
特定技能「自動車運送業」の受入要件を徹底解説!Gマーク・働きやすい職場認証が必須な理由と取得のポイント
監修:行政書士法人 塩永事務所(登録支援機関・認定経営革新等支援機関) 公開日:2024年4月 / 更新日:2026年6月
深刻なドライバー不足(2024年問題・2026年問題)に対応するため、特定技能の在留資格に新しく追加された「自動車運送業分野(トラック・バス・タクシー)」。
熊本県内でも「即戦力となる外国籍ドライバーを雇用したい」「トラック運転手を確保して物流を止めないようにしたい」という運送事業者様からのご相談が急増しています。
しかし、自動車運送業分野で特定技能外国人を受け入れるには、他分野(外食や特定技能製造業など)にはない極めて厳格な「企業の受入要件」が課せられているのをご存知でしょうか。
結論から言うと、「Gマーク」または「働きやすい職場認証制度」のいずれかを取得していることが事実上の必須条件(受入要件)となっています。本記事では、熊本市中央区で登録支援機関として数多くの外国人雇用をサポートする行政書士法人塩永事務所が、その具体的な中身と実務上の注意点を詳しく解説します。
なぜ自動車運送業で「Gマーク」「働きやすい職場認証」が事実上必須なのか
出入国在留管理庁(入管)および国土交通省の定める運用要領において、自動車運送業分野の受入企業(特定技能所属機関)には、「適切な労務管理や安全管理が行われていること」が厳しく求められます。
運送業界は他業界に比べ、長時間労働や過労運転のリスクが懸念されやすい背景があるため、ビザの発給条件として「ホワイトな職場であることの客観的な証明」を国が求めているのです。
その具体的な証明として、以下のいずれかの認証等を受けていることが、実務上の申請において事実上の必須要件となっています。
【事実上の必須要件】
Gマーク(安全性優良事業所認定)
働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証制度)
これらを取得していない事業所は、原則として特定技能外国人の受入企業になることができません。 「ビザ(在留資格)を申請する段階になってから、認証がないため申請すらできなかった」という致命的な事態を避けるためにも、採用活動(マッチング)を始める前の段階で必ず確認・取得を進める必要があります。
【業種別】特定技能ドライバー受入企業に求められる認証基準
自動車運送業分野は「トラック」「バス」「タクシー」の3つに分類されており、それぞれ満たすべき基準が異なります。自社の該当する業種をご確認ください。
トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業など)
トラック運送事業者の場合、以下のいずれかを満たしている必要があります。
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Gマークを取得していること(事業所単位)
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働きやすい職場認証制度(一つ星以上)を取得していること
バス運送事業(一般乗合・一般貸切・一般乗用旅客自動車運送事業)
バス運送事業者の場合、以下のいずれかを満たしている必要があります。
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貸切バス選定・評価制度において一定以上の評価(一つ星以上など)を得ていること
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働きやすい職場認証制度(一つ星以上)を取得していること
タクシー運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業)
タクシー運送事業者の場合、以下の基準を満たしている必要があります。
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働きやすい職場認証制度(一つ星以上)を取得していること
⚠️ 【注意】タクシー・バスは「Gマーク」が使えない
多くの事業者様が混同されがちですが、Gマークは「貨物(トラック)」を対象とした資格です。タクシーおよびバス(貸切バス評価対象外など)の場合、Gマークではなく「働きやすい職場認証制度」の取得がピンポイントで必要になりますのでご注意ください。
特定技能の要件となる2つの認証制度の概要とメリット
特定技能外国人の受け入れ要件を満たすためだけでなく、これらの認証は日本人ドライバーの採用(求職者へのアピール)や企業の信頼性向上にも大きなメリットをもたらします。
1. Gマーク(安全性優良事業所認定)とは
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全日本トラック協会)が評価・認定する制度です。
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対象: トラック運送事業者(営業所単位での申請)
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主な評価基準: 「安全性に対する取組の安全性」「事故や違反の状況」「安全性に対する取組の計画」の3項目(100点満点中80点以上などが基準)
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実務上のメリット: 違反点数の消去期間が短縮される、IT点呼の導入が許可されるなど、日々の運行管理において数多くのインセンティブがあります。
2. 働きやすい職場認証制度とは
国土交通省が創設し、日本海事協会(ClassNK)が認証を実施している、自動車運送事業者(トラック・バス・タクシー)を対象とした認証制度です。正式名称を「運転者職場環境良好度認証制度」といいます。
