熊本県の古物商許可取得は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
古物商の営業をお考えの方、初めての申請でご不安な方、
また、申請のために平日に時間を取るのが難しい方、お手続きを代行させて頂きます。
古物商とはどのようなものか、ご紹介していきます。
●「古物」とは●
・一度使用された物品
・使用されない物品(新品)で使用のために取引されたもの
・これら(上記2つ)の物品に幾分の手入れをしたもの
と定義されています。
新品でも、使おうと思って購入したものは「古物」に該当します。
●「古物商」とは●
古物商は「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、
若しくは交換する営業」と定義されており、
これに該当する営業を行いたい場合は、必ず警察署に許可申請をします。
基本的に、古物を買い取って売ることが規制されているため、
自分の所有物をフリマアプリ等で販売することは、古物商許可は不要になります。
●なぜ許可制なのか●
この規制の目的は、大まかに言うと窃盗などの犯罪を防ぐことにあります。
例えば、ある物品を買い取って販売しようとする時、もしその物品が盗品だった場合、
窃盗犯の利益になってしまうため、そのようなことを防ぐために法律で規制されているのです。
古物を買い取らずに売った後に手数料をもらう委託売買の形でも、
窃盗犯に売れた利益が渡ってしまうので、古物商許可が必要になります。
他にも許可が必要な取引のケースがありますので、どのような営業をしたいのか、
それに許可が必要か、きちんと調べることが大切です。
●古物の分類●
古物は13種類に分類されており、取り扱う古物を申請書に明記します。
1、美術品類
2、衣類
3、時計・宝飾品類
4、自動車
5、自動二輪車及び原動機付自転車
6、自転車類
7、写真機類
8、事務機器類
9、機械工具類
10、道具類
11、皮革・ゴム製品類
12、書籍
13、金券類
●古物商許可を取得するために●
許可を受けて営業するためには、営業所を定めて適正な管理者を選任するなど
確認しておくべき事項もあります。
行政書士法人塩永事務所では、お客様のスタートを応援するべく
迅速・丁寧なスピード申請を心掛けています。
お電話・メールだけでなく、公式LINEからも是非お気軽にご連絡ください。