
一般貨物自動車運送事業許可
|熊本の認定支援機関が徹底解説
熊本で一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。 書類は膨大で、要件を一つでも満たせなければ申請が止まります。当事務所は国が認定した 「認定経営革新等支援機関」として、許可申請だけでなく資金調達・補助金・経営計画まで まとめてサポートできる、熊本では数少ない事務所です。
- ✕運送業を始めたいが、何から手をつければいいかわからない
- ✕許可が下りるまでに資金が持つか不安
- ✕書類作成を自分でやって申請が差し戻しになった
- ✕補助金や融資も活用したいが、どこに相談すればいいかわからない
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援の専門的知識・実務経験を持つと 国(中小企業庁)が認定した機関です。塩永事務所はその認定を受けており、 許可申請と並行して補助金・融資の支援ができる点が、一般的な行政書士事務所との大きな違いです。
一般貨物自動車運送事業とは
荷主から運賃をもらって貨物を運ぶ事業はすべて該当します(三輪以上の軽自動車・二輪を除く)。無許可での営業は貨物自動車運送事業法違反となるため、事業開始前の許可取得が必須です。
許可取得の5大要件
所要資金は規模により500〜1,500万円程度が目安。資金が足りない場合でも、認定支援機関として日本政策金融公庫への融資申請を許可申請と並行してサポートできます。まずご相談ください。
申請から事業開始までの流れ
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1無料相談・要件確認営業所・車庫の用途地域、資金計画、補助金活用の可能性を確認します。
認定支援機関として同時に資金相談も可
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2書類収集・申請書類作成(1〜2ヶ月)法人登記・土地建物調査・図面作成・資金計画積算。補助金・融資の準備も並行して進められます。
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3熊本運輸支局へ申請(手数料12万円)必要書類一式を九州運輸局(熊本運輸支局)へ提出します。
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4法令試験・書類審査(約3〜5ヶ月)申請者(法人は役員)が法令試験を受験。当事務所では試験対策のサポートも行います。
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5許可通知・残高証明書再提出許可後に残高証明書を再提出し、許可証が交付されます。
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6登録免許税の納付・各種届出(12万円)運行管理者・整備管理者の選任届、車両登録などを行います。
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7運輸開始届の提出・事業開始確認後、運輸開始届を提出すれば事業をスタートできます。
開業後の経営計画・補助金活用も継続サポート
ものづくり補助金・事業再構築補助金の申請実績あり。運送業の許可と合わせてご活用ください。
主な必要書類
| 書類名 | 内容・備考 |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業許可申請書 | 所定様式に記載 |
| 事業計画書 | 営業所・車庫・車両・運行管理体制等 |
| 宣誓書 | 欠格事由に該当しないことの誓約 |
| 登記事項証明書(法人) | 発行後3ヶ月以内のもの |
| 営業所・車庫の図面・写真 | 平面図・位置図・求積図など |
| 車庫の使用権限を証する書面 | 登記簿謄本または賃貸借契約書 |
| 車両明細書 | 車検証の写しまたは売買契約書等 |
| 運行管理者資格者証の写し | 国家試験合格者または講習修了者 |
| 残高証明書 | 申請直前の銀行等発行のもの |
| 損益計算書・貸借対照表(法人) | 直近1〜2期分 |
申請でよくある失敗・注意点
①車庫が市街化調整区域で建築違反、②残高証明書の金額が所要資金に不足、③法令試験不合格で審査が止まる、④営業所と車庫の距離要件(直線5km以内)を満たしていない——こうした失敗が多発しています。専門家と事前に要件を確認することで、申請のやり直しや長期遅延を防げます。
行政書士法人 塩永事務所は、許可申請から補助金・融資・経営計画まで
熊本でワンストップ対応できる認定支援機関です。
お電話・メールどちらでも受付中|秘密厳守
