
介護職員等の処遇改善を目的とした国からの加算制度です。訪問介護事業所や相談支援事業所も対象となっており、職員の賃金アップや人材確保に大きく役立つ制度です。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が、
相談支援事業所・訪問介護事業所に特化したサポートを提供します。訪問介護事業所では「移動時間分の手当設計」や「基本給とのバランス」、相談支援事業所では「サービス管理責任者との兼務対応」や「計画作成業務との兼ね合い」など、現場特有のお悩みが非常に多くあります。
法改正が頻繁に行われる処遇改善加算の申請・管理は、負担が大きく「対応しきれない」と感じている事業所様が少なくありません。
相談支援・訪問介護事業所が選ぶ理由1. 訪問介護事業所に強いサポート
- 訪問介護員の移動時間手当や超過勤務手当の適切な設計
- 基本給と加算額のバランス診断
- 訪問手当を残したまま加算を最大化する方法
2. 相談支援事業所に強いサポート
- 相談支援専門員の処遇改善対応
- サービス管理責任者との兼務ケースの最適な配分方法
- 計画作成業務と加算算定の両立
3. 申請準備の大幅負担軽減
必要書類の案内から代行取得、就業規則・給与規程の見直しまでトータルサポート。
初めて申請される事業所も、すでに加算を取得されている事業所も安心です。4. 申請後の安心アフターフォロー
毎年の計画届・実績報告、最新の法改正情報提供まで継続サポート。
「支払い不足」「返還リスク」を防ぎ、安定した加算継続を実現します。
加算区分と算定要件処遇改善加算は加算1(最高率)~加算3に分かれています。
厚生労働省も可能な限り高い区分での算定を推奨していますが、キャリアパス要件や職場環境要件が複雑で、特に相談支援・訪問介護事業所では対応に苦労されるケースが目立ちます。当事務所では、共通要件・キャリアパス要件・職場環境要件を丁寧に整理し、貴事業所に最適な加算区分を目指します。
支給対象者のポイント(訪問介護・相談支援の場合)
- 対象となりやすい職種:訪問介護員、相談支援専門員、サービス提供責任者など
- 注意が必要なケース:サービス管理責任者との兼務、管理者兼務など
適切な対象者選定と按分計算が、加算額に大きく影響します。
相談支援事業所・訪問介護事業所の経営者様へ処遇改善加算の申請・継続管理でお困りではありませんか?
認定経営革新等支援機関として、現場実務に即した実践的なサポートで、
貴事業所の負担軽減と職員の待遇向上をお手伝いいたします。
- 「うちの事業所は対象になるか知りたい」
- 「現在加算を取っているが、区分を上げたい」
- 「法改正対応が不安」
といったご相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
(認定経営革新等支援機関)
相談支援事業所・訪問介護事業所 専門サポート
