
【2026年最新版】配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の基礎知識と審査・手続きのすべて
国際結婚をされたご夫婦が、日本で安心して穏やかな生活を築いていかれるために欠かせないもの——それが「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」でございます。
「申請さえすれば必ず許可される」という単純なものではなく、近年は審査の厳格化や審査期間の長期化が進んでおり、正確な知識と丁寧な立証準備がこれまで以上に大切になっております。
熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所では、最新の制度変更や実務の傾向を踏まえながら、配偶者ビザの基本からリカバリー対策まで、皆様にわかりやすくご説明いたします。少しでも不安に感じられる点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
1. 配偶者ビザの基礎知識
Q:配偶者ビザとは、どのようなものですか?
A:法務省が定める「日本人の配偶者等」(入管法別表第二)という在留資格でございます。主に、日本人の方とご結婚された外国籍の方が、日本で生活の基盤を築いていかれるための法的な根拠となるものです。
最大の特長は、一般的な就労ビザとは異なり、職業や労働時間に制限がないという点です。国際結婚をされたご夫婦が、末長く日本で暮らしていかれるための、もっとも基本的な在留資格といえるでしょう。
Q:申請にはどのようなパターンがございますか?
A:申請される方の状況に応じて、主に次の3つに分かれます。
- 在留資格認定証明書交付申請(COE申請) 海外にいらっしゃる配偶者様を日本へお呼び寄せになる場合の申請です。
- 在留資格変更許可申請 すでに「留学」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で日本にいらっしゃる方が、ご結婚を機に配偶者ビザへ切り替える申請です。
- 在留資格更新許可申請 現在お持ちの配偶者ビザの期限を延長される場合の申請です。
2. 最新の審査傾向と処理期間
Q:配偶者ビザの審査には、どのくらいの期間がかかりますか?
A:出入国在留管理庁の最新データ、そして私どもが現場で実感している目安として、概ね以下のとおりです。
| 申請の種類 | 目安期間 |
|---|---|
| COE申請(呼び寄せ) | 約70日〜90日以上 |
| 変更許可申請 | 約45日〜60日 |
| 更新許可申請 | 約30日〜45日 |
※近年は申請数の増加や確認事項の増加により、東京・大阪といった都市部の大規模入管では、3ヶ月以上(100日前後)お待ちいただくケースも増えております。
福岡入国管理局本局や熊本出張所などでは、都市部の混雑と比べますと比較的スムーズに進む場合もございますが、書類に少しでも疑義や不足がございますと、審査が途端に止まってしまいますので、油断はできません。
Q:なぜCOE(呼び寄せ)申請は、時間がかかるのでしょうか?
A:日本にまだ生活の拠点をお持ちでない海外在住の方を対象とするため、「身元の確認」や「婚姻の真正性」を一から丁寧に調査する必要があるためです。
さらに、2025年より運用が始まりました「入国前結核スクリーニング」など水際対策強化に伴う確認作業や、すでに日本にいらっしゃる方の更新・変更手続きを優先的に処理するという入管の業務構造も影響しております。
Q:COE申請でも、1ヶ月程度と早く許可されるケースはございますか?
A:ございます。交際に至る経緯に不自然な点が一切なく、収入証明や公的証明書がすべて過不足なく揃っており、質問書・理由書による立証が完璧に整っている場合は、審査期間が大幅に短縮されることがございます。
Q:変更申請などで審査が長期化しやすいのは、どのようなケースでしょうか?
A:「交際期間が極端に短い」「SNSでのやり取りが中心で、直接お会いになった回数が少ない」「同居の実態についてのご説明が十分でない」といったケースです。
入管の審査官から「事情照会(お電話でのご確認)」や「追加資料提出通知書」が届きますと、審査期間がさらに1〜2ヶ月ほど延びてしまうことになります。こうした通知を受け取られた際は、どうぞお早めに私どもへご相談ください。
3. 必要書類と作成時の注意点
Q:申請にあたって、どのような書類が必要になりますか?
