
行政書士法人 塩永事務所 — 公式コラム
C-1ビザ(アメリカ通過ビザ)詳細手続き完全ガイド
2026年最新版 | カテゴリ:アメリカビザ申請・国際業務サポート
アメリカを経由して第三国(中南米やカナダなど)へ向かう方や、日本を拠点に活動する航空機・船舶の乗務員の方が避けて通れないのが「C-1ビザ」の手続きです。 近年の米国ビザ申請は、オンラインフォーム(DS-160)の整合性や面接予約のルールが非常に厳格化されています。当事務所の知見をもとに、スムーズな取得のための重要ポイントを解説します。
C-1ビザとは|通過目的の専用ビザ
C-1ビザ(通過ビザ)は、アメリカ合衆国を最終目的地とせず、「単に通過して第三国へ向かう」外国人のための非移民ビザです。
-
C-1ビザ: 一般の旅行者が乗り継ぎのために使用します。
-
C-1/Dビザ: 航空機や船舶の乗務員が、公務で米国に入国・着陸する場合に必要です。
【注意】ESTA(エスタ)との違い 日本国籍の方は通常ESTAでの通過が可能ですが、「過去に米国ビザの拒否歴がある」「イランやキューバ等への渡航歴がある」「現在中国などのESTA非対象国に居住している」といった場合は、たとえ数時間のトランジットであってもC-1ビザの取得が必須となります。
申請手続きのステップ(2026年運用基準)
-
ビザ種別の確定 渡航目的や職務内容に基づき、C-1、C-1/D、あるいはB-2(観光)が必要かを判断します。
-
DS-160(オンライン申請書)の作成・送信 米国国務省の専用システムで英語入力します。「面接の2営業日前午前7時まで」に送信完了している必要があります。
-
申請料金(MRV Fee)の支払い 現在の料金(約185米ドル相当)を支払い、プロファイルを作成します。
-
面接予約の確保 東京、大阪、札幌、福岡、那覇のいずれかで面接枠を予約します。
-
書類準備と面接 通過目的を証明する書類を揃え、領事による面接を受けます。
-
ビザ発給・パスポート返却 承認後、約1週間〜10日程度でビザが貼付されたパスポートが郵送されます。
必要書類リスト
1. 共通書類
-
DS-160確認ページ(バーコードが鮮明なもの)
-
有効なパスポート(米国出国時から6ヶ月以上の有効期限を推奨)
-
旧パスポート(過去10年分すべて)
-
証明写真(5cm×5cm、背景白、6ヶ月以内撮影、メガネ未着用)
-
面接予約確認書
2. 通過を証明する補足資料
-
最終目的地までの旅程表(航空券の予約確認書など)
-
目的地への入国許可証(目的国のビザが必要な場合はその写し)
-
日本(または現住国)での社会的基盤を示す資料
-
在職証明書、納税証明書、預金残高証明書など。
-
外国籍の方の場合:在留カード(両面コピー) ※在留期限が半年以上残っていることが望ましいです。
-
3. 乗務員(クルー)の場合
-
雇用主からのレター(職務内容とビザの必要性を明記)
-
船員手帳(Seaman’s Book)(該当者のみ)
【重要】2026年現在の審査・入力ポイント
DS-160の厳格な一致
現在、DS-160の確認番号と面接予約時に入力した番号が一致していない場合、当日入館を拒否される運用が徹底されています。修正が必要な場合は、期限内にプロファイルの更新を行う必要があります。
「移住の意図がないこと」の立証
C-1ビザ申請において最も多い拒否理由は、米国移民国籍法214(b)条に基づく「将来的に米国に不法残留するのではないか」という疑念です。
-
「なぜ目的地が米国ではないのか」
-
「乗り継ぎ後に必ず他国へ、あるいは自国へ戻る根拠は何か」 これらを、書類と面接の受け答えの両面で準備することが重要です。
行政書士法人 塩永事務所のサポート内容
複雑な米国ビザ申請において、当事務所は以下のサービスを提供し、高い許可率を維持しています。
-
DS-160作成代行・精査: 矛盾のない英語での入力サポート。
-
状況別のアドバイス: 研究職、技術職、経営者、乗務員など、職種に応じた「強い」補足資料の選定。
-
面接シミュレーション: 領事からの想定質問に対する回答準備。
-
多言語対応: 日本語・英語・中国語での対応が可能です。
お問い合わせ
「書類の書き方がわからない」「過去に拒否歴があり不安だ」という方は、一人で悩まずに専門家へご相談ください。行政書士法人 塩永事務所が、あなたの円滑な渡航を全力でバックアップします。
行政書士法人 塩永事務所 [お問い合わせフォームはこちら] 電話:096-385-9002 (受付:平日 9:00〜18:00)
