
【全国対応】太陽光発電の名義変更でお困りではありませんか?
FIT・FIP認定失効リスクにも対応
認定経営革新等支援機関「行政書士法人塩永事務所」が全国サポート
こんなお悩みはありませんか?
- 太陽光発電設備を売買したが、名義変更が終わっていない
- 相続した設備をどう手続きすればいいか分からない
- J-Granz申請が難しく、差し戻されてしまった
- FIT認定が失効しないか不安
- 昔の案件で書類が不足している
- 売電先や経済産業省への変更手続きが止まっている
そのまま放置すると、
- 売電停止
- FIT・FIP認定失効
- 売電収入トラブル
- 将来の売却不可
- 金融機関とのトラブル
など、重大な問題につながる可能性があります。
太陽光発電の名義変更は「後回し」が危険です
近年、全国で急増しているのが、
「太陽光発電設備の名義変更トラブル」
です。
特に2025年〜2026年は、
- FIT・FIP制度運用の厳格化
- J-Granz電子申請対応
- 変更認定審査の長期化
などにより、
「自分で進めたが途中で止まってしまった」
というご相談が急増しています。
太陽光発電の名義変更は、単なる住所変更ではありません。
- 電力会社
- 経済産業省
- 法務局
など複数機関への申請を、正確に進める必要があります。
名義変更が必要になる主なケース
不動産売買
土地・建物と一緒に太陽光設備を譲渡するケース
相続
所有者死亡後、相続人へ設備を承継するケース
近年特に増加しています。
法人化
個人事業から法人へ移転するケース
会社合併・事業譲渡
法人間で発電事業を移転するケース
離婚・財産分与
夫婦間で所有権移転が発生するケース
贈与
親族間・関係会社間で設備を移転するケース
名義変更を放置すると起こるリスク
売電収入が止まる可能性
電力会社情報が古いままだと、
- 振込停止
- 旧所有者への誤送金
が発生する場合があります。
FIT・FIP認定失効リスク
最も注意が必要なのが、
「経済産業省への変更認定申請」
です。
申請を怠ると、
高単価FIT権利を失う可能性
があります。
これは発電事業の価値に直結します。
将来売却できなくなる可能性
現在、金融機関や買主は、
「名義整理済みか」
を非常に重視しています。
未整理案件は、売却価格や融資にも大きく影響します。
行政書士法人塩永事務所がサポートできること
当事務所では、全国の太陽光発電名義変更手続きをサポートしております。
対応内容
- FIT・FIP変更認定申請
- J-Granz電子申請対応
- 電力会社変更手続き
- 相続対応
- 売買対応
- 法人化対応
- 贈与・財産分与対応
- 契約書作成
- 必要書類整理
など幅広く対応可能です。
特に多い「難案件」にも対応
相続人が多数いる
遺産分割協議が複雑な案件
昔のFIT案件
- 書類紛失
- 認定情報不一致
が多い旧制度案件
個人→法人移転
税務・契約・FIT認定を整理する必要がある案件
売買案件
クロージング前の名義確認が重要な案件
行政書士へ依頼するメリット
面倒なJ-Granz操作を丸ごと任せられる
J-Granzでは、
- 添付形式
- 権限設定
- 電子署名
- 入力項目
などでつまずく方が非常に多くいらっしゃいます。
差し戻しリスクを大幅軽減
名義変更は、
「最初の設計」
が極めて重要です。
相続・契約書作成まで対応可能
- 遺産分割協議書
- 譲渡契約書
- 贈与契約書
- 同意書
なども対応しております。
全国対応可能
熊本市の事務所ですが、
全国からご依頼をいただいております
Zoom・電話・郵送・メール中心で対応可能です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
認定経営革新等支援機関
単なる書類代行ではなく、
- 事業承継
- 法人化
- 補助金
- 資金調達
- M&A
まで総合支援可能です。
太陽光案件に強い
- FIT
- FIP
- 低圧
- 高圧
- 相続
- 売買
- 法人化
など幅広く対応しています。
他士業との連携
- 司法書士
- 税理士
- 土地家屋調査士
との連携により、ワンストップ対応が可能です。
こんな方は今すぐご相談ください
- 相続した太陽光設備を放置している
- 売買予定がある
- FIT認定が不安
- J-Granzが分からない
- 名義変更を断られた
- 書類不足で止まっている
- 昔の案件で整理できない
早めの対応ほど、解決策は多くなります。
無料相談受付中
太陽光発電の名義変更は、
「後回し」が最も危険な手続きの一つです。
売電権利・収益・事業価値を守るためにも、早めの対応をおすすめします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
オンライン相談・全国対応可能です。
「まずは相談だけしたい」という段階でも、お気軽にご連絡ください。
