
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可・古物営業許可・金属くず関連・有害使用済機器届出をお考えの方へ
行政書士法人塩永事務所が実務をまとめてサポートします
熊本で、産業廃棄物収集運搬業、古物営業、金属くずの取扱い、有害使用済機器の保管・処分等を始める場合は、業種ごとに必要な許可・届出・管理体制が異なります。特に、産業廃棄物収集運搬業は提出先や手数料、必要書類の確認が重要で、古物営業は警察署への申請、金属くずや有害使用済機器は別制度への対応が必要になります。pref+2
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を対象に、これらの手続きについて、申請要件の整理から書類作成、添付資料の確認、提出先の案内、補正対応まで一貫してサポートしています。
1.産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業は、事業活動に伴って生じた産業廃棄物を、排出場所から中間処理場や最終処分場まで運ぶために必要な許可です。熊本県では、申請者の所在地や本社所在地によって提出先が異なり、熊本市内および熊本県外の法人・個人は熊本県環境生活部循環社会推進課、熊本市を除く熊本県内の方は管轄保健所が窓口になります。pref+1
新規許可では、申請書類の整備だけでなく、車両、運搬容器、講習受講、財務基盤など、許可要件を満たしていることの確認が必要です。更新申請は、従前の許可期限の2か月前から申請できます。
主な申請内容
-
申請書の作成。
-
事業の概要や運搬品目の整理。
-
役員・政令使用人・管理者に関する確認。
-
車両、運搬施設、積替え保管の有無の確認。
-
財務関係資料の整備。
-
講習受講状況の確認。
熊本での提出先の考え方
-
熊本市内・熊本県外の法人または個人:熊本県循環社会推進課。
-
熊本市を除く熊本県内の法人または個人:本社所在地または住所を管轄する保健所。
申請手数料
熊本県の案内では、産業廃棄物収集運搬業の新規は81,000円、更新は73,000円、変更は71,000円です。
2.古物営業許可とは
古物営業許可は、中古品の買い取り、販売、交換などを業として行う場合に必要です。熊本県では、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課へ申請します。
古物営業は、店舗型だけでなく、ネット販売や出張買取を行う場合にも許可や管理体制の確認が必要です。営業所の実態、管理者の選任、取り扱う古物の区分、URL利用の届出などを、事前に整理しておくことが重要です。
主な申請書類
-
古物商許可申請書。
-
住民票。
-
身分証明書。
-
略歴書。
-
誓約書。
-
営業所の使用権限を示す資料。
-
法人の場合は登記事項証明書、定款の写し等。
実務上のポイント
-
個人・法人ともに、管理者の書類が必要です。
-
営業所が賃貸物件なら、使用承諾書が求められることがあります。
-
ネット取引を行う場合は、ホームページのURLに関する疎明資料が必要になることがあります
3.金属くず関係の手続き
金属くずを取り扱う事業では、古物営業許可だけでは足りない場合があります。実際の業態によっては、産業廃棄物収集運搬業、古物商、金属くず業としての管理、買受け記録、本人確認、盗品防止の体制などを、それぞれ整理する必要があります。
金属くずは、単なる「中古品」とは限らず、仕入れの経路や品目によっては、古物営業の対象外になったり、逆に廃棄物処理法上の規制が問題になったりします。したがって、事業モデルを最初に確定し、その上で必要な許可・届出を切り分けることが重要です。
よくある整理
-
中古機械・中古工具・中古部品の売買:古物営業許可の検討。
-
解体現場等から回収する金属くず:産業廃棄物収集運搬業の検討。
-
再販売目的での金属スクラップ取扱い:取引形態に応じた法令整理。
-
事務所・倉庫・保管場所の管理体制整備。
4.有害使用済機器届出とは
有害使用済機器は、電気・電子機器などのうち、一定のものを保管・処分(再生)する場合に、都道府県知事への事前届出が必要となる制度です。熊本では、事業場の所在地を管轄する保健所が提出先になります。
届出は、事業を開始する10日前までに行う必要があります。
新たに業務を始める場合だけでなく、変更届や廃止届も必要になるため、取扱品目の変更時には注意が必要です。
主な届出内容
-
事業場ごとの届出。
-
保管・処分の内容。
-
変更時の届出。
-
廃止時の届出。
実務上の注意
-
届出期限を過ぎると、開始時期に支障が出るおそれがあります。
-
事業場単位で管理するため、倉庫や作業場所が複数ある場合は個別確認が必要です。
-
他の許可制度との関係を事前に整理しておくことが重要です。
5.手続きの進め方
これらの手続きは、単独で見ると別々の制度ですが、実務上は同時に検討することが多くあります。たとえば、金属スクラップを扱う事業では、古物営業だけでなく、産業廃棄物収集運搬業や有害使用済機器届出の要否が関係することがあります。
進め方の基本
-
取り扱う物品を整理する。
-
事業場所を確認する。
-
必要な許可・届出を切り分ける。
-
管轄行政庁を確認する。
-
必要書類を収集する。
-
申請・届出を行う。
-
補正や追加資料に対応する。pref+2
先に確認すべきポイント
-
その物品は「古物」か、「廃棄物」か。
-
運搬するのか、保管するのか、売買するのか。
-
事業場は熊本市内か、熊本県内の他市町村か。
-
ネット取引や出張買取を行うか。
-
金属くずや機器を再生・処分する業態か。
6.行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
行政書士法人塩永事務所では、熊本での許可・届出実務について、制度の切り分けから書類作成、提出先整理、申請後の対応までまとめて支援します。
サポート内容
-
産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新・変更申請。
-
古物営業許可の申請書類作成。
-
金属くず関係の事業整理。
-
有害使用済機器届出の作成・提出支援。
-
必要許認可の横断整理。
-
補正や追加資料への対応。
熊本で新規事業を始める方、業態変更を検討している方、複数許可が関係して整理が難しい方は、早めのご相談がおすすめです。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区水前寺
TEL:096-385-9005
平日 9:00~18:00
