
法改正・新加算の対応、本当に大丈夫ですか?
認定経営革新等支援機関の「行政書士法人塩永事務所」が、複雑な処遇改善加算の手続きを完全代行!
相談支援事業所、および訪問介護事業所を運営する皆様。 近年、処遇改善加算は「一本化(新加算への移行)」をはじめとする大規模な法改正が相次いでいます。
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「新制度の『加算1~4』のどれを算定すべきか分からない」
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「自社の計算方法や配分ルールが、最新の法律に適合しているか不安」
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「毎年の計画書・実績報告だけでなく、法改正のたびに社内規定を見直す余裕がない」
処遇改善加算は、現場のヘルパーや相談支援専門員の「離職防止」に欠かせない原資です。しかし、一歩間違えれば「加算の返還」や「法律違反」という深刻な経営リスクを伴います。
だからこそ、国から専門性の高さを認められた「認定経営革新等支援機関」である当事務所にお任せください。刻一刻と変わる法改正の波を先読みし、貴社の安定経営を徹底サポートいたします。
■ 法改正・新制度に強い!塩永事務所が選ばれる3つの理由
1. 最新の法改正・新加算へ完全対応!最適な「加算方法」をご提案
当事務所は常に厚生労働省の最新動向をキャッチアップしています。事業者様それぞれの状況に合わせて、
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「どの加算区分(新加算1~4)を狙うのがベストか」
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「要件を満たすために、今何をすべきか」 を的確にシミュレーション。事業所の利益を最大化する最適な加算方法を導き出します。
2. キャリアパス要件・給与規程の変更もスムーズ
上位の加算(加算1など)を取得するためには、「キャリアパス要件」や「職場環境要件」をクリアしなければなりません。これは単なる書類作成ではなく、就業規則や賃金規程の改定を伴うケースがほとんどです。認定経営革新等支援機関としての知見を活かし、実地指導(運営指導)で一切突っ込まれない強固な社内規定づくりをサポートします。
3. 面倒な「毎年の手続き」と「毎月の管理」から解放
訪問介護の登録ヘルパーやサ責、相談支援専門員の兼務など、複雑な給与形態に合わせた支給対象者の選定、毎年の「計画届」と「実績報告」の作成まで丸投げOK。管理者の皆様が現場業務や利用者様に集中できる環境を作ります。
■ 相談支援・訪問介護の「兼務・配分トラブル」を防ぐ
処遇改善加算は、原則として「直接支援業務」に従事する職員が対象ですが、現場での「兼務」の扱いを誤り、実地指導で指摘を受ける事業所様が後を絶ちません。
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訪問介護: サービス提供責任者(サ責)が管理者を兼務している場合
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相談支援: 相談支援専門員が移動支援や同行援護のヘルパーを兼務している場合
【プロによる安心の切り分け】 これらは、直接業務を行っている実態や割合に応じて**「適切に配分対象にできる」**ケースがあります。最新の法改正に準拠した正しい配分ルールを、当事務所が法的にアドバイスいたします。
法改正はチャンスです。今すぐお気軽にご相談ください!
処遇改善加算の制度変更は、見方を変えれば「正しく対応すれば、競合他社より優位に優秀な人材を確保できるチャンス」です。
「今の加算方法で損をしていないか不安」 「次の法改正に自社だけで対応できる自信がない」
少しでも不安や疑問をお持ちなら、まずは熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所へお気軽にお電話ください。経営の専門家として、貴社の味方となり伴走いたします。
【お問い合わせ・ご相談窓口】
まずは「処遇改善加算の件で」とお気軽にお電話ください。
📞 096-385-9002
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関) [受付時間]平日 9:00〜18:00 [所在地]熊本市中央区水前寺1丁目9-6
