【熊本の終活・遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは行政書士法人塩永事務所】
■3つの遺言書タイプ
【自筆証書遺言】
筆記具と印鑑があれば、作成することができるので、費用がかからない点が長所です。
しかし、作成した遺言書が滅失したり、せっかく残した遺言が発見されずご意思が伝えられない場合があったり、遺言の存在を明らかにすると偽造や変造のおそれがあることが考えられます。
この遺言を発見した場合は、家庭裁判所での検認という手続が必要となるという点が短所です。
【公正証書遺言】
遺言の存在と内容が明確であり紛失や、偽造・変造の危険性は、考えなくてもよいです。
また、遺言の執行に検認を受ける必要がない点が長所です。
証人の立会いがありますので存在や内容を秘密にできないなど、手続が複雑で作成に費用がかかるという点が短所です。
【秘密証書遺言】
内容を秘密にしておくことができますが、手続が複雑であり、費用もかかり、検認が必要という点が短所です。
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