
熊本市における道路使用許可・道路占用許可申請の手続きについて
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
熊本市内において、建設工事、足場設置、または各種イベント等の実施に伴い道路を使用する際、道路交通法および道路法に基づく各種許認可の手続きが必要となります。
道路の不適切な使用や無許可での占有は、道路交通法違反等の罰則対象となるだけでなく、通行者との紛争や企業の社会的信用の失墜を招くリスクを孕んでいます。しかしながら、これらの申請手続きは管轄警察署や道路管理者(地方自治体等)との事前協議を要し、添付図面の作成を含め、実務担当者様にとって多大な労力と時間を要する案件です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の認定経営革新等支援機関として、これら煩雑な道路使用許可・道路占用許可の申請手続きを、迅速かつ確実に行政書士が代行いたします。
1. 「道路使用許可」と「道路占用許可」の法的な相違点
実務上、実施する行為の内容によって、いずれか一方の許可、あるいは双方の許可(総称して「道路利活用許可」)を同時に取得する必要があります。
| 区分 | 根拠法令 | 概要・対象行為 | 申請先・権限者 |
| 道路使用許可 | 道路交通法第77条 |
道路の本来の目的である「通行」以外の目的で、一時的に道路を使用する行為。
(例:高所作業車・クレーン車の配置、生コン打設、短期間の足場設置、お祭り・マラソン等のイベント) |
管轄警察署長
(熊本中央警察署、熊本南警察署、熊本東警察署、熊本北警察署等) |
| 道路占用許可 | 道路法第32条 |
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を占有(使用)する行為。
(例:工事用足場・仮囲いの長期設置、突出看板の設置、電柱・上下水道管の埋設) |
道路管理者
(熊本市長、各区役所維持管理課、熊本県知事等) |
2. 熊本市における申請手続きの実務手順
当事務所にご依頼いただいた場合、以下のプロセスの大部分を法令に則り代行いたします。
(1) 必要書類の精査および図面作成
道路使用許可申請書(正副2部)の作成に加え、審査において最も重視される以下の添付書類を当事務所にて整備・作成いたします。
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位置図(住宅地図等)および現況写真
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道路構造物・保安対策図(迂回路、カラーコーン、警戒標識等の配置計画図)
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工事計画書、工程表、その他行政機関が求める疎明資料
※近年の省令改正に伴い、申請書への代表者印の押印、および代表者印鑑証明書の添付は原則として不要となっております。
(2) 申請から許可証交付までの流れ
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現地調査および保安計画の策定: 行政書士が現地を確認し、管轄警察署の指導基準に合致した安全対策・迂回路図面を策定します。
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管轄行政機関への申請代行: 現場を管轄する警察署、または道路管理者の窓口へ、行政書士が直接適正な申請を行います。
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行政審査への対応・折衝: 審査の過程において、行政側からの条件付与や補正指示(時間帯の変更要請等)があった場合も、当事務所が窓口となり法的・実務的観点から折衝を重ねます。
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許可証の受領および納品: 交付された許可証(道路使用許可証・道路占用許可書)を当事務所が代理受領し、速やかに貴社へ引き渡します。
3. 申請期間および法定費用の目安
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標準処理期間:
適正な申請書が受理されてから、概ね中3日~1週間程度(土日祝日を除く)を要します。ただし、主要幹線道路における全面通行止めや、公共交通機関(路線バス等)のルート変更を伴う場合は、事前協議に日数を要するため、着工予定日の2週間~3週間前のご相談を推奨いたします。
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法定費用(実費):
道路使用許可申請手数料:2,300円(熊本県証紙による納付。1箇所・1申請あたり)
※道路占用許可については、占用する面積や期間に応じて別途「道路占用料」が地方自治体より徴収されます。
4. 行政書士法人塩永事務所に依頼する実務上のメリット
地方自治体・警察署のローカルルールへの精通
熊本市内各警察署および各区役所における固有の審査基準や指導傾向を熟知しているため、書類の不備による手戻り(タイムロス)を最小限に抑え、最短での許可取得を実現します。
保安図面作成の内製化による貴社負担の軽減
施工現場周辺の安全確保に不可欠な車両配置図や保安対策図面(CAD等による作成)の作成を当事務所が担当するため、貴社の技術者・現場監督の皆様が本来の施工管理業務に専念できる環境を確保いたします。
認定経営革新等支援機関としてのコンプライアンスの担保
当事務所は、経済産業省および金融庁から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」です。高い法令遵守意識のもとで適正な申請を行うため、貴社の元請企業や発注者(施主)に対しても、手続きの適法性を証明し、コンプライアンス面での信頼性を高めることが可能です。
5. 総括およびお問い合わせ窓口
熊本市内における道路利活用手続きは、事前の計画と正確な書類整備が不可欠です。工期順守および安全な事業運営のために、確実な許認可の手続きを強く推奨いたします。
ご不明な点や具体的な案件がございましたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
行政書士法人塩永事務所
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電話番号: 096-385-9002
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電子メール: info@shionagaoffice.jp
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公式ウェブサイト: https://shionagaoffice.jp/