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対象: トラック、バス、タクシー事業者
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主な評価基準: 「法令遵守」「労働時間・休日」「心身の健康」「安心・安定」「多様な人材の確保・育成」の5分野
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実務上のメリット: ハローワーク等での求人票に認証マークを表示できるため、未経験者や女性、若手層への求人アピール力が格段に高まります。特定技能の要件としては、最もベーシックな「一つ星」以上の取得でクリア可能です。
特定技能「自動車運送業」その他に注意すべき4つの受入要件
Gマークや働きやすい職場認証の取得は「大前提」ですが、ビザの許可を得るためには他にも自動車運送業特有の要件をすべてクリアしなければなりません。
① 「自動車運送業分野特定技能協議会」への入会
特定技能外国人を雇い入れた後、一定期間内(原則4ヶ月以内)に国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」への入会が必要です。 協議会では、適切な受け入れが行われているかの確認や、悪質な事業者の排除を目的とした厳格な運用が行われています。
② 日本人ドライバーと同等額以上の報酬額(給与)の担保
特定技能外国人の給与は、「日本人と同等額以上」でなければなりません。 特にドライバー職の場合、基本給だけでなく「無事故手当」「運行手当」「歩合給」などの諸手当、さらに「固定残業代(みなし残業)」を採用しているケースが多く見られます。これらの賃金体系が適正であるか、入国管理局から非常に厳しくチェックされます。
③ 適切な労働時間と運行管理の徹底
「2024年問題」に代表される、改善基準告示に準拠した拘束時間・休息期間の遵守が徹底されている必要があります。過去に悪質な労働基準法違反や運行管理上の処分がある場合、特定技能外国人の受け入れ自体が不許可になるリスクがあります。
④ 受け入れ後(1年目・2年目など)の事業報告義務
特定技能ドライバーを受け入れた企業は、定期的に適切な就労(適切な運行管理・労務管理)が行われているか、行政(国土交通省・入管)へ定期的な報告を行う義務が生じます。
特定技能ドライバーの採用から就労開始までの全体スケジュール
自社に認証(Gマーク等)がない状態から特定技能ドライバーを雇用する場合、就労開始までに数ヶ月から半年以上の期間がかかるケースがあります。余裕を持った計画的な進行が必要です。
<code class="code-container formatted ng-tns-c3537154095-28 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">【ステップ1】自社の受入要件確認(Gマーク・働きやすい職場認証の有無) ▼ 【ステップ2】(未取得の場合)認証制度の申請・取得 ※「働きやすい職場認証」の申請時期や審査期間(数ヶ月)を見込む必要があります。 ▼ 【ステップ3】特定技能外国人とのマッチング・雇用契約締結 ※自動車運送業の特定技能試験合格者、または技能実習2号修了者(該当職種)が対象。 ▼ 【ステップ4】支援計画の策定・事前ガイダンス ※登録支援機関である当事務所が、義務的支援(生活サポート等)の計画を作成します。 ▼ 【ステップ5】出入国在留管理局(入管)への在留資格申請 ※必要書類を揃え、熊本を管轄する入国管理局へビザ申請を行います(審査:約1〜2ヶ月)。 ▼ 【ステップ6】許可・就労開始 & 協議会への入会手続き ※就労開始後、4ヶ月以内に自動車運送業分野特定技能協議会への加入手続きを完了させます。 </code>
熊本での特定技能ドライバー受け入れは行政書士法人塩永事務所へ
自動車運送業分野での特定技能外国人の受け入れは、出入国在留管理庁(入管)の手続きだけでなく、国土交通省(運輸支局)の管轄する運送業関連法規、さらには労働基準法まで、複数の法律が複雑に絡み合う非常に難易度の高い分野です。
当事務所は、熊本市中央区を拠点に、登録支援機関および認定経営革新等支援機関の双方の資格を持つ専門家集団として、地元の運送事業者様を強力にバックアップいたします。
行政書士法人塩永事務所の特定技能ワンストップサポート
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自社が特定技能外国人を受け入れられるか(Gマーク等の要件)の事前診断
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雇用契約書、賃金規程、支援計画書など入管提出書類の一式作成・申請代行
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採用後の「登録支援機関」としての義務的支援(生活オリエンテーション、日本語学習支援、定期面談など)の完全代行
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運輸支局の監査対策や、改善基準告示を視野に入れた労務コンサルティング
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司法書士・税理士・社会保険労務士等の専門家ネットワークを通じた、経営面・税務面でのトータルケア
「ドライバー不足を解消したいが、自社が要件を満たしているか分からない」「働きやすい職場認証をどこから手をつければいいか教えほしい」という事業者様、まずはお気軽に弊所の無料相談をご利用ください。
行政書士法人 塩永事務所
認定経営革新等支援機関
登録支援機関
所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6
対応業務:特定技能・各種ビザ申請、運送業許可、各種補助金(中小企業向け補助金等)申請サポート
