
近年、個人やカップルがアダルト動画を配信して収益を得るケースが急増しています。性的な行為を表現したり、衣服を脱ぐシーンを撮影・配信することで、収益化を目指す場合、これらの活動は「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。
映像送信型性風俗特殊営業について
この業務を行う場合、URLごとに「営業開始の届出」を最寄りの警察署に提出する必要があります。営業開始の10日前までに届け出を行わなければならないため、すでに営業を開始している方も、まずはご相談ください。
申請手続きに必要な書類:
アダルト動画等の配信事業を行うためには、複数の書類を準備し、届け出をする必要があります。お客様は委任状にサインするだけで、行政書士法人塩永事務所が書類の作成・手続き全般を代行します。
必要書類:
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業方法を記載した書類
- 事務所の使用承諾書
- 事務所建物の登記事項証明書
- 本籍地入り住民票
- 法人の場合:定款・法人登記事項証明書および役員全員の本籍地入り住民票
警察署への届出・手配
必要書類が整った後、警察署に提出する手続きが必要です。届出確認書の受領、警察署への連絡、事情説明など、お客様の代わりに行います。
継続的な相談サポートも提供しております。手続きや運営に関するご質問や問題があれば、いつでもご相談いただけます。