
【2026年最新版】
熊本で「映像送信型性風俗特殊営業届」を確実に提出したい方へ
行政書士法人塩永事務所が 最短・安全 に申請代行します
インターネットを利用した映像配信型サービスを始める場合、 風営法に基づく「映像送信型性風俗特殊営業開始届」の提出が必須です。
しかし実際には、
- 書類が多くて複雑
- 警察署への提出が不安
- 事務所の要件が分からない
- URLの疎明資料の作り方が分からない
- 賃貸物件で承諾が取れるか心配
といった理由で、自分で手続きするのは非常に難しいのが現実です。
行政書士法人塩永事務所(熊本市・水前寺)は、 熊本県内の映像送信型営業の届出に精通した専門事務所として、 あなたの届出を“確実に受理される形”に整え、警察署への提出まで代行します。
■ 映像送信型性風俗特殊営業届とは?
風営法第2条第8項に基づき、 インターネットを通じて映像を配信する営業を行う際に必要な届出です。
対象となるのは、 「電気通信設備を用いて、特定の映像を有料で配信する営業」 であり、法令上の分類に該当する場合は必ず届出が必要です。
■ 届出が必要な理由
- 法令に基づく正式な営業として認められる
- トラブル防止・リスク管理につながる
- プラットフォームや決済会社からの信用が高まる
- 事業停止リスクを避けられる
届出をしないまま営業すると、行政処分の対象になる可能性があります。
■ 届出に必要な書類(個人・法人)
必要書類は多く、1つでも不足すると受理されません。 当事務所では、あなたの状況に合わせて必要書類をすべてリスト化し、作成まで代行します。
【個人事業主の場合】
- 営業開始届出書
- 営業方法書
- 建物の登記事項証明書
- 使用承諾書(賃貸の場合)
- 賃貸借契約書の写し
- 本籍地記載の住民票(原本)
- 事務所周辺略図
- 事務所平面図
- URL疎明資料(ドメイン数分)
【法人の場合】
上記に加えて
- 履歴事項全部証明書(原本)
- 定款(写し)
- 役員全員の本籍地記載住民票(原本)
■ 届出先と審査の流れ
届出は、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。 審査は公安委員会が行い、受理後 10日経過すれば営業開始が可能です。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
〜熊本での届出に強い専門事務所〜
✔ 書類作成をすべて代行
複雑な書類を正確に作成し、受理される形に整えます。
✔ 警察署への届出も代行
あなたが警察署へ行く必要はありません。
✔ 賃貸物件の使用承諾の相談も可能
オーナーへの説明文書の作成も対応。
✔ URL疎明資料の作成サポート
最も難しい部分をプロが対応。
✔ 最短スケジュールで営業開始
急ぎの案件にも柔軟に対応します。
■ 手続きの流れ
以下は、あなたが最小の負担で届出を完了できるように設計した流れです。
■ こんな方は今すぐご相談ください
- 書類が多すぎて自分では無理
- 警察署に行くのが不安
- 賃貸物件で承諾が取れるか心配
- URL疎明資料の作り方が分からない
- できるだけ早く営業を始めたい
当事務所に依頼すれば、最短・安全に届出が完了します。
■ お問い合わせ(熊本市・水前寺)
行政書士法人塩永事務所 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 📞 096-385-9002 ✉ info@shionagaoffice.jp
「すぐに届出したい」 「書類を全部任せたい」 「まずは相談だけしたい」
どんな段階でも大丈夫です。 あなたの事業が安心してスタートできるよう、全力でサポートします
