
【2025年9月運用開始】
FIP移行認定申請と併せて蓄電池を設置する場合の手続き
〜事前確認制度の導入で審査期間が短縮へ/実務で注意すべきポイントを行政書士が解説〜
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
FIT制度からFIP制度への移行が進む中、
「市場価格の高い時間帯に売電したい」「蓄電池を併設して収益を最大化したい」
というご相談が急増しています。
しかし、FIP移行認定と蓄電池設置の変更認定は本来別々の手続であり、従来は「FIP移行認定が完了してからでなければ蓄電池の変更認定申請に着手できない」という運用上の制約から、審査全体が長期化しやすいという課題がありました。
この課題を解消するため、資源エネルギー庁は2025年8月12日に運用変更を公表し、**2025年9月1日から新たな運用(事前確認の仕組み)**を開始しました。FIP移行認定申請の段階で、蓄電池設置に係る変更認定申請書類を「参考書類」として同時に添付できるようになったのです。
これにより、FIP移行認定の審査と、蓄電池設置内容の事前確認が並行して進められるため、その後にあらためて行う正式な変更認定申請の審査期間が短縮されることが期待されています。
■ 新制度のポイント
- FIP移行認定申請と蓄電池の変更認定申請が「一本化」されたわけではない
- あくまで、変更認定申請書類を先行して参考書類として提出し、事前確認を受けられる仕組みである
- FIP認定後(発電量調整供給契約開始後)に、正式な変更認定申請が別途必ず必要
- 参考書類と正式申請の内容が一致しているほど、正式申請時の審査が早く進む
- 対象は太陽光発電設備における蓄電池設置に関するものに限られ、発電設備の設置場所変更など蓄電池以外の変更を伴う場合は対象外
- FIP移行認定申請自体が不備等により取り下げとなった場合、参考書類として行った事前確認も取り下げとなる
■ 手続きの流れ
以下が、2025年9月以降の標準的な流れです。
01|FIP移行認定申請の提出 FITからFIPへ移行するための認定申請を行います。申請時期に関する制限はなく、従来どおり随時申請が可能です。
02|蓄電池に関する参考書類の添付 FIP移行認定申請と同時に、下記4点の書類を参考書類として添付します。
03|行政(経済産業局等)による事前確認 FIP移行認定に係る審査と並行して、参考書類として提出された蓄電池設置内容についても事前確認が行われます。
04|FIP移行認定の取得 発電量調整供給契約の開始日が、FIP移行認定日として扱われます。
05|正式な変更認定申請の提出 FIP認定後、あらためて蓄電池設置に係る変更認定申請を正式に提出します。参考書類の内容と一致していれば、事前確認を経ている分、審査がスムーズに進みやすくなります。
■ FIP移行認定申請時に添付する「参考書類」
資源エネルギー庁の操作マニュアルによれば、添付できる参考書類は次の4点です。いずれも、後日提出する正式な変更認定申請でも使用する書類と同一のものです。
- 蓄電池設置に係る変更認定申請書
- 単線結線図
- 蓄電池の設置位置が示された設備(太陽光モジュール等)配置図
- 蓄電池(自家発電設備等)の仕様書
事前確認の対象となる書類のため、設計段階で内容に不備があると、後の正式申請時の審査に時間がかかる要因になります。当事務所でも、参考書類の精度を高めるための事前チェックのご依頼が増えています。
■ 正式な変更認定申請は必ず必要
事前確認の仕組みはあくまで「審査の前倒し・並行実施」であり、これによってFIP移行認定申請と蓄電池の変更認定申請が一本化されるわけではありません。FIP認定後に正式な変更認定申請を別途提出しない限り、蓄電池を設置・稼働させることはできません。
また、正式申請の内容が参考書類の内容と異なる場合は、その差分について追加の審査が必要となり、結果として審査期間が延びる可能性があります。
さらに、FIP移行認定申請自体が申請内容の不備等により取り下げとなった場合は、それに伴い参考書類の事前確認も取り下げられる扱いとなる点にご留意ください。
