
特定金属くず買受業の届出は、熊本の行政書士法人塩永事務所へ|新制度に対応した手続きをサポート
【重要】経過措置の期限が迫っています|既存事業者様も今すぐご確認を
すでに金属スクラップの買受けを営んでいる事業者様は、令和8年(2026年)8月31日までに届出を完了しなければ、無届営業として罰則の対象になる可能性があります。「まだ大丈夫」と後回しにされている事業者様も少なくありませんが、期限は目前です。「自社が対象かどうか分からない」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
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特定金属くず買受業の届出が義務化されました
近年、太陽光発電施設や工事現場、鉄道設備などから銅線ケーブル等が盗まれる「金属盗」が全国で深刻な社会問題となっています。
こうした状況を受け、令和7年(2025年)6月20日、**「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号、通称:金属盗対策法)**が公布されました。同法のうち、特定金属くず買受業の届出制・本人確認義務等に関する規定は、令和8年(2026年)6月1日にすでに施行されています(なお、金属切断工具の隠匿携帯禁止等の一部規定は、これに先立ち令和7年9月1日から施行済みです)。
これまで古物営業法や自治体独自の条例(金属くず条例)とは異なる形で営業してきた金属スクラップ事業者も、新たな全国共通制度への対応が必要です。
熊本県内で特定金属くず買受業を営む方、または新たに事業を開始される方は、制度を正しく理解し、適切な届出を行うことが重要です。行政書士法人塩永事務所では、届出書類の作成から添付資料の確認、変更届、事業運営上の法令対応まで、専門家として丁寧にサポートいたします。
特定金属くず買受業とは
特定金属くず買受業とは、「特定金属くず」を反復継続して買い受ける営業をいいます。
「特定金属」は、法律上は将来的に対象拡大の余地がありますが、現時点で指定されているのは「銅」のみです。「特定金属くず」とは、重量または価格の2分の1以上が銅で構成される金属くず(製造過程で生じるものや古物営業法上の「古物」に該当するものは除く)を指します。
対象となる代表例は次のとおりです。
- 銅線ケーブル・電線・被覆銅線
- 銅スクラップ・銅板・銅パイプ
- 銅製部材
- 青銅・真鍮など、銅の含有率が2分の1以上を占める合金くず
一方、鉄やアルミなど銅以外の金属くずのみを取り扱う場合は、本法の直接の対象にはなりません(ただし、熊本県を含む一部地域では別途「金属くず条例」が存在し、条例上の規制対象となる可能性があります)。実際に取り扱う品目・営業内容によって判断が分かれるため、対象になるか不明な場合は事前に専門家へご相談いただくことを強くおすすめします。
熊本県で届出が必要となる可能性のある事業者
次のような事業者は届出が必要となる可能性があります。
- 金属スクラップ業者・非鉄金属回収業者・リサイクル事業者
- 解体業者・建設会社
- 産業廃棄物処理業者
- 電気工事会社
- 太陽光発電設備関連事業者
- 金属資源リサイクル事業者
古物商許可や産業廃棄物処理業の許可をすでに持っている事業者様であっても、取り扱う品目が「特定金属くず」に該当する場合は、本法に基づく届出が別途必要になります。営業内容によって対象となるか異なりますので、事前確認が重要です。
届出先・時期
熊本県では、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して熊本県公安委員会へ届出を行います。熊本県内に複数の営業所がある場合、いずれか一つの営業所の所在地を管轄する警察署にまとめて届出できる場合があります。
- 新規に営業を開始する場合:営業開始前日までに届出が必要です
- 令和8年6月1日の施行時点ですでに営業していた事業者:**施行日から3か月以内(令和8年8月31日まで)**に届出を完了する必要があります(経過措置)
この経過措置の期限を過ぎると無届営業となり、罰則の対象となるおそれがあります。まだ届出をお済みでない事業者様は、早急な対応をおすすめします。
主な添付書類
届出には営業形態に応じた資料を添付します。
法人の場合
- 営業開始届出書
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
