
行政書士法人塩永事務所|認定経営革新等支援機関
太陽光発電システムの名義変更、
放置していませんか?
売買・相続・法人化のたびに必要なのに、意外と見落とされがちな「名義変更」。手続きを怠ると売電収入が止まる・FIT認定が失効するなどの深刻なトラブルに直結します。この記事では、2026年現在の最新手続きを行政書士が徹底解説します。
2025〜2026年の制度変更に注意。 J-Granzの運用が一部変更されています。古い情報をもとに手続きを進めると差し戻しや遅延の原因になります。まずは専門家への相談をお勧めします。
名義変更が必要な6つのケース
「自分には関係ない」と思っていても、実は対象になっているケースが少なくありません。以下に当てはまる方は速やかな手続きが必要です。
ケース 1
不動産売買
住宅・工場・事業所を売却し、設備も新オーナーへ引き渡す場合
ケース 2
相続
所有者が亡くなり、相続人が発電設備を引き継ぐ場合
ケース 3
合併・事業譲渡
法人合併・会社分割・事業譲渡・商号変更を行う場合
ケース 4
法人化
個人事業主が法人を設立し、事業を移管する場合
ケース 5
離婚・財産分与
夫婦間の財産分与で所有権が移転する場合
ケース 6
贈与
親から子への生前贈与など、贈与で所有権が移る場合
「自分のケースが該当するかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
096-385-9002(平日 9:00〜18:00)|初回無料相談受付中
放置すると起きる4つのリスク
名義変更を後回しにしていると、気づかないうちに取り返しのつかない損失が発生します。
リスク 1
売電収入が新オーナーに届かなくなる、または旧所有者に誤送金される
リスク 2
FIT/FIP認定が失効・抹消。高値売電の権利を永続的に失う
リスク 3
将来の売却・融資の際に名義不一致が発覚し、交渉が頓挫する
リスク 4
所有権の帰属が不明確なまま放置され、関係者間の法的紛争に発展する
FIT認定が一度失効すると、再取得は原則できません。高額な売電単価での権利は永久に失われます。 「いつかやろう」は最も危険な選択です。
手続きの3ステップ(2026年版)
名義変更は電力会社・経済産業省・法務局の3機関への手続きが同時並行で求められます。全体で2〜4か月かかるため、早めの着手が重要です。
1
電力会社(送配電事業者)への接続契約名義変更
九州電力送配電・東京電力パワーグリッドなど各地域の一般送配電事業者に申請します。
- 名義変更届(各事業者の指定様式)
- 変更事実を証明する書類(売買契約書・遺産分割協議書など)
- 本人確認書類(住民票・印鑑証明書)
- 登記事項証明書(法人の場合)
2
経済産業省(J-Granz)への変更認定申請
FIT・FIP制度利用設備は「J-Granz」での電子申請が必要です。操作が複雑で、入力ミス・書類不備による差し戻しが頻発しています。
- 変更認定申請書(J-Granz上で作成)
- 変更事実を証明する書類(譲渡契約書・戸籍謄本など)
- 新認定事業者の誓約書
- 設備・事業に応じた添付書類
3
法務局への不動産登記名義変更(必要な場合)
土地・建物と一体で譲渡される場合は不動産登記申請も必要です。当事務所では提携司法書士と連携し、ワンストップで対応しています。
- 登記申請書・登記原因証明情報
- 登記識別情報(または登記済証)
- 印鑑証明書・住民票(新旧所有者分)
- 固定資産評価証明書・登記事項証明書
書類の準備を当事務所に依頼した場合、差し戻しリスクを大幅に低減できます。「まず何が必要か確認したい」という段階からご相談いただけます。
塩永事務所が選ばれる5つの理由
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認定経営革新等支援機関として事業全体を支援名義変更手続きにとどまらず、法人化・事業承継・補助金活用など太陽光発電事業に関わる経営課題を総合的にサポートします。
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J-Granz変更認定申請の豊富な実績複雑なシステムへの対応実績が豊富。入力から書類準備・提出まで全て代行し、差し戻しリスクを最小化します。
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全国の送配電事業者への手続きフルサポート九州電力送配電をはじめ、全国の一般送配電事業者への申請書類作成・提出まで一括対応します。
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相続・売買・法人化の根拠書類を正確に作成遺産分割協議書・売買契約書・贈与契約書・同意書など、名義変更に必要な書類を一から作成します。
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司法書士との連携でワンストップ完結不動産登記が必要な場合も提携司法書士とシームレスに連携。複数の専門家への依頼が一か所で完結します。
よくある質問
手続き全体にどのくらいの期間がかかりますか?
3機関への手続きが揃う場合、全体で2〜4か月が目安です。書類不備があると大幅に延長されます。売電収入への影響を最小限にするためにも、早めのご相談をお勧めします。
相続で遺産分割協議書がない場合は手続きできませんか?
原則として遺産分割協議書または相続人全員の同意書が必要です。書類の作成から当事務所でサポートしますので、まずはご相談ください。
自分で手続きすることはできますか?
書類準備・J-Granzの操作・各機関との調整など、専門知識が必要な場面が多く、ご自身で行うと差し戻しや遅延のリスクが高まります。確実・迅速に進めるには専門家への依頼が最善です。
熊本県外でも対応していただけますか?
はい、全国対応・オンライン相談に対応しています。遠方の方もお気軽にお問い合わせください。
費用はどのくらいかかりますか?
手続きの内容・設備規模・関係機関の数によって異なります。
まずは無料相談でお見積りします。
追加費用が発生する場合は必ず事前にご説明します。
無料相談受付中
「手続きが必要かどうかわからない」段階からご相談ください
名義変更の要否確認・必要書類の整理・スケジュール設計まで、初回無料でご対応します。電話・メール・オンラインでの相談が可能です。
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熊本市中央区水前寺|認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスを構成するものではありません。法令・行政の運用は変更される場合があります。
最新情報は管轄の行政機関または当事務所までご確認ください。