A:基本となる書類は、以下のとおりです。
- 婚姻証明書(外国発行のものは日本語訳の添付が必須です)
- 日本の戸籍謄本(婚姻の事実が反映された最新のもの)
- 世帯全員の住民票(同居状況を確認するため)
- 所得・課税・納税証明書(直近年度分/ご夫婦の安定した生計を立証するため)
- 身元保証書(日本人配偶者様がご自身で保証人となられます)
- 質問書(最も重要な書類です。出会いからご結婚に至るまでの経緯、日常会話に使われる言語、お互いのご親族へのご紹介状況などを詳しく記載する法定書類です)
- 理由書・説明書(質問書の内容を補強する専門的な文書です)
- 交際の事実を証する資料(お写真、SNSの履歴、渡航歴など)
- 結核非発病証明書(対象国からのCOE申請の場合)
Q:「追加資料の提出」を求められる、よくある理由を教えてください。
A:もっとも多いのは、「質問書の記載内容が簡易的すぎる」「お写真やSNSなど客観的な証拠が不足している」「翻訳文が添付されていない」といったケースです。
入管から事実確認のための文書が届いた場合、単に書類を提出するだけでなく、論理的で整合性のとれたご説明を添えて速やかにご回答されることが、許可への最短ルートとなります。私どもがそのお手伝いをさせていただきます。
4. 不許可となる理由と、リカバリー(再申請)について
Q:配偶者ビザが不許可となる、主な原因を教えてください。
A:
- 偽装結婚を疑われてしまうケース(交際経緯のご説明が不十分、内容に矛盾がある、短期間でのご結婚など)
- 生計を維持する能力が十分でないと判断されるケース(無職の状態、収入が著しく低い、税金の未納・滞納があるなど)
- 書類の矛盾・虚偽申告(過去のビザ申請の履歴や履歴書の内容と食い違っている場合)
- 実質的な別居状態(更新の際などに、正当な理由なく同居されていない場合)
Q:一度不許可となった場合でも、再申請はできますでしょうか?
A:可能でございます。ただし、前回と同じ内容のまま再度ご提出されても、再び不許可となってしまう可能性が高いです。
まずは入管窓口にて、不許可となった理由について正しく聴取していただき、指摘された不備や疑義を余すところなくカバーする理由書や補強証拠を、改めて丁寧に構築し直すことが何より大切です。この再構築こそ、私ども専門家がお力になれるところでございます。
5. 特殊なケース・トラブルへの対応
Q:年齢差が大きい場合や、婚姻期間が短い場合の対策を教えてください。
A:こうしたケースは、入管の警戒度が上がりやすい典型例です。「出会いから現在までの時系列」「お互いのご家族との交流の実績」「お写真・送金履歴・通話記録」などを厚みをもってご提示し、偽装結婚ではなく真摯な婚姻の実態であることを客観的にお示しする理由書が必要になります。
Q:別居中の場合や、住民票が未登録の場合でも申請は認められますか?
A:配偶者ビザは「同居」が原則でございます。ただし、「単身赴任」「親御様の介護」「病気療養」などの正当な理由がある場合は、その理由を裏付ける証明資料と、今後の同居に向けた具体的な計画書をご提出いただくことで、許可される可能性がございます。
Q:DVや離婚に関する問題が起きてしまった場合、どうなりますか?
A:離婚された場合、「日本人の配偶者等」の該当性を失うことになりますため、14日以内の届出が必要です。日本での在留を引き続きご希望される場合は、「定住者」など別の在留資格への変更をご検討いただく必要がございます。
なお、DV被害に遭われている場合は保護の対象となり、離婚が成立する前であっても、人権保護の観点から個別のご判断(定住者への移行など)による救済措置が設けられております。おひとりで抱え込まず、どうぞご相談ください。
6. 最新の制度改定・今後の注意点
Q:2025年に導入された「入国前結核スクリーニング制度」とは、どのようなものですか?
A:フィリピン、ベトナム、ネパールなど対象国(今後も順次拡大予定)のご国籍をお持ちの方が、中長期滞在(COE申請を含む)で来日される際に、現地の指定医療機関にて「結核非発病証明書」を取得・提出することが義務化された制度です。対象国からお呼び寄せになる場合は、事前のお手配が必須となりますので、ご注意ください。
Q:2027年4月以降、配偶者ビザから永住申請をする際の条件が変わるのでしょうか?
A:永住許可ガイドライン等の見直しに伴い、将来的には配偶者ビザからの永住申請におきましても、適切な在留期間(原則5年など)の維持や、税・社会保険料といった公的義務の完全な履行についての審査が、より厳格化していく流れにございます。今のうちから準備を整えておかれることをおすすめいたします。
7. 専門家にご相談いただくメリットとタイミング
配偶者ビザの申請は、一度不許可となりますと入管の記録に残り、次回の審査のハードルが一気に上がってしまいます。特に、以下のようなケースに心当たりがございましたら、どうか自己判断でのご申請は避けていただき、早めに私どもへご相談ください。
- 「自分たちで書類を作成してみたものの、交際経緯の証明に不安がある」
- 「転職直後で収入が不安定、または無職の期間がある」
- 「歳の差婚・再婚・交際期間が数ヶ月と短い」
- 「以前、自分たちで申請したところ不許可になった、あるいは追加資料の提出指示を受けてしまった」
配偶者ビザのご相談は、行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)では、外国籍のご本人様、そして日本人配偶者様おひとりおひとりのお話をじっくりと丁寧にお伺いし、個別のご事情に応じた最善の立証書類・理由書を作成し、心を込めてサポートさせていただきます。
熊本県内はもちろん、九州エリア・全国どちらからのご相談にも対応できる国際業務専門チームが、ご夫婦の安心な日本での暮らしを、誠心誠意力強くバックアップいたします。
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