
【2026年最新】
太陽光発電事業における株主変更・M&AとFIT/FIP認定設備の変更手続き
認定経営革新等支援機関が解説する実務上の留意点
太陽光発電事業のM&A後、認定変更手続きは適切に完了していますか
近年、太陽光発電事業においては、事業承継、M&A、組織再編、投資家の変更等に伴う株主構成の変更に関するご相談が増加しております。
しかしながら、株式譲渡契約や事業譲渡契約の締結後、FIT・FIP認定設備に関する変更手続きが未了のままとなっている事例も少なくありません。
太陽光発電事業における権利関係の変更は、会社法上の手続きのみで完結するものではなく、資源エネルギー庁への届出や、一般送配電事業者との契約関係の整理など、複数の行政手続きが必要となる場合があります。
変更内容によっては、
- 認定情報との不整合
- 売電契約に関する事務処理の遅延
- 売電収入の入金管理上の問題
- M&A後の運営体制における管理リスク
などが生じる可能性があります。
そのため、M&Aや株主変更の検討段階から、必要な手続きを整理しておくことが重要です。
株主変更・M&A時に確認すべき主な事項
FIT・FIP認定設備を保有する法人において株主変更が行われる場合、変更内容によって必要な対応が異なります。
高圧案件において法人情報の変更を伴うケース
株式譲渡後に、
- 商号変更
- 代表者変更
- 本店所在地変更
- 役員構成変更
などが生じる場合には、再生可能エネルギー電子申請システム(再エネポータル)における変更手続きの要否を検討する必要があります。
特に高圧案件や特別高圧案件では、添付資料の整合性や変更内容の確認が重要となるため、事前の整理が不可欠です。
低圧案件において実質的支配者が変更となるケース
商号や代表者に変更がない場合であっても、株式譲渡等により法人の実質的支配者が変更となる場合があります。
低圧案件を多数保有する事業者様では、
- 設置者ログインIDの管理
- 設備情報の確認
- 必要書類の整理
- 進捗管理
などの事務負担が大きくなる傾向があります。
特に100件を超える低圧発電所を保有するケースでは、案件ごとの管理体制を整備しながら進めることが重要となります。
見落とされやすい電力会社への手続き
資源エネルギー庁への手続きが必要となる場合であっても、それだけで全ての変更手続きが完了するわけではありません。
変更内容によっては、
- 一般送配電事業者への届出
- 売電契約に関する変更手続き
- 発電側課金制度に関する手続き
- 振込口座等の変更
などが必要となる場合があります。
実務上は、経済産業省関係の手続きと電力会社関係の手続きを並行して進めることが円滑な事業承継につながります。
このようなご相談を承っております
- 太陽光発電事業会社の株式譲渡を予定している
- M&A後に必要な行政手続きを確認したい
- 高圧案件の代表者変更手続きを進めたい
- 低圧発電所を多数保有しており管理が煩雑になっている
- 電力会社との契約変更も併せて依頼したい
- 発電側課金制度への対応を確認したい
- FIT・FIP認定設備の事業承継手続きを進めたい
このような場合は、早い段階で専門家へ相談されることをお勧めいたします。
行政書士法人塩永事務所の支援内容
当事務所では、認定経営革新等支援機関として、太陽光発電事業に関する各種変更手続きに対応しております。
FIT・FIP認定関係
- 認定内容の確認
- 変更認定申請
- 変更届出
- 再エネポータル対応
- 必要書類の作成
電力会社関係
- 一般送配電事業者への届出
- 契約変更手続き
- 発電側課金制度対応
- 関係資料の整理
M&A・事業承継支援
- 株式譲渡に伴う手続整理
- 事業承継支援
- 法人再編支援
- 補助金・資金調達支援
認定経営革新等支援機関による総合支援
行政書士法人塩永事務所は、中小企業庁の認定を受けた認定経営革新等支援機関です。
太陽光発電事業における株主変更やM&Aは、単なる名義変更ではなく、事業承継や経営体制の変更を伴う重要な手続きです。
当事務所では、行政手続きのみならず、
- 事業承継
- M&A後の体制整備
- 資金調達
- 補助金活用
- 経営支援
まで含めた総合的なサポートを行っております。
熊本で太陽光発電事業の株主変更・M&A手続きなら
高圧案件から低圧案件まで、太陽光発電事業に関する変更手続きのご相談を承っております。
特に、
- 高圧発電所(1.5MW級)
- 低圧発電所を多数保有する案件
- 株式譲渡による事業承継案件
- 発電側課金制度への対応を要する案件
について豊富な実務経験を有しております。
太陽光発電事業に関する株主変更、M&A、事業承継、FIT・FIP認定設備の変更手続きについては、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
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