
デジタルノマドビザ(特定活動53号)とは|2025年最新版・申請要件・手続きの流れを行政書士が解説【熊本・全国対応】
行政書士法人 塩永事務所|登録支援機関|熊本市中央区|初回相談無料
「日本に住みながらリモートワークをしたい」「デジタルノマドビザに自分は該当するのか」——2024年4月に運用が開始された特定活動53号(デジタルノマドビザ)への関心が、2025年に入りさらに高まっています。しかしこの制度は、年収・国籍・保険・活動内容の4要件をすべて満たす必要があり、形式的に要件を満たしても審査で不許可となるケースも存在します。登録支援機関である行政書士法人塩永事務所が、2025年時点の最新の運用実態を踏まえて解説いたします。
「自分は要件を満たすか」という段階から無料で診断いたします
初回相談無料・全国対応・英語対応可登録支援機関として、要件診断から申請書類作成・提出代行まで一括対応いたします。
- デジタルノマドビザとは何か(2025年最新)
- まず確認:自分はこのビザの対象になるか
- 4つの申請要件を詳しく解説
- 対象となる49か国・地域
- 必要書類一覧
- 申請の流れ(2025年版)
- 在留中の制限事項と注意点
- 家族の帯同(特定活動54号)について
- 2025年時点の運用上の注意点
- 行政書士に依頼するメリット
- よくあるご質問
- まとめ
デジタルノマドビザとは何か(2025年最新)
デジタルノマドビザとは、在留資格「特定活動(告示第53号)」の通称です。2024年3月29日に告示・同年4月1日より申請受付が開始され、海外の企業やクライアントとの契約に基づきITを活用したリモートワークを行う外国人が、最長6か月間日本に滞在できる制度です。
日本企業への雇用を前提とする従来の就労ビザとは根本的に異なります。あくまで「海外の仕事を、日本からリモートで行う」ことが前提であり、日本国内での新たな雇用契約や日本企業の業務への従事は認められていません。
まず確認:自分はこのビザの対象になるか
以下のいずれかに該当する方が、このビザの典型的な対象者です。
- 海外企業に雇用され、日本からリモート勤務を行うエンジニア・デザイナー・マーケター等
- 海外のクライアント向けに、オンラインでコンサルティング・翻訳・クリエイティブ制作等を行うフリーランス
- 海外法人のオーナー・役員として、海外事業の経営・運営を日本からリモートで行う方
- 対象49か国・地域の国籍を保有し、年収が1,000万円以上ある方
このビザで「できないこと」:日本国内の企業・個人との雇用契約・業務委託に基づく就労、アルバイト・パートタイム就労(資格外活動許可の取得も不可)、日本に入国しなければ提供できない業務への従事。
「自分のケースが該当するか判断できない」方は、初回無料でご相談いただけます。
4つの申請要件を詳しく解説
デジタルノマドビザの取得には、以下の4要件をすべて満たす必要があります。形式的に要件を満たしていても、活動内容の実態や収入の継続性、税務・保険の状況など、審査では総合的な確認が行われるため、誰でも簡単に取得できるビザではないという点が、2025年時点の実務上の重要な認識です。
ITを活用したリモートワークであること
海外の法人・団体との雇用契約に基づきITを用いてリモートで従事する活動、または海外にいる者に対しITを用いて有償で役務提供・物品販売を行う活動が対象です。
対象国籍であること(49か国・地域)
査証免除国かつ日本と租税条約を締結している国・地域の国籍保有者に限定されます。年収等の他要件を満たしていても、対象国籍外の方は申請できません。
年収1,000万円以上であること
申請時点の個人年収が1,000万円以上であること。フリーランスは経費控除後の純利益で判断。複数収入源の合算・昇給見込みによる認定も状況によっては可能です。
民間医療保険に加入していること
滞在期間全体をカバーし、治療費補償1,000万円以上・死亡時の補償(遺体輸送費等)を含む保険への加入が必要。クレジットカード付帯保険も要件を満たせば可。
年収要件の補足(2025年時点):直近の課税年度の所得、または将来的に見込まれる収入が基準。個人事業主の場合は経費控除後の純利益で判断。複数の契約を継続的に結んでいる場合は安定収入として合算可能。新規雇用契約や昇給予定により将来1,000万円超が見込まれる場合も認められるケースがあります。
対象となる49か国・地域
査証免除国かつ日本と租税条約を締結している49か国・地域の国籍保有者が対象です。主な対象国は以下のとおりです。
ご注意:査証免除国であっても租税条約未締結の国籍の場合は対象外です。ご自身の国籍が対象かどうかは、お気軽にご相談ください。
必要書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 有効な旅券(パスポート)の写し
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 雇用契約書または業務委託契約書(海外企業との契約内容を証明するもの)
- 年収証明書類(就労国等で発行された納税証明書または所得証明書)
- 民間医療保険の加入証書および約款の写し(補償内容が確認できるもの)
- 滞在先の住所が確認できる書類(宿泊予約確認書等)
