
再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請は
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所へ
低圧50kW未満の太陽光発電設備は、近年、投資用資産としての売買に加え、相続、事業承継、法人化、会社分割等に伴う名義変更のご相談が急増しております。
しかしながら、「設備を取得すれば当然に売電権も承継できる」と誤解されているケースが少なくありません。
FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の対象設備については、経済産業省による再生可能エネルギー発電事業計画の認定が前提となっており、認定事業者の変更には、法令に基づく厳格な変更認定手続が必要です。
当該手続を適切に行わない場合、売電継続に支障が生じるおそれがあるほか、認定取消等の重大なリスクも否定できません。
さらに、案件ごとに以下のような多面的な確認が不可欠です。
・電力会社との系統連系契約および売電契約の状況
・土地の所有権、賃借権等の権利関係
・金融機関・信販会社との契約内容(担保・所有権留保の有無)
・既存認定内容と実態の整合性
これらを総合的に整理したうえで、最適な手続ルートを設計する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、全国の低圧太陽光発電設備に関する名義変更および変更認定申請を一貫してサポートしております。
このようなご相談を多数いただいております
・太陽光発電設備の売買に伴い名義変更を行いたい
・法人から個人、個人から法人への名義変更を検討している
・相続により発電設備を承継したい
・離婚に伴う財産分与として所有者を変更したい
・M&A、事業譲渡に伴い認定事業者を変更したい
・ローンや信販契約が残っており手続が不明確
・販売会社から「名義変更は困難」と説明を受けた
・何の手続が必要か整理できていない
これらの事案は、画一的な処理ができるものではなく、個別事情に応じた専門的判断が不可欠です。まずは現状整理からの着手を強く推奨いたします。
主な名義変更対象事由
以下のような場合には、変更認定申請その他の手続が必要となる可能性があります。
・売買による所有権移転
・相続による承継
・贈与
・法人成り(個人から法人への移行)
・法人の合併、会社分割
・事業譲渡
・離婚に伴う財産分与
・共有持分の変更
変更内容により、必要書類および審査内容は大きく異なります。
手続の基本的な流れ
STEP1 現状調査・法的整理
認定内容、契約関係、権利関係等を精査し、変更認定の可否および必要手続を明確化します。
STEP2 必要書類の収集・整備
契約書、登記資料、相続関係書類等を案件に応じて整理し、申請要件を充足させます。
STEP3 変更認定申請(経済産業省)
電子申請システムを用いて申請を行い、不備・補正にも迅速に対応します。
STEP4 関連契約の変更手続
電力会社、金融機関、信販会社等との契約変更・承諾取得を適切に進めます。
STEP5 手続完了
認定変更および関連手続の完了をもって、適法な事業承継が実現します。
実務上の重要ポイント
・設備取得のみでは売電権は承継されません
・ローン・所有権留保がある場合は事前調整が必須です
・土地利用権限の不備は認定手続に重大な影響を及ぼします
・相続案件では戸籍等による権利関係の立証が必要です
・事案により司法書士・税理士・弁護士との連携が不可欠です
当事務所では、これらの論点を事前に整理し、リスクを最小化した手続遂行を支援いたします。
当事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、熊本市に拠点を置く認定経営革新等支援機関として、再生可能エネルギー分野における多数の実績を有しております。
特に、
・再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請
・認定事業者変更手続
・相続・法人化・事業譲渡対応
・複雑な契約関係を伴う案件
について、実務に即した的確な対応を行っております。
単なる書類作成にとどまらず、案件全体を俯瞰した最適解をご提案いたします。
全国対応
熊本県内はもとより、北海道から沖縄まで全国の案件に対応しております。
「他で断られた案件」
「権利関係が複雑な案件」
「手続が不明確な状態」
このような場合こそ、専門家への早期相談が重要です。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
初回相談では、現状分析を行ったうえで、必要手続、想定スケジュール、概算費用を明確にご提示いたします。
