
日系人ビザ・日本人の配偶者等ビザの取得手続について
日系二世・三世・四世の在留資格及び定住者・特定活動・日本人の配偶者等の手続を行政書士が解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、海外に居住する日系人の方やそのご家族から、日本での就労、居住、家族との生活を目的とした在留資格に関するご相談が増加しております。
特に、
- 日系二世・三世の定住者ビザ
- 日系四世の特定活動ビザ
- 日本人の配偶者等ビザ
- 永住者の配偶者等ビザ
- 家族の呼寄せに関する手続
については、それぞれ異なる要件や必要書類が定められており、申請内容によって審査のポイントも大きく異なります。
本稿では、日系人の方に関係する主な在留資格制度と手続の流れについて解説いたします。
日系人に関係する主な在留資格
日系人の方が日本で生活する場合、主に次の在留資格が利用されています。
定住者
日系二世、日系三世などが対象となる在留資格です。
特定活動(日系四世)
海外に居住する日系四世を対象とした制度です。
日本人の配偶者等
日本人と婚姻した外国人配偶者等が対象となります。
永住者の配偶者等
永住者と婚姻した外国人配偶者等が対象となります。
日系二世・日系三世の定住者ビザ
定住者とは
「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める在留資格です。
日系二世及び日系三世については、一定の親族関係を証明することにより定住者として在留資格を取得できる場合があります。
定住者ビザの特徴
定住者には就労制限がありません。
そのため、
- 工場勤務
- 技術職
- サービス業
- 建設業
- 自営業
など幅広い活動が可能です。
就労内容による制限がない点が大きな特徴です。
主な必要書類
在留資格認定証明書交付申請書
海外から来日する場合に提出します。
戸籍関係資料
日本人先祖との関係を証明します。
出生証明書
親子関係を証明します。
婚姻証明書
必要に応じて提出します。
身元保証書
日本国内の保証人が作成します。
住民票・課税証明書
受入れ側に関する資料です。
実務上の重要ポイント
日系人案件では、
「本当に日本人の子孫であること」
を立証する必要があります。
そのため、
- 日本の戸籍
- 海外の出生証明書
- 婚姻証明書
- 改姓履歴
などを時系列で整理することが重要です。
特にブラジル、ペルー、ボリビア等の日系人案件では、複数世代にわたる証明資料が必要になることがあります。
日系四世ビザ(特定活動)
日系四世受入制度とは
日系四世とは、日本人の曾孫にあたる方を指します。
現在は一定の条件を満たした場合に限り、
「特定活動」
として日本で生活することが認められています。
主な要件
年齢要件
原則として18歳以上30歳以下。
日本語能力
一定水準の日本語能力が求められます。
身元保証人
日本国内に支援者が必要です。
生活支援体制
日本での生活を支援する受入機関等との連携が必要となります。
日系四世制度の特徴
日系二世・三世の定住者と異なり、
日系四世は自動的に定住者資格を取得できる制度ではありません。
また、
- 在留期間
- 活動内容
- 支援体制
について一定の条件が課されています。
そのため事前準備が非常に重要となります。
日本人の配偶者等ビザ
対象者
次の方が対象となります。
- 日本人の配偶者
- 日本人の実子
- 日本人の特別養子
特徴
就労制限がありません。
会社員として働くことも、自営業を営むことも可能です。
審査で重視される事項
婚姻の真正性
入管庁は形式的な婚姻ではなく、
実体を伴う婚姻であるかを審査します。
交際経緯
- いつ知り合ったか
- どこで出会ったか
- 結婚に至る経緯
を詳細に説明する必要があります。
同居予定
日本で夫婦として共同生活を行うことが前提となります。
生計維持能力
日本人配偶者又は世帯全体として安定した生活が可能か確認されます。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 質問書
- 身元保証書
- スナップ写真
- SNSや通信記録等
案件に応じて追加資料が求められる場合があります。
海外在住者を日本へ呼び寄せる手続
海外在住の日系人又は外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合には、
まず地方出入国在留管理局へ
在留資格認定証明書交付申請
を行います。
手続の流れ
1 事前相談
取得可能な在留資格を検討します。
2 必要書類収集
国内外の公的証明書を収集します。
3 申請書類作成
申請理由書等を作成します。
4 入管へ申請
地方出入国在留管理局へ提出します。
5 在留資格認定証明書交付
審査後に交付されます。
6 海外の日本領事館で査証申請
査証(ビザ)を取得します。
7 来日
日本へ入国します。
不許可となる主な原因
実務上、次のようなケースでは慎重な対応が必要です。
親族関係の立証不足
戸籍や出生証明書の整合性が取れない場合。
婚姻の実体不足
交際期間が極端に短い場合など。
書類不備
翻訳文や公証手続に問題がある場合。
生計維持能力への懸念
収入状況や居住環境に問題がある場合。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、
- 日系二世・三世の定住者申請
- 日系四世の特定活動申請
- 日本人の配偶者等ビザ申請
- 永住者の配偶者等申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
など、入管業務全般に対応しております。
また、海外発行書類の収集方法や翻訳文作成についても支援しております。
まとめ
日系人の方が日本で生活するための在留資格には、
- 定住者(日系二世・三世)
- 特定活動(日系四世)
- 日本人の配偶者等
など複数の制度があります。
それぞれ要件や必要書類が異なり、特に親族関係の立証や婚姻の真正性の証明は審査上重要なポイントとなります。
申請内容によって必要となる資料や説明方法は大きく異なるため、事前に十分な準備を行うことが重要です。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
電話:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
日系人ビザ、定住者、日本人の配偶者等、永住許可申請その他出入国在留管理手続に関するご相談を承っております。
