
相続の「遺言執行者」とは?
役割・手続きの流れ・選任するメリットを実務的に解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
遺言書を作成される方が増加する一方で、「遺言執行者(遺言執行人)」について十分に理解されていないケースは少なくありません。
しかし、遺言書は作成しただけで自動的に内容が実現されるものではありません。
預貯金の解約、不動産の名義変更、有価証券の名義変更、相続人への財産引渡しなど、遺言内容を実現するためには多くの法的手続きが必要となります。
そのため、遺言者の最終意思を確実に実現するために重要な役割を担うのが「遺言執行者」です。
本稿では、遺言執行者の役割、具体的な手続きの流れ、選任するメリットについて、実務的な観点から詳しく解説いたします。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う者をいいます。
民法第1012条では、遺言執行者について、
「遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」
と規定されています。
簡潔に言えば、
「亡くなった方に代わって、遺言書の内容を実現する責任者」
という位置付けになります。
遺言執行者は、遺言書で指定することができるほか、指定がない場合には家庭裁判所へ申立てを行い選任してもらうことも可能です。
遺言執行者が必要となる理由
相続手続きの多くは、相続人全員の協力が必要です。
例えば、
- 預貯金の解約
- 証券口座の名義変更
- 不動産の名義変更
- 相続財産の管理
などは、通常、相続人全員の関与が求められます。
しかし、相続人同士の関係が良好とは限りません。
- 相続人が遠方に居住している
- 相続人同士が疎遠である
- 相続人間で感情的対立がある
- 手続きに協力しない相続人がいる
といった事情により、遺言内容の実現が困難になることがあります。
そのような場合でも、遺言執行者が選任されていれば、一定の手続きを単独で進めることが可能となり、遺言の実現が円滑になります。
遺言執行者の主な業務
1 相続人への就任通知
遺言執行者に就任した場合、まず相続人に対し就任した旨を通知します。
実務上は、
- 就任通知書
- 遺言書の写し
- 財産調査に関する案内
などを送付することが一般的です。
2 相続財産の調査
遺言執行者は相続財産を調査します。
具体的には、
預貯金
- 銀行
- 信用金庫
- JA
- 証券会社
等への照会
不動産
- 登記事項証明書取得
- 固定資産評価証明書取得
その他財産
- 株式
- 投資信託
- 保険
- 自動車
- 貸付金
などの調査を行います。
近年はネット銀行やネット証券の利用も増えており、調査の重要性が高まっています。
3 財産目録の作成
調査結果に基づき財産目録を作成します。
財産目録には、
- 不動産
- 預貯金
- 有価証券
- 動産
- 負債
などを一覧化します。
財産目録は、その後の執行手続きの基礎資料となります。
4 遺言内容の執行
遺言執行者の中心的業務です。
預貯金の解約・払戻し
金融機関に対して、
- 遺言書
- 戸籍関係書類
- 遺言執行者の本人確認資料
等を提出し、解約又は払戻しを行います。
不動産の名義変更
遺言に基づく相続登記を行います。
登記申請は司法書士と連携して進めることが一般的です。
株式等の名義変更
証券会社に対して必要書類を提出し、名義変更又は移管手続きを行います。
遺贈の実行
例えば、
「長男に自宅を相続させる」
「孫に現金500万円を遺贈する」
「公益法人へ寄付する」
といった遺言内容を実現します。
5 財産の引渡し
執行完了後、相続人又は受遺者へ財産を引き渡します。
その後、執行完了報告を行い、遺言執行業務は終了します。
遺言執行者にしかできない手続き
次の事項については、法律上、遺言執行者が中心となって手続きを行います。
認知
遺言による認知は、遺言執行者が戸籍届出を行います。
相続人の廃除・廃除取消し
遺言によって相続人の廃除又は廃除取消しがなされている場合には、家庭裁判所への申立てを行います。
これらは極めて専門性の高い業務です。
遺言執行者を指定するメリット
相続手続きが円滑になる
遺言執行者がいることで、相続人全員が個別に動く必要がなくなります。
金融機関や証券会社との手続きも一本化されるため、手続きの停滞を防ぐことができます。
相続人の負担が軽減される
相続発生後には、
- 葬儀
- 相続手続き
- 税務申告
- 各種名義変更
など、多数の手続きが発生します。
遺言執行者がいることで、ご遺族の負担を大幅に軽減できます。
相続紛争の予防につながる
第三者である専門家が遺言内容に従って手続きを進めることで、
「勝手に財産を処分した」
「説明を受けていない」
といった疑念や不信感が生じにくくなります。
結果として、相続人間の紛争防止につながります。
遺言者の意思を確実に実現できる
遺言者にとって最も重要なのは、自らの意思が正確に実現されることです。
遺言執行者を指定することで、遺言内容が実現される可能性が大きく高まります。
誰を遺言執行者に選ぶべきか
法律上は、
- 相続人
- 親族
- 友人
- 行政書士
- 弁護士
- 信託銀行
などを選任することができます。
もっとも、
- 相続財産が多い
- 不動産が複数ある
- 相続人が多数いる
- 相続人間に不和がある
- 遺贈先が相続人以外である
といった場合には、第三者の専門家を指定することが望ましいといえます。
実務上は、相続手続きに精通した行政書士や弁護士が選任されるケースも多くあります。
行政書士法人塩永事務所の遺言・相続サポート
行政書士法人塩永事務所では、
- 公正証書遺言作成支援
- 自筆証書遺言作成支援
- 遺言執行者就任
- 相続人調査
- 戸籍収集
- 財産調査
- 遺産分割協議書作成
- 金融機関手続き支援
など、相続・遺言に関する幅広い業務に対応しております。
遺言書を作成する際には、「誰に何を遺すか」だけでなく、「誰が遺言を実現するのか」という視点も重要です。
まとめ
遺言執行者は、遺言者の最終意思を実現するための重要な存在です。
適切な遺言執行者を選任しておくことで、相続手続きの円滑化、ご遺族の負担軽減、相続紛争の予防につながります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に、遺言書作成から遺言執行、相続手続きまで一貫してサポートしております。
遺言執行者の選任や相続対策をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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