■ 事前確認の対象範囲
対象: 太陽光発電設備に蓄電池を設置する場合の変更内容
対象外(参考書類として同時添付できないもの):
- 発電設備の設置場所変更
- その他、蓄電池設置以外の事業計画変更を伴うもの
蓄電池以外の変更を含む案件については、従来どおり、それぞれの変更内容に応じた通常の変更認定申請を別途行う必要があります。個別の変更内容が事前確認の対象に含まれるかどうかは案件ごとに判断が必要なため、申請前に確認されることをお勧めします。
■ 申請期限の考え方
● FIP移行認定申請 従来どおり、年度の申請期限日にかかわらず随時申請が可能です。参考書類を添付する場合も、この扱いは変わりません。
● 蓄電池設置に係る正式な変更認定申請 通常の変更認定申請と同様に、申請を行う年度ごとに定められた申請期限日(10kW以上の地上設置太陽光・風力・水力・地熱に適用される新規・変更認定申請期限日)が適用されます。
「FIP認定後にいつまでに正式申請を出せばよいか」というご相談が多いため、案件ごとにスケジュールを整理しておくことが重要です。年度の期限を見落とすと、蓄電池設置に係る変更認定が翌年度扱いになる可能性があります。
■ 従来どおりの申請方法も選択可能
FIP認定通知を受領した後、発電量調整供給契約開始日までの間に蓄電池設置に係る変更認定申請を行う従来の方法も、引き続き選択可能です。
ただし、この場合は「従前のFIT認定の変更」として扱われるため、パワーコンディショナ(PCS)よりも太陽光パネル側(DC側)に蓄電池を設置する構成にすると、FITの調達価格が変更(変更認定時点の価格に引き下げ)される可能性がある点に注意が必要です。事後的に設置した蓄電池を用いて、これまでPCSでカットされていた電気を売電できるようになる構成は、FIT認定時点で想定されていなかった収入増加を生むため、価格変更の対象となる取扱いです。
蓄電池の接続位置(AC側かDC側か)や、逆潮流の区分計量の可否によって調達価格への影響が異なりますので、設計段階での確認を強く推奨しています。
■ 手続きのポイント
- FIP移行と蓄電池導入を同時に進める場合、参考書類の精度が正式申請時の審査スピードを左右する
- 設計変更が生じると、事前確認済みの内容と正式申請の内容にずれが生じ、追加審査が必要になることがある
- 系統連系協議・接続契約、発電量調整供給契約との整合性を必ず確認する
- 年度の変更認定申請期限を見落とすと、蓄電池の設置手続が翌年度扱いになる可能性がある
- FIP移行認定申請自体が取り下げになると、参考書類の事前確認も取り下げとなる
■ 行政書士法人塩永事務所へのご相談が増えている理由
FIP移行と蓄電池導入は、「制度」「設計」「系統」「契約」「申請期限」が複雑に絡み合う領域であり、事業者様だけで全体を判断するのは容易ではありません。特に以下のようなケースは、当事務所へのご相談が増えています。
- 自社の蓄電池設置が事前確認の対象になるか判断したい
- 設計会社から提出された図面が制度要件を満たしているか確認したい
- FITの調達価格に影響が出るか不安がある
- FIP移行と蓄電池導入を同時に進めたいが、スケジュール管理が難しい
- 参考書類と正式な変更認定申請の内容の整合性を確保したい
■ まずは案件の状況をお知らせください
蓄電池の容量、設置位置(AC側/DC側)、PCSの構成、FIP移行の希望時期など、案件ごとに最適な進め方は異なります。当事務所では、認定経営革新等支援機関としての知見をもとに、制度面・書類作成面の両方からサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
免責事項 本記事は2025年9月時点の資源エネルギー庁公表資料および電子申請システムの操作マニュアル等に基づき作成しています。FIT・FIP制度の運用は改正が頻繁に行われるため、実際の申請にあたっては資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」ウェブサイトの最新情報を必ずご確認いただくとともに、個別の案件については当事務所までご相談ください。
