在留資格変更許可申請のこと
熊本の申請取次・行政書士法人塩永事務所です。
現在与えられている在留資格の活動内容または目的に変更があった場合には在留資格の変更が必要です。
在留資格変更許可申請をしないまま資格外活動を続けていると在留資格取消処分や退去強制手続の対象となります。
留学生が日本の大学を卒業して企業に就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」への変更
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いていたが、日本人と結婚した場合
「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」への変更
「日本人の配偶者等」で在留していた外国人が日本人の配偶者と離婚した場合
「日本人の配偶者等」→「定住者」への変更
熊本の在留許可の変更申請は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。