
🇯🇵 短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド【2026年7月時点・最新版】
日本入国の条件・必要書類・申請手続き
【熊本県 行政書士法人塩永事務所 監修】
はじめに
日本への短期訪問を計画する外国人の多くが最初に選択する在留資格が、「短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)」です。観光、ビジネスミーティング、親族訪問、学会参加など多様な目的に対応し、最大90日間の滞在を許可します。
2026年現在、訪日需要の高まりを受けて、外務省は査証免除措置の対象国・地域の見直しやJAPAN eVISA(電子査証)の対象拡大を継続的に進めています。一方で、査証免除国であっても入国時の審査が厳格化される場合があり、申請者・招聘者双方に正確な準備が求められる状況は変わっていません。
本記事は、熊本県熊本市を拠点とする行政書士法人塩永事務所の専門家が、外務省の公表資料に基づいて内容を精査したうえで、制度の概要から最新の申請フロー、必要書類、審査のポイントまでを解説するものです。数値や対象国リストなど変動しやすい情報は、必ず外務省公式サイトで最終確認をお願いいたします。
当事務所は熊本を拠点としながら全国対応でビザ申請の書類作成・添削をワンストップでサポートしております。さらに、出入国在留管理庁より登録支援機関としての登録を受けており、外国人材の受け入れに関する各種手続き・支援体制の構築についても一貫してご相談いただけます。短期滞在ビザによる訪日はもちろん、その後の就労や在留資格に関するご相談まで、熊本の地域事情に精通した専門家が継続してサポートいたします。ご相談は無料ですので、まずはお電話(096-385-9002)へお気軽にご連絡ください。
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)は、出入国管理及び難民認定法別表第一の三に規定された在留資格で、外国人が日本に一時的に滞在するためのものです。報酬を伴う就労や長期滞在を目的とする活動は認められません。
滞在可能期間
滞在期間は上陸許可の際に入国審査官が決定します。在留カードは発行されません。査証免除国の場合、外務省の公表区分では以下のとおりです。
| 期間 | 適用例 | 備考 |
|---|---|---|
| 15日以内 | インドネシア、タイ | 査証免除の場合の標準期間 |
| 30日以内 | ブルネイ、カタール | 事前のIC旅券登録が条件の国あり |
| 90日以内 | 韓国、台湾、EU主要国、米国、カナダ、豪州など多数 | 最も一般的な区分 |
| 6か月以内 | 英国、ドイツ、スイス、メキシコなど一部の協定国 | 90日を超える場合は在留期間更新手続きが必要 |
※査証を取得して入国する場合は、大使館・総領事館の審査により15〜90日の範囲で個別に決定されます。
主な滞在目的
| 区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 観光 | 観光・文化・自然体験など娯楽目的の滞在 | 京都寺院巡り、熊本城訪問 |
| 商用 | 会議・商談・展示会参加(無報酬の活動に限る) | 国際見本市出展、打合せ |
| 親族・知人訪問 | 日本在住の家族・知人との面会・交流 | 結婚式出席、家族訪問 |
| 学術・文化交流 | 講演、研究発表、学会参加などの非営利活動 | 大学シンポジウム参加 |
制限事項
- 就労禁止:報酬を得る活動は原則禁止。違反時は退去強制などの対象になり得ます。
- 延長は原則不可:病気・災害など真にやむを得ない事情がある場合に限り、地方出入国在留管理局で例外的に認められることがあります。
- 資格変更は原則不可:短期滞在から就労系ビザなどへの変更は原則できません。
リモートワークについて:短期滞在ビザは就労を目的としない滞在のための資格であり、日本国内での有償業務は認められません。海外企業との契約に基づくリモートワークを目的とする場合は、後述する「特定活動(デジタルノマド)」の在留資格を利用する必要があります(短期滞在ビザとは別の制度です)。
2. ビザ免除制度の対象国と条件
外務省の公表資料(令和7年〔2025年〕9月1日時点)によれば、日本は74の国・地域に対して短期滞在の査証免除措置を実施しています。この一覧は随時更新されるため、最新の対象国・地域は必ず外務省公式サイトでご確認ください。
主なビザ免除国・地域(外務省公表・地域別抜粋)
| 地域 | 主な国・地域 | 滞在可能期間 |
|---|---|---|
| アジア | 韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ブルネイ | 90日(インドネシア・タイは15日、ブルネイは30日) |
| 欧州 | EU加盟国の多く、英国、スイス、ノルウェーなど | 90日(英国・ドイツ・スイス等は6か月まで滞在可、90日超は更新手続きが必要) |
| 北米 | 米国、カナダ | 90日 |
