
再生可能エネルギー事業計画の変更認定申請・卒 FIT 事前変更届出の代行|認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所
太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギー事業において、肯定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所は、事業計画の変更認定申請や卒 FIT 事前変更届出の代行を全国対応でサポートしています。
所有者の変更(売買・相続・贈与)、設備の増設・縮小、運転開始日の繰り下げ、売電単価の引き継ぎなど、事業計画に変更が生じた場合、経済産業省・再生エネルギー電子申請システムを通じた適切な手続きが必要です。
手続きを誤ると、売電認定の失効や売電単価の低下といった重大なリスクが生じます。
本記事では、变更認定申請と卒 FIT 事前変更届出の実務ポイント、申請フロー、そして行政書士法人塩永事務所に依頼するメリットを解説します。
再生可能エネルギー事業の変更認定が必要なケース
再生可能エネルギー事業(特に FIT 制度・FIP 制度適用事業)では、事業計画認定後に以下のような変更が生じた場合、変更認定申請または事前変更届出が必要です。
変更認定が必要な主なケース
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所有者の変更(売買・相続・贈与・事業譲渡)
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設備容量の変更(増設・縮小)
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設置場所の変更(同一区域内でも一部変更あり)
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運転開始日の変更(繰り下げ・繰上げ)
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発電機器の仕様変更(パワコン・パネルの交換など)
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事業体の名称・代表者変更
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事業実施体制の変更(法人化・合併・分割など)
卒 FIT 事前変更届出が必要なケース
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FIT 期間満了後の事業継続(卒 FIT )
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後ろ向きでの売電契約継続(自家消費・全量売電・余剰売電)
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売電単価の引き継ぎが必要な場合
これらを放置すると、売電認定が失効したり、新規契約として現行の低い売電単価が適用されたりするリスクがあります。
変更認定申請と卒 FIT 事前変更届出の違い
変更認定申請
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対象:事業計画認定後の変更(FIT 期間中)
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手続き先:経済産業省(再生エネルギー電子申請システム)
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審査期間:概ね 2〜3 ヶ月(案件による)
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主な種類:
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変更認定(事業譲渡・大容量変更など)
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事後変更届出(相続・軽微な変更など)
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卒 FIT 事前変更届出
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対象:FIT 期間満了後の事業継続
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手続き先:経済産業省(再生エネルギー電子申請システム)
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時期:FIT 期間満了の少なくとも数ヶ月前に提出
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目的:
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売電契約の継続(新規契約ではなく継続契約)
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売電単価の引き継ぎ
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事業計画の更新
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卒 FIT 事前変更届出を怠ると、売電契約が自動的に切れたり、新規契約扱いで売電単価が低下したりするリスクがあります。
変更認定申請のフロー(実務視点)
行政書士法人塩永事務所では、以下の流れで変更認定申請をサポートします。
1. 事前相談・変更内容の整理
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変更理由(売買・相続・贈与・増設など)
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設備 ID・現状の認定内容
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申請種類(変更認定・事後変更届出)
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必要書類の洗い出し
2. 設備 ID・ログイン情報の確認
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設備 ID の準備(旧所有者・電力会社・認定通知書)
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ログイン ID・パスワードの照会手続き(再生エネルギー電子申請システム)
3. 必要書類の収集・作成
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譲渡契約書・譲渡証明書
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履歴事項全部証明書(法人)
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住民票・戸籍謄本(個人)
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印鑑証明書
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土地の取得を証する書類(登記簿謄本・売買契約書など)
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遺産分割協議書・相続人同意書(相続の場合)
