
引取業登録・フロン類回収業登録・みなし解体業届出
行政書士法人塩永事務所(熊本)|全国対応・オンライン相談可
自動車リサイクル法に基づく事業を開始するには、 「引取業」「フロン類回収業」「みなし解体業」 のいずれか、または複数の手続きが必要です。
当事務所では、熊本県内はもちろん全国の事業者様からの相談に対応しており、 自治体ごとの運用差・審査ポイント・必要書類の整備・事前協議まで一貫してサポートしています。
1. 引取業登録(使用済自動車の引取り)
引取業は、自動車リサイクル法における最も基本的な登録です。 廃車を「預かる」「引き取る」行為がある場合は必ず登録が必要です。
■ 引取業登録の対象となる事業者
- 中古車販売業者
- 自動車整備工場
- レッカー業者
- 廃車買取業者
- 解体業者
■ 引取業登録の実務手続き
以下は、実際の申請で必要となる工程です。
事業所の確認
所在地・使用権限・事業内容を確認し、登録要件を満たすか事前調査します。
必要書類の収集
登記事項証明書、住民票、賃貸借契約書、誓約書などを揃えます。
事業所写真の撮影
事務所外観・内部・保管場所など、自治体が求める写真を撮影します。
申請書の作成
引取業登録申請書を作成し、事業内容・責任者情報を正確に記載します。
自治体へ申請
管轄自治体へ申請書を提出し、受理後に登録通知を受け取ります。
■ 引取業登録でよくある不備
- 事業所の写真が不足している
- 賃貸借契約書に「自動車関連事業不可」の条項がある
- 代表者の誓約書の記載漏れ
- 登記事項証明書が古い
2. フロン類回収業登録(カーエアコン冷媒の回収)
使用済自動車のエアコンに含まれる冷媒(フロン)を回収する事業者は、 フロン類回収業登録が必須です。
■ フロン類回収業の要件
- 指定されたフロン回収機の保有
- 回収機のメーカー・型式・製造番号の確認
- 回収したフロンの適正保管
- 回収量の記録・報告義務
■ フロン類回収業登録の実務手続き
回収機の確認
フロン回収機が基準を満たしているか、型式・製造番号を確認します。
機器写真の撮影
回収機本体・銘板・付属品など、自治体が求める写真を撮影します。
必要書類の収集
登記事項証明書、誓約書、機器購入書類などを揃えます。
申請書の作成
フロン類回収業登録申請書に機器情報・責任者情報を記載します。
自治体へ申請
申請書を提出し、登録通知を受け取れば業務開始が可能です。
■ フロン類回収業で多い不備
- 回収機の型式が古く基準を満たしていない
- 銘板写真が不鮮明
- 機器の所有者が法人と一致していない
- 回収量記録簿の準備不足
3. みなし解体業届出(軽微な解体作業)
「みなし解体業」とは、 エアバッグ類の処理など、軽微な解体作業のみを行う事業者が対象です。
正式な「解体業許可」とは異なり、 届出制(許可不要)である点が特徴です。
■ みなし解体業の対象作業
- エアバッグの展開処理
- エアバッグの取り外し
- 一部部品の取り外し(軽微なもの)
※エンジン取り外し・ボディ切断などは「解体業許可」が必要です。
■ みなし解体業届出の実務手続き
作業内容の確認
届出対象となる軽微な作業かどうかを確認します。
事業所の確認
所在地・使用権限・作業スペースなどを確認します。
必要書類の収集
登記事項証明書、誓約書、事業所写真などを揃えます。
届出書の作成
みなし解体業届出書に事業内容・責任者情報を記載します。
自治体へ届出
届出を提出し、受理されれば業務開始が可能です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
✔ 自動車リサイクル法の全手続きに対応
引取業・フロン類回収業・みなし解体業・解体業まで一括対応。
✔ 事前調査を徹底
自治体ごとの運用差を踏まえ、許可取得可能性を事前に判断。
✔ 法人設立・補助金にも強い
事業開始に必要な法人化・補助金申請もワンストップ。
📞 自動車リサイクル法の手続きは専門家へ
行政書士法人塩永事務所|認定経営革新等支援機関
📍 熊本市中央区水前寺1-9-6 📞 096-385-9002 📩 info@shionagaoffice.jp
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- 解体業許可
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- 補助金・融資支援
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