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド | 90日 |
| 中南米 | メキシコ、チリ、アルゼンチン、ペルー、ブラジルなど | 90日(一部IC旅券保持者限定) |
| 中東・アフリカ | UAE、イスラエル、カタール、トルコ、チュニジア、モーリシャスなど | 90日(カタールは30日) |
ビザ申請が必要な主な国・地域
中国、フィリピン、ベトナム、インド、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、イランなどは、査証免除の対象になっていないため、事前に査証の取得が必要です(フィリピン・ベトナムは査証免除の対象ではない点にご注意ください。両国からは後述のJAPAN eVISAを利用した申請が可能です)。
免除適用条件(査証免除国の場合も入国審査で確認される事項)
- 滞在目的が観光・商用・親族訪問等に限定されていること
- 滞在期間が定められた日数以内であること
- 復路(出国)航空券を所持していること
- 滞在費を支弁できる資金の証明ができること
- パスポートの有効性、犯罪歴・退去強制歴がないこと
3. 短期滞在ビザの申請方法
3-1. 申請場所と管轄
- 原則:申請者の居住国にある日本大使館・総領事館
- 代理申請機関:国・地域によりVFS Globalなどの委託窓口を利用する場合あり
- JAPAN eVISA:観光目的に限り、対象国・地域の居住者はオンライン申請が可能(詳細は後述)
3-2. JAPAN eVISA(電子査証)の現況(2026年7月時点)
外務省の公表情報によれば、JAPAN eVISAは2026年5月15日時点で以下の運用となっています。
- 直接オンライン申請が可能な国・地域:オーストラリア、ブラジル、カンボジア、カナダ、サウジアラビア、南アフリカ、台湾、英国、米国
- 認定旅行代理店経由での申請が必要な国・地域:中国(中国居住者)、香港、インド、インドネシア、マカオ、モンゴル、韓国、シンガポール、UAE、フィリピン・ベトナム(指定パッケージツアー参加者に限る)
eVISAの主な条件:
- 対象は観光目的の一次査証のみ(最長90日、中国居住者は15日または30日)
- 航空機または船舶(日本と釜山・上海を結ぶ国際定期旅客フェリーに限る)での入国者が対象
- 通常旅券(一般旅券)所持者のみ対象で、審査の過程で在外公館での面接を求められる場合がある
なお、査証免除対象者を事前にオンライン審査する「JESTA(電子渡航認証、日本版ESTA)」については、出入国在留管理庁が2030年頃の運用開始を目標に検討を進めている段階であり、2026年7月現在、本格運用や試験運用は開始されていません。導入時期・内容は今後変更される可能性があるため、最新情報は出入国在留管理庁・外務省の発表をご確認ください。
3-3. 申請から入国までの流れ
| 段階 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ① 事前準備 | 滞在目的の明確化、旅行計画策定 | 対象国・必要書類は外務省サイトで要確認 |
| ② 書類準備 | 申請書類の収集・翻訳、招聘人との連携 | 公証・翻訳が必要な場合あり |
| ③ 申請 | 大使館・総領事館へ提出、またはeVISAでオンライン提出 | 面接を求められる場合あり |
| ④ 審査 | 外務省・在外公館による審査 | 追加資料を求められる場合は迅速に対応 |
| ⑤ 査証発給 | 査証の貼付、またはeVISAの電子証明書発行 | 有効期間内(多くは発給から3か月以内)に入国 |
| ⑥ 入国 | 空港・港での入国審査(資金証明の提示を求められる場合あり) | 査証があっても上陸が保証されるものではありません |
4. 目的別 必要書類一覧
書類は目的により異なります。原本・コピーに加え、英語または日本語の翻訳が必要になる場合があります。
共通書類
- パスポート(残存有効期間に十分な余裕があるもの)
- 査証申請書(外務省指定様式)
- 証明写真(規定サイズ、6か月以内撮影)
- 往復航空券の予約確認書
- 滞在予定表
観光目的の場合
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 銀行残高証明書 | 直近数か月分、滞在費を支弁できる残高 |
| 在職証明書・収入証明 | 雇用主発行。無職者は身元保証書等で代替する場合あり |
| 宿泊証明書 | ホテル予約確認、または宿泊先の証明 |
| 旅行計画書 | 日程・訪問地を具体的に記載 |
商用目的の場合
- 日本側(招聘人)準備:招聘理由書、滞在予定表、会社登記簿謄本・概要書、直近の納税証明書
- 申請人側準備:在職証明書、勤務先の会社概要、活動内容を示す資料(議題・参加者リスト等)
親族・知人訪問の場合
- 日本側(招聘人)準備:招聘理由書、身元保証書、住民票・在留カード等の写し、課税証明書
- 申請人側準備:親族関係を証明する資料、経費支弁資料(残高証明・収入証明等)
5. 審査のポイントと不許可対策
主な審査項目
- 滞在目的の真正性:申請内容と提出書類の整合性
- 経済的基盤:滞在費を支弁できる資力があるか