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事業実施体制図
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関係法令手続状況報告書
4. 再生エネルギー電子申請システムへの入力・提出
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オンライン申請
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書類のアップロード
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申請内容の最終確認
5. 審査対応・補正回答
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経済産業省からの補正指示への対応
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追加書類の提出
6. 認定通知書の受領・売電契約の更新
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変更認定通知書の受領
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電力会社への売電契約名義変更(継続契約)
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銀行口座情報の更新
卒 FIT 事前変更届出のフロー
1. FIT 期間満了日の確認
FIT 期間満了日の少なくとも 3〜6 ヶ月前に手続きを開始します。
2. 変更内容の整理
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継続する売電形態(全量・余剰・自家消費)
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売電単価の引き継ぎ要否
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所有者変更の有無
3. 必要書類の準備
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事業計画認定書
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設備 ID
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所有者変更書類(売買・相続の場合)
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継続売電の契約書(電力会社)
4. 電子申請・提出
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再生エネルギー電子申請システムから「卒 FIT 事前変更届出」を提出
5. 確認・承認
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承認通知の受領
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電力会社との継続契約手続き
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
メリット 1:認定経営革新等支援機関としての総合支援
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、再生可能エネルギー事業の許認可手続きだけでなく、事業計画・補助金・資金調達まで含めた総合サポートが可能です。
メリット 2:実務経験に基づく手続きの正確性
太陽光発電의 名義変更・変更認定申請・卒 FIT 事前変更届出の実務経験を豊富に持ち、経済産業省の審査基準や添付書類の要件を熟知しています。
メリット 3:売電単価の引き継ぎ確保
「継続契約」として手続きを行うことで、旧所有者の売電単価をそのまま引き継げるようサポートします。誤って新規契約になると、売電単価が大幅に低下するリスクがあります。
メリット 4:書類不備・補正リスクの低減
申請書類の不備が補正や審査遅延の主な原因です。当事務所では、過去の申請実績に基づき、書類の整合性を事前に確認し、補正リスクを最小化します。
メリット 5:全国対応・元宵相談可能
熊本を拠点に、全国どこでも対応可能です。
特に「物件が遠方」「旧所有者が他県」「電力会社が異なる」など、 complexe なケースにも対応できます。
報酬の目安
再生可能エネルギー事業計画変更認定申請サポート
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330,000 円(税込)~
※申請に必要な書類をお客様にご準備頂いた場合の費用です。
卒 FIT 事前変更届出サポート
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220,000 円(税込)~
別途必要な実費
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証明書取得費用
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郵送費
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交通費(現地調査が必要な場合)
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登録免許税(必要な場合)
※案件の内容(相続・事業譲渡・増設など)、書類の整備状況によって変動します。
初回相談時点で概算をお見積りします。
よくある質問
Q. 設備 ID が分からないのですが?
A. 電力会社へ連絡することで、「電力受給契約のお知らせ」を郵送してもらえます。
また、旧所有者の「認定通知書」に記載されている場合もあります。
Q. ログイン ID・パスワードを紛失しました。
A. 再生エネルギー電子申請システムの「ログイン ID・パスワード照会手続き」から、設備 ID を入力して再発行可能です。
Q. 相続の場合、手続きは誰がすべきですか?
A. 原則として、新しい所有者(相続人)が中心となって手続きを進めます。
法定相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などが 필요합니다.
Q. 卒 FIT 事前変更届出の期限は?
A. FIT 期間満了の少なくとも数ヶ月前に提出する必要があります。
期限を過ぎると、売電契約が自動解約され、新規契約扱いになるリスクがあります。
Q. 熊本以外でも対応できますか?
A. はい、全国対応可能です。
オンライン相談・郵送対応も可能です。
まとめ|変更認定・卒 FIT 手続きは専門家に早めに相談
再生可能エネルギー事業の変更認定申請・卒 FIT 事前変更届出は、売電認定の維持・売電単価の引き継ぎにとって極めて重要です。
手続きを誤ると、売電収入の権利を失うリスクがあります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の認定経営革新等支援機関として、再生可能エネルギー事業の変更認定申請・卒 FIT 事前変更届出を全国対応でサポートしています。
「名義変更手続き unknown」「売電単価が下がらないか不安」「卒 FIT 手続きの期限が迫っている」という事業者様は、早めにご相談ください。
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
