【熊本の相続人・財産調査について】
相続が開始すると、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を引き継ぐことになります。当然借金も引き継ぐことになります。どこにどんな財産があるのか、その価値はどのくらいなのかを調べることが必要になります。
★相続財産の調査をする理由
■財産を分けるために、財産がいくらあるのか調べるため。
■相続税が掛かるのか?いくらくらい支払うのかを調べるため。
【主な相続財産】
・不動産(土地、建物、借地権など)
・預貯金などの金融資産(株式、社債、投資信託など)
・動産(自動車、貴金属、書画や骨董品など)
・その他の財産(ゴルフ会員権、他者への貸付金など)
・借金など
※受取人が指定されている生命保険の死亡保険金等は相続財産に入りません。
【不動産のこと】
相続財産の中で重要なものの一つが不動産です。
ご自宅のみということであれば、登記簿謄本から名義・持ち分を調べ、評価を確認します。
別荘・山林等の不動産を調べるには、まずは権利証(登記識別情報・登記済権利證書)を確認します。
不動産の売買契約書も確認します。重要なのは固定資産税課税明細書です。自治体ごと、毎年6月頃に納税通知書と郵送されます。見つからない場合は、不動産の所在地の各市町村で調べることができます。名寄帳を取得しましょう。
相続人が名寄帳の写しを申請する際の必要書類
・申請書
・窓口に行く相続人の本人確認書類(免許証、健康保険証等)
・所有者が亡くなったことを確認できる書類(除籍謄本)
・請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本等
・証明書発行手数料
名寄帳だけでは相続登記申請の際の添付書類としては使用できません。不動産の名義変更手続きの際には固定資産評価証明書を取得する必要があります。熊本県税事務所で取得することができます。固定資産評価証明書の最新のものは毎年4月1日から取ることができます。
法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。不動産を取得した方は3年以内に名義書換をする必要があります。手続きしない場合には罰則規定があるので注意してください。
【預貯金の調べ方のこと】
銀行口座は通帳から探っていきます。通帳は見つからなくても、何か取引していた形跡や郵便物が出てきた場合には、それぞれ金融機関に口座があるかどうかの照会をしていきます。相続開始日となる『亡くなった日の残高』が遺産相続の基準になります。相続開始日の残高証明書を各金融機関に発行して貰うと良いでしょう。残高証明書を請求するには、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の戸籍と印鑑証明書等が必要となります。
残高証明書はその場で発行してくれるケース、相続センターなどの対応で後日郵送のケースがあり、郵送の場合は請求してから届くまでに2週間ほど掛かるところが多いです。書類さえ整っていればその場で発行してくれるところもあります。
熊本の相続人・相続財産調査は中央区の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。