- 帰国意思:本国での職業・家族・資産等、帰国が見込まれる事情の有無
- 招聘人の信頼性(該当する場合):招聘人の在留状況・収入等の安定性
- 過去の渡航履歴:オーバーステイ歴や退去強制歴の有無
よくある不許可・審査長期化の要因と対策の考え方
外務省・在外公館は個別の審査基準や不許可率を公表していないため、以下は一般的に指摘される要因の傾向です。具体的な数値をお約束するものではありません。
| 要因 | 対策の考え方 |
|---|---|
| 滞在目的が不明確 | 旅行計画・招聘理由を具体的かつ一貫性のある形で記載する |
| 経済的資力の証明不足 | 残高証明や収入証明を複数の資料で補強する |
| 帰国意思に疑義 | 本国での職業・家族・資産等の証明を充実させる |
| 書類の不整合・不備 | 提出前のチェックリスト確認、専門家によるレビュー |
不許可となった場合でも、原因を分析したうえで再申請できるケースがあります。お困りの際は専門家へのご相談をおすすめします。
6. 最新の制度動向(2026年7月時点)
- JAPAN eVISAの拡大:2026年5月15日時点で、直接オンライン申請が可能な国・地域は9か国・地域、認定旅行代理店経由での利用が可能な国・地域も順次拡大しています。対象は観光目的に限られます。
- 査証免除国・地域は74(令和7年9月1日時点、外務省公表):対象国・地域や適用条件(IC旅券要件など)は改定される場合があるため、渡航前に必ず最新情報をご確認ください。
- JESTA(電子渡航認証)は検討段階:2030年頃の運用開始を目標に準備が進められていますが、2026年7月現在、導入時期は確定していません。
- デジタルノマド制度(特定活動・告示53号):2024年4月1日から運用されている在留資格で、短期滞在ビザとは別の制度です。年収要件(目安として年収1,000万円以上)、対象国・地域(約50か国・地域)、民間医療保険への加入などの条件があり、在留期間は最長6か月です。短期滞在ビザでの有償リモートワークは想定されていません。
- 長期在留者向け手数料の見直し:2026年には在留期間更新・永住許可に関する手数料の上限引き上げが法改正で承認されましたが、これは短期滞在ビザの手数料には影響しません。
7. 熊本拠点・登録支援機関としての当事務所の強み
登録支援機関とは
「登録支援機関」とは、在留資格「特定技能」で日本に在留する外国人材に対し、受け入れ企業(特定技能所属機関)が行うべき生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、行政手続きへの同行、相談・苦情対応などの「支援計画」の実施を、出入国在留管理庁の登録を受けたうえで代行・支援する機関です。行政書士法人塩永事務所は、この登録支援機関としての登録を受けており、短期滞在ビザによる訪日サポートにとどまらず、外国人材の受け入れから日本での定着まで一気通貫でご支援できる体制を整えています。
熊本を拠点とすることの強み
- 地域企業とのつながり:熊本県内の製造業・農業・宿泊業など、外国人材の受け入れニーズが高い業種の実情に精通しています。
- 在外公館・地方出入国在留管理局とのやり取りに慣れた実務対応:福岡出入国在留管理局熊本出張所をはじめとする地元の行政窓口との連携実績があります。
- 短期滞在から特定技能まで一貫サポート:観光・商用目的での訪日をきっかけに、将来的な就労や特定技能人材としての受け入れを検討される企業様・個人様にも、登録支援機関としての知見を活かしたご提案が可能です。
- 熊本を拠点とした全国対応:熊本県内はもちろん、九州各県、さらに全国のお客様からのご相談にもオンライン・郵送での対応が可能です。
短期滞在ビザに関するご相談はもちろん、外国人材の受け入れ体制づくりや登録支援機関としての支援業務についても、ぜひ熊本の行政書士法人塩永事務所にお任せください。
まとめ
短期滞在ビザは、日本への観光・商用・親族訪問を支える基幹制度です。審査では、滞在目的の真正性・経済力・帰国意思が重視される傾向にあります。JAPAN eVISAの対象拡大など手続きのデジタル化が進む一方、査証免除国であっても入国審査が厳格に行われる場合があり、対象国・地域や条件は随時見直されるため、渡航直前まで外務省公式サイトでの確認が欠かせません。
不安をお持ちの方や過去に不許可となった経験のある方は、ビザ専門の行政書士へのご相談をおすすめします。
熊本を拠点に、登録支援機関としての登録も受けている行政書士法人塩永事務所では、短期滞在ビザの取得支援から、その先の外国人材受け入れ・特定技能支援まで、地域に根差した一貫サポートを提供しています。日本入国・外国人材受け入れに関するお悩みは、ぜひ熊本の専門家にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所(熊本県・登録支援機関) 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00、土曜相談可) 公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
