
FIP移行認定申請と併せて蓄電池を設置する場合の手続き【2025年9月運用開始】
FIT制度からFIP制度への移行が進む中、発電した電力を市場価格の高い時間帯に売電するため、蓄電池を併設する事業者が増えています。
従来は、FIP移行認定申請と蓄電池設置に係る変更認定申請を別々に進める必要があり、FIP認定後に改めて蓄電池の変更認定申請を行うことから、審査期間が長期化する課題がありました。
この課題を解消するため、資源エネルギー庁は2025年9月1日から運用を変更し、FIP移行認定申請時に蓄電池設置に関する書類を参考資料として添付できる仕組みを導入しました。これにより、FIP移行審査と並行して蓄電池設置に関する事前確認が行われ、変更認定申請後の審査期間短縮が期待されています。
制度の概要
今回の運用変更では、FIP移行認定申請そのものと蓄電池設置の変更認定申請が一本化されたわけではありません。
実際の流れは次のとおりです。
- FIT認定からFIP認定への移行認定申請を行う。
- FIP移行認定申請時に、蓄電池設置に関する変更認定申請書等を「参考書類」として添付する。
- 行政側はFIP移行審査と並行して蓄電池設置内容を事前確認する。
- FIP認定日(発電量調整供給契約開始日)以降に正式な変更認定申請を提出する。
- 事前確認済みの内容と正式申請の内容が一致していれば、変更認定審査が迅速化される。
FIP移行認定申請時に添付する書類
参考書類として添付する主な資料は次の4点です。
- 蓄電池設置に係る変更認定申請書
- 単線結線図
- 蓄電池の設置位置を示した設備配置図(太陽光モジュール等の配置図)
- 蓄電池の仕様書
これらは正式な変更認定申請時にも使用する書類であり、事前確認の対象となります。
正式な変更認定申請が必要
今回の運用変更は、あくまで事前確認制度です。
そのため、FIP認定後には必ず蓄電池設置に係る変更認定申請を行う必要があります。
また、正式申請時に参考書類として提出した内容から変更がある場合には、追加審査が必要となるため、審査期間が延びる可能性があります。
対象となる変更
事前確認の対象となるのは蓄電池設置に関する変更のみです。
例えば、
- 発電設備の設置場所変更
- 発電設備そのものの仕様変更
- その他の事業計画変更
など、蓄電池以外の変更を含めた変更認定申請書を参考書類として添付することは認められていません。
申請期限
FIP移行認定申請時に参考書類を添付することについては、通常のFIP移行認定申請と同様に申請期限日に左右されません。
一方で、FIP認定後に提出する正式な蓄電池設置の変更認定申請については、通常の変更認定申請と同様、年度ごとに定められている変更認定申請期限が適用されます。
従来どおりの申請も可能
従来どおり、
- FIP認定通知を受領した後
- 発電量調整供給契約開始日まで
の間に変更認定申請を行うことも可能です。
ただし、この期間中はまだFIT認定として取り扱われるため、PCSより太陽光パネル側に蓄電池を設置するケースでは、適用されるFIT調達価格に影響が生じる場合があります。そのため、設計段階で制度上の影響を十分確認することが重要です。
手続きのポイント
今回の運用変更により、FIP移行と蓄電池導入を予定している事業者は、FIP移行認定申請時から蓄電池関係書類を準備しておくことで、変更認定審査の迅速化が期待できます。
もっとも、正式な変更認定申請自体が不要になるわけではなく、FIP認定後に必ず変更認定申請を行う必要があります。また、参考書類と正式申請書類の内容が一致していることが、迅速な審査を受けるための重要なポイントとなります。
FIP制度への移行と蓄電池設置を同時に計画している場合は、申請スケジュール、添付書類、系統連系契約、発電量調整供給契約との関係を踏まえて、事前に全体の工程を整理した上で手続きを進めることが望まれます。
