
🔍【2026年版】熊本・建設業許可の詳細要件
建設業許可には 5つの必須要件 があり、1つでも欠けると許可は下りません。 以下は熊本県庁(建築住宅局建設業課)の審査基準に沿った内容です。
① 経営業務管理責任者(経管)の要件
建設業の経営に 常勤で5年以上の経験 が必要。
■ 認められる経営経験
- 建設業許可業者の 役員
- 個人事業主としての 代表者
- 支店長・営業所長などの 重要な使用人
- 許可業者での 補佐経験(一定条件)
■ 熊本でよくある不備
- 「役員歴はあるが建設業ではない」→ 不可
- 「実務経験はあるが経営経験がない」→ 不可
- 「非常勤役員」→ 不可
② 専任技術者の要件
営業所ごとに 常勤の技術者 が必要。
■ 認められる資格
- 1級・2級施工管理技士
- 建築士
- 電気工事士
- 管工事施工管理技士
- その他、業種ごとの国家資格
■ 実務経験での代替
資格がなくても、
- 10年以上の実務経験(一般建設業)
- 2年以上の指導監督的実務経験(特定建設業) で認められる場合があります。
■ 熊本で多い指摘
- 実務経験証明の書き方が不十分
- 退職した会社から証明が取れない
- 資格証の写しが古いまま
③ 財産的基礎(500万円以上の資金力)
次のいずれかで証明します。
- 預金残高 500万円以上
- 直近決算の純資産 500万円以上
- 金融機関の残高証明書
- 金融機関の融資証明(未使用枠)
熊本でよくある不備
- 決算書の「貸借対照表」が不備
- 赤字決算で純資産がマイナス
- 個人口座での証明が不可(法人の場合)
④ 誠実性(法令違反がないこと)
次のような場合は許可が下りません。
- 建設業法違反の処分歴
- 暴力団関係者との関係
- 税金の滞納
- 重大な社会的トラブル
⑤ 欠格要件に該当しないこと
- 破産して復権していない
- 禁固以上の刑を受けて一定期間経過していない
- 成年被後見人・被保佐人でない
- 役員に問題がある場合も不可
🏢 熊本県での申請時に特に注意すべきポイント
熊本県庁は 「実態確認」 を重視します。 そのため、以下の点が他県より厳しく見られます。
✔ 事務所の実在性
- 机・椅子・固定電話・パソコンが必要
- 自宅兼事務所の場合、生活スペースと明確に区分が必要
- 写真の撮り方にも注意(不備が多い)
✔ 常勤性の証明
- 社会保険加入状況
- 給与支払い実績
- 住民票の住所が遠い場合は説明が必要
✔ 実務経験の証明
- 熊本は「証明書の書き方」に厳格
- 施工内容・期間・役割を明確に記載する必要あり
📄 建設業許可の取得ステップ(熊本県版)
以下に、熊本で許可を取得するための 正式なステップ をまとめます。
01
要件を満たしているか確認経管・専任技術者・財務要件など、5つの許可要件を満たしているかを最初にチェックします。
02
必要書類を収集登記簿謄本、決算書、資格証明、実務経験証明、事務所写真などを揃えます。
03
申請書類を作成熊本県の審査基準に合わせて、経歴や実務経験を正確に記載します。
04
熊本県庁へ申請建設業課へ書類を提出し、形式審査と実態審査を受けます。
05
審査完了・許可取得審査期間は通常30〜45日。許可通知書が届けば正式に建設業者として活動できます。
📞 熊本で建設業許可を取るなら
行政書士法人塩永事務所が最短ルートでサポートします
- 熊本の審査基準を熟知
- 経管・専任技術者の要件判定が得意
- 書類作成から県庁提出まで完全代行
- 許可取得後の更新・変更・経審まで一括対応
- 水前寺での対面相談OK
📩 無料相談はこちら
行政書士法人塩永事務所 熊本市中央区水前寺1-9-6 📞 096-385-9002
「うちの状況で許可は取れる?」 「経管や技術者の要件が分からない」 「最短で許可を取りたい」
そんな方は、今すぐご相談ください。 最短・確実な許可取得をお約束します。
