認 一定の前科がある場合や暴力団員等に該当する場合は許可が認められないため、事前に警察署へ相談したうえで書類を準備すると受理までがスムーズです。
なお、古物商許可があっても、金属くず関係の届出義務が別途生じる場合があります。 両者は制度上まったく別の枠組みであり、「古物商があるから金属くずは大丈夫」とは言えない点に注意が必要です。
3.金属くず関係(熊本県の現状と2026年6月施行の新制度)
熊本県には現在「金属くず条例」がない
かつて多くの都道府県には、古物営業法の対象とならない金属くず(本来の用途で使用されない金属塊・金属製品等)の売買を規制する独自条例(いわゆる「金属くず条例」「金属くず営業条例」)が存在していました。
熊本県にもかつて「金属屑取扱業に関する条例」がありましたが、平成12年(2000年)に廃止されており、現在、熊本県には金属くず取扱業を独自に規制する条例はありません。
そのため、これまで熊本県内では、
- 被覆のない古銅線
- 金属原材料 等
といった「古物営業法の古物に該当しない金属くず」の売買については、県独自の許可・届出制度の対象外という状態が続いていました。
2026年6月1日、全国一律の新制度がスタート
条例の有無による規制差や、太陽光発電設備の銅線ケーブル、道路のグレーチング・マンホール等の金属盗被害の急増を受けて、
- 2025年6月20日:「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(通称:金属盗対策法)公布
- 2026年6月1日:全面施行
となり、熊本県を含む全国すべての都道府県で統一的な規制が適用されるようになりました。
新制度の主な内容
- 対象:特定金属くず 現時点では「銅」または重量・価格の2分の1以上を銅が占める金属くずが対象。 ※新品製造過程で生じる金属くずや、古物営業法上の古物に該当するものは除外。
- 特定金属くず買受業者の届出義務 特定金属くずの買受けを営業として行う者は、営業所ごとに、氏名・住所等を営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会(熊本県の場合は熊本県警察)へ届出。
- 届出制(許可制ではない)・手数料無料
- 本人確認義務 買受けの相手方について、運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等による本人確認が義務付け。
- 取引記録・保存義務 相手方の氏名・取引内容等を記録し、一定期間保存する義務。
- 警察への申告義務 盗品由来の疑いがある特定金属くずの持ち込みがあった場合、警察官への申告義務。
- 罰則 届出をせずに営業を行った場合、拘禁刑または罰金の対象。
熊本県内の既存事業者は期限に注意
2026年6月1日時点で既に特定金属くず買受業を営んでいる事業者には、経過措置として猶予期間が設けられており、
- 2026年8月31日までに届出を完了する必要があります。
本記事執筆時点(2026年8月)は、まさにこの期限直前にあたるため、該当しうる事業者様は至急の確認・届出が必要です。
- 古物商許可や産業廃棄物処理業許可を既に取得していても、取扱品目が「特定金属くず」に該当する場合は、別途本届出が必要です。
- 届出は営業所ごとが原則ですが、県内に複数営業所がある場合、いずれか一つの営業所を管轄する警察署にまとめて届出できる運用が認められることもあります(詳細は熊本県警察に確認が必要)。
- 対象金属は現時点では銅(および銅を主体とする合金・製品)に限定されていますが、今後、政令改正により対象金属が追加される可能性があります。
自社の取扱品目が「特定金属くず」に該当するかどうかは、実務上迷いやすいポイントです。 鉄・アルミくずを扱っている場合や、他人から加工委託を受けて生じた金属くずを扱っている場合など、個別事情によって判断が分かれることがあるため、早めに専門家へ相談されることを強くお勧めします。
4.有害使用済機器保管等届出(廃棄物処理法)
制度の概要
エアコン、テレビ、冷蔵庫、パソコンなど、鉛・水銀・特定フロン類等を含む使用済み家電・機器(有害使用済機器)は、廃棄物として処分される場合は廃棄物処理法の規制対象です。
一方、有価物として売買され再資源化ルートに乗る場合は、従来は廃棄物処理法の直接の規制対象外でした。
しかし、
- 不適正な野積み保管
- 不法投棄に近い取扱い
が社会問題となったことを受け、平成30年(2018年)4月1日施行の改正廃棄物処理法により、
「有害使用済機器の保管・処分を業として行おうとする事業者は、事前に都道府県知事等へ届出を行うこと」
が義務付けられました(廃棄物処理法第17条の2)。
対象となる機器・行為
政令で指定された機器が対象で、代表例として次のようなものがあります。
- エアコン
- テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式)
- 電子レンジ
- 衣類乾燥機
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機
- パーソナルコンピュータ
- 電気温水器
- 換気扇(電気モーター使用のもの)
- 浴室用電気機器
- 電気式体重計
これらの機器を、有価物として買い取ったり回収したりしたうえで、 保管・処分(解体・破砕等)を業として行う場合、原則として事業開始の10日前までに、事業場を管轄する都道府県(熊本市内の場合は熊本市)へ届出が必要です。
届出が不要となるケース
次のような許可・登録を既に受けている事業者は、本制度上の届出が不要とされる場合があります。
- 産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可
- 家電リサイクル法上の指定引取場所としての登録
ただし、届出が不要であっても、有害使用済機器保管等の基準に準じた適正な取扱いは求められます。
熊本県・熊本市における窓口
- 熊本市内に事業場がある場合:熊本市(環境局)
- 熊本市を除く熊本県内、または県外事業者が熊本県内で事業を行う場合:熊本県環境生活部循環社会推進課
届出後も、
- 事業場ごとに帳簿を備え、
- 有害使用済機器の保管・処分・再生の内容(受入量、種類、保管状況等)を毎月記録し、
- 1年ごとに帳簿を閉鎖し、5年間保存する義務
など、継続的な管理体制の整備が求められます。
保管基準(囲いの設置、高さ制限、火災予防措置など)も、産業廃棄物の保管基準に準じた基準の遵守が必要です。
5.複数手続きを一体的に進める必要性
ここまで見てきたとおり、金属スクラップや使用済家電を取り扱うリサイクル・買取事業では、
- 産業廃棄物としての性質を帯びるものを扱えば → 産業廃棄物収集運搬業許可
- 中古品としての性質を帯びるものを扱えば → 古物商許可
- 銅を中心とした特定金属くずを買い取れば → 特定金属くず買受業の届出
- 有害使用済機器に該当する家電・機器を有価物として保管・処分すれば → 有害使用済機器保管等届出
というように、同じ「金属・家電の買取」という事業であっても、取扱品目や取引形態によって適用される制度が重なり合うことが少なくありません。
どれか一つの許可・届出だけで安心してしまうと、
- 後になって別制度の未届出・無許可状態が発覚
- 営業停止命令や罰則の対象
といったリスクにつながります。
「うちは産廃許可があるから大丈夫」 「古物商を取っているから問題ないはず」
といった思い込みが、最も危険な落とし穴になり得ます。
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- 産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)の申請サポート
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