- 代表者の住民票の写し(本籍・国籍等の記載があり、個人番号の記載がないもの)
- 営業所の平面図
- 特定金属くず保管場所の平面図(営業所内にある場合は営業所平面図への記載で足りる場合あり)
- 営業所及び保管場所の周囲の略図
個人の場合
- 営業開始届出書
- 住民票の写し(本籍・国籍等の記載があり、個人番号の記載がないもの)
- 営業所平面図・保管場所関係図面
図面の作成方法は、営業所と保管場所が同一か否かによって異なります。書式や記載の不備は差し戻しの原因となるため、慎重な準備が必要です。
届出後に必要となる継続的な義務
届出が完了すれば手続が終わるわけではありません。営業開始後は、法律により様々な義務が継続的に課されます。
本人確認
買受けを行う際には、運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど顔写真付きの公的身分証明書により、相手方の本人確認を行う必要があります(金額の多寡にかかわらず必須です)。
取引記録・本人確認記録の作成・保存
買い受けた金属について、取引年月日・相手方情報・品目・数量などを記録し、文書または電磁的記録により3年間保存する義務があります。
疑わしい取引の警察への申告
持ち込まれた金属くずが不自然な切断痕を有するなど、盗難品に由来する疑いがあると認めた場合は、直ちに警察官へ申告する義務があります。
氏名等の表示
営業所には、氏名または名称・届出先公安委員会・届出番号などを、指定の様式(黒文字・白地、16ポイント以上等)で見やすい場所に表示しなければなりません。自社ウェブサイトを保有している場合は、ウェブサイト上への表示も必要です。
変更届
法人名・代表者・営業所所在地・保管場所・営業所名称・連絡先などに変更があった場合は、変更届が必要です。変更内容によって提出期限や添付書類が異なります。
違反した場合の罰則
届出をせずに特定金属くず買受業を営んだ場合、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。また、条例による許可制がある地域では、条例上の許可を得ていても本法の届出をしていなければ「無届営業」として別途処罰の対象になり得るなど、複数の規制が並行して適用される点にも注意が必要です。
行政書士へ依頼するメリット
制度開始間もないこともあり、次のようなご相談が増えています。
- 自社が届出の対象になるか分からない
- 経過措置の期限(令和8年8月31日)に間に合うか不安
- 必要書類・図面の作成方法が分からない
- 古物営業許可や産業廃棄物処理業許可との関係を整理したい
- 変更届もまとめて依頼したい
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、対象事業かどうかの確認、必要書類のご案内、届出書作成、添付図面の確認、変更届対応、関連法令への対応まで、安心して進めることができます。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所は熊本県を中心に、企業法務・許認可・経営支援を幅広く行っています。当事務所は経済産業省認定の経営革新等支援機関として、以下のような多様な企業支援をワンストップで提供しています。
- 各種営業許可・建設業許可
- 一般貨物自動車運送事業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可・古物営業許可
- 補助金申請・事業計画策定・経営改善支援
特定金属くず買受業の届出についても、法令に沿った適切な手続をご案内し、スムーズな営業開始・事業継続をサポートいたします。
熊本県で特定金属くず買受業の届出なら行政書士法人塩永事務所へ
特定金属くず買受業は、新たな法制度への迅速な対応が求められる分野です。届出のほか、営業開始後も本人確認、取引記録の作成・保存、変更届など、継続的な法令遵守が必要となります。
特にすでに営業中の事業者様は、令和8年8月31日の経過措置期限が刻一刻と迫っています。「届出が必要か分からない」「期限に間に合うか不安」「変更届や関連する許認可もまとめて相談したい」という方は、手遅れになる前に、どうぞお気軽に行政書士法人塩永事務所へお問い合わせください。
特定金属くず買受業の届出は、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へ
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