
■ 低圧50kW太陽光発電設備の名義変更をご検討の皆様へ
再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請は、認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
近年、低圧(50kW未満)太陽光発電設備は、投資用不動産としての売買のみならず、 相続・事業承継・法人化・会社分割・離婚・財産分与など、多様な法律行為に伴い所有者が変更される事例が増加しております。
しかしながら、 「設備を購入したから売電権も自動的に承継される」わけではありません。 FIT・FIP制度の対象設備は、経済産業省による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けており、 認定事業者が変更となる場合には、法令に基づく変更認定申請が必須です。
さらに、
- 電力会社との系統連系契約・売電契約
- 土地の権利関係
- 金融機関・信販会社との契約 など、案件ごとに確認すべき事項は多岐にわたり、専門的判断が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、 全国の低圧太陽光発電設備に関する名義変更・変更認定申請を一貫してサポートしております。
■ このようなご相談が増えています
- 太陽光発電設備の売買
- 法人⇔個人間の設備譲渡
- 相続による設備承継
- 離婚・財産分与に伴う所有者変更
- M&A・事業譲渡に伴う認定事業者変更
- ローン・信販契約が残存している案件
- 販売会社から名義変更は困難と言われた案件
- 必要な手続が分からない案件
案件ごとに必要書類・必要手続は大きく異なります。 まずは現状の正確な把握が不可欠です。
■ 名義変更が必要となる主なケース
- 売買による所有者変更
- 相続による承継
- 贈与
- 法人成り
- 法人の合併・会社分割
- 事業譲渡
- 離婚に伴う財産分与
- 共有持分の変更
変更内容により、提出書類・審査内容は大きく異なります。
■ 手続の流れ
以下のとおり、名義変更に必要な手続を段階的に進めます。
1. 現状確認
認定内容・発電出力・認定事業者・系統連系状況・売電契約・土地権利・ローン等を精査し、 変更認定の可否および追加手続の要否を判断します。
2. 必要書類の収集
売買契約書・譲渡契約書・相続関係書類・登記事項証明書・印鑑証明書・設備資料等、 案件に応じた書類を漏れなく収集します。
3. 経済産業省への変更認定申請
再生可能エネルギー電子申請システムを用い、 法令に基づく変更認定申請を適正に実施します。
4. 電力会社・金融機関等の契約変更
変更認定後、必要に応じて 系統連系契約・売電契約・金融機関・信販会社等の契約変更手続を行います。
5. 手続完了
認定変更および関連契約の変更が完了した段階で、名義変更手続は終了となります。
■ 手続における重要な留意点
- 設備の所有権移転と売電権の承継は別手続であり、自動承継はされません。
- ローン・所有権留保がある場合、金融機関の承諾が必須となる場合があります。
- 土地の権利関係(所有権・賃借権・地上権等)の確認は不可欠です。
- 相続案件では戸籍等の法的証明書類が必要です。
- 登記・税務・法務等、他士業との連携が必要となる場合があります。
■ 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
当事務所は熊本市を拠点とし、 再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請を多数取り扱う認定経営革新等支援機関です。
- 認定事業者変更
- 発電設備の承継
- 事業譲渡に伴う手続
- 相続・法人化に伴う変更 など、複雑な案件にも対応し、 権利関係・契約関係を精密に確認したうえで最適な手続をご提案いたします。
全国(北海道〜沖縄)からのご依頼に対応しております。
■ お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関) TEL:096-385-9002 Mail:info@shionagaoffice.jp
初回相談では、設備状況・契約関係を確認し、 必要手続・概算費用・想定スケジュールを明確にご案内いたします。
