
【2026年最新版】韓国の「国籍喪失届」と「国籍離脱申告」の違いとは?帰化後・二重国籍の手続きを徹底解説
日本国籍の取得後・二重国籍状態の解消にお悩みの方へ
「日本への帰化申請が許可されたけれど、韓国籍の手続きは必要なの?」
「子供が生まれながらに日本と韓国の二重国籍(複数国籍)だけど、どうすればいい?」
日本で暮らす元韓国籍の方や、日韓の複数学籍を持つ方から、このようなご相談を数多くいただきます。
実は、日本の国籍法や韓国の国籍法に基づき、自動的に国籍が切り替わった場合でも、韓国政府(領事館)への公的な「届け出」や「申告」を正しく行わなければ、戸籍上は韓国籍が残ったままになってしまいます。
行政書士法人塩永事務所では、お客様の状況に合わせて2つの専門サポートをご用意しております。
どちらの手続きが必要?フローチャートで確認
ご自身の状況によって、必要な手続きと費用が大きく異なります。
① 韓国「国籍喪失届」サポート
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対象となる方: すでに日本への帰化が許可されている方、または日本国籍を自己の志望で取得した方
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当事務所の報酬額: 66,000(税別)
② 韓国「国籍離脱申告」サポート
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対象となる方: 出生(親が日韓の国際結婚など)によって、生まれながらに日韓の二重国籍であり、韓国籍のみを放棄したい方(※まだ帰化していない方)
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当事務所の報酬額: 132,000(税別)
各手続きの詳しい内容と注意点
それぞれの国籍手続きについて、なぜ必要なのか、放置するとどうなるのかを詳しく解説します。
1. 【帰化された方向け】韓国「国籍喪失届」とは?
日本の帰化申請が許可され、日本国籍を取得した時点で、韓国の国籍法(第15条)により韓国国籍は自動的に喪失します。
しかし、韓国政府や駐日韓国領事館に対して「私は日本国籍を取りました」という証明書(日本の戸籍謄本など)を添えて「国籍喪失届」を提出しない限り、韓国の家族関係登録簿(昔の戸籍)にはあなたの名前が残り続けてしまいます。
⚠️ 放置することによる「重大なリスク」
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相続手続きがストップする
将来、親族の相続が発生した際、韓国の戸籍が更新されていないと、同一人物であることの証明(日本の戸籍と韓国の戸籍の不一致)が極めて困難になり、名義変更や預貯金の解約手続きが数か月にわたってストップします。
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身分関係のトラブル
結婚、離婚、出産などのライフイベントの際、韓国籍が残っていると見なされ、法的な手続きが二重に複雑化します。
2. 【二重国籍の方向け】韓国「国籍離脱申告」とは?
「生まれた時から日本と韓国の国籍を持っている(二重国籍)」という方が、日本国籍を選択し、韓国国籍のみを捨てる(放棄する)場合に行う手続きが「国籍離脱申告」です。
こちらは「すでに国籍を失っている」状態で出す喪失届とは異なり、「これから韓国籍を離脱します」という意思表示と法的な審査を伴う申告であるため、必要書類が膨大になり、手続きの難易度が大幅に上がります。
⚠️ 特に注意すべき「期限(男性の兵役義務)」
韓国の国籍離脱申告には、非常に厳格な「年齢制限」があります。
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女性の場合: 22歳に達するまで(それを過ぎると国籍選択命令の対象となる場合があります)。
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男性の場合: 満18歳になる年の3月31日まで。この期限を1日でも過ぎると、原則として兵役義務を終える(または免除される)まで韓国籍を離脱できなくなります。
将来、韓国籍が残っていることで「韓国への入国時にトラブルになるのではないか」と不安を抱える親御様からのご相談が非常に多い手続きです。期限が迫っている場合は、一刻も早い準備が必要です。
行政書士法人塩永事務所に依頼する3つのメリット
韓国の国籍手続きは、日本の役所ではなく「駐日韓国領事館」で行います。
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ハングルでの書類作成・翻訳に対応
申請書はすべて韓国語(ハングル)で記入する必要があり、日本の戸籍謄本や住民票にもすべて韓国語の「翻訳文」を添付しなければなりません。当事務所がこれらをすべて一括で作成・翻訳します。
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複雑な韓国の「家族関係証明書」の取得代行
手続きには、韓国から「基本証明書」や「家族関係証明書」を取り寄せる必要がありますが、これらもお任せいただけます。
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領事館ごとの独自のルールに完全対応
管轄の領事館(福岡領事館など)によって、細かな必要部数や運用が異なる場合があります。事前に確実な確認を行い、一発で受理される状態にして同行・サポートいたします。
ご相談から手続き完了までの流れ
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STEP 1:無料相談(まずは現在の状況をお聞かせください)
「帰化の許可書はあるか」「二重国籍のお子様の年齢はいくつか」など、現在の状況を確認し、最適な手続きをご案内します。
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STEP 2:お見積もりとご契約
追加費用の発生しない明確なお見積もりを提示いたします。
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STEP 3:必要書類の収集と韓国語翻訳
当事務所にて、日本の戸籍収集、韓国の証明書取り寄せ、ハングルへの翻訳、申請書の作成をすべて進めます。
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STEP 4:領事館への申請(同行または代行サポート)
準備が整いましたら、管轄の韓国領事館へ申請を行います(※離脱申告など、本人の出頭が必須の手続きについては、日時を合わせて同行いたしますのでご安心ください)。
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STEP 5:韓国戸籍(家族関係登録簿)の整理完了
審査が完了し、韓国の戸籍上も完全に整理されたことを確認して業務完了となります。
熊本・九州で韓国の国籍手続きにお悩みなら
国籍の手続きは、あなたご自身だけでなく、お子様や次の世代の「相続」や「身分証明」に直結する非常にデリケートで重要な問題です。
「帰化したあと、そのままにしてしまっていた…」
「子供の国籍離脱の期限が迫っていて焦っている」
どのような段階でも構いません。まずは運送業や国際業務に精通した行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。プライバシーを厳守し、親身に対応いたします。
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お電話でのご相談: 096-385-9002(受付時間:平日9時から18時)
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