- 活動内容の説明書(リモートワークの具体的な内容・活動予定)
- 海外法人との雇用契約書(報酬額が明記されたもの)
- 契約金額が明記されている取引先との契約書
- 年収に係る入金記録がわかる預貯金通帳の写し
- 提出できない理由を説明した文書
- 申請人(家族)の在留資格認定証明書交付申請書・旅券・証明写真
- 申請人(家族)の民間医療保険の加入証書
- 申請人(本人)との関係を証明する書類(婚姻証明書・出生証明書等)
- 扶養関係を証明する書類
外国語で作成されている書類には、日本語訳文の添付が必要です。書類が揃っていない段階からご相談いただいて差し支えございません。
申請の流れ(2025年版)
短期滞在として来日したうえで、滞在先住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請する方法が、審査期間の観点から実務上推奨されます。
要件確認・書類準備
本国で取得すべき書類(納税証明書・契約書等)を確認・準備
短期滞在で来日
査証免除で来日後、速やかに申請に着手。短期滞在期間中の審査完了を目指す
申請書類の作成
在留資格認定証明書交付申請書・添付書類の整備。日本語訳文の作成
入管へ申請
滞在先住所地を管轄する出入国在留管理局へ提出
COE交付・許可
在留資格認定証明書(COE)交付。パスポートへ許可証印が貼付される
申請タイミングに注意:短期滞在期間内に審査が完了するよう、来日後できるだけ早く申請することが重要です。在外公館(本国の日本大使館等)での申請も可能ですが、外務省と法務省間の手続きが発生するため、数か月を要する場合があります。
在留中の制限事項と注意点
- 日本企業への就労は一切不可:日本国内の企業・個人との雇用契約・業務委託に基づく就労は認められません。資格外活動許可(アルバイト等)の取得もできません。
- 在留期間の更新は不可:最長6か月の在留期間は更新できません。再度取得したい場合は、出国後6か月以上経過後に再申請が必要です。
- 在留資格の変更は原則不可:2024年9月に審査要領が整備され、相応の理由がない限り変更申請は認めないとされています。日本滞在中に別のビザへ変更することは、原則として認められません。
- 在留カードは交付されない:中長期在留者に該当しないため、在留カードの交付はなく、住民登録・住民税・国民健康保険の対象外となります。
- 滞在中の住居確保:在留期間が6か月のため一般的な賃貸物件の契約は困難です。マンスリーマンション・サービスアパートメント・ゲストハウス等の活用が現実的です。
家族の帯同(特定活動54号)について
デジタルノマドビザ保有者は、配偶者および子を「特定活動(第54号)」として帯同することができます。ただし帯同できるのは法律上の婚姻関係にある配偶者と子のみであり、内縁・同性婚の配偶者、親・兄弟姉妹は対象外です。
- 同時入国は不要だが先行入国は不可:本人より先に家族が入国することはできません。本人が先に来日し、後から家族を呼び寄せることは可能です。
- 本人の出国に伴い家族も出国が必要:本人が出国した場合、家族も在留期限までに出国しなければなりません。家族単独での滞在継続は認められません。
- 家族の日本国内での就労は原則不可:帯同家族は扶養を受けて生活する者として認定されるため、就労は認められません。
- 家族も独自の民間医療保険への加入が必要:本人の保険の家族補償でカバーされる場合はその証明書類、独自加入の場合はその証書を提出します。
2025年時点の運用上の注意点
デジタルノマドビザは2024年4月開始の新制度であり、2025年においても審査運用が整備途上の部分があります。実務対応にあたり、以下の点を特に留意する必要があります。
- 審査では実態の総合的確認が行われる:書類が形式的に揃っていても、活動内容の実態・収入の継続性・保険の補償内容等が審査で確認されます。書類の質と説得力が許可の可否を左右します。
- フリーランスは契約先の実在性の証明が重要:個人事業主・フリーランスの場合、契約先の実在性・契約内容・報酬見込みを客観的資料で詳細に示すことが、審査の信頼性向上に直結します。
- 制度の運用変更に注意:新制度のため今後も運用の見直しが生じる可能性があります。最新の審査基準を把握したうえで申請を進めることが重要です。
- 審査期間に余裕を持つ:短期滞在の在留期間内に審査が完了するよう、来日直後から申請準備を開始することが推奨されます。
2025年最新の審査基準を踏まえた申請対応を、初回無料相談でご案内いたします。
行政書士(登録支援機関)に依頼するメリット
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01
申請前の要件充足診断
年収要件・対象国籍・活動内容の適合性について、申請前に専門家が診断いたします。「要件を満たしているか自分で判断できない」という段階からご相談いただけます。
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02
審査を通過する申請書類の作成
形式的な書類提出ではなく、活動内容の実態・収入の継続性・保険の補償内容を適切に説明する書類を作成いたします。審査官への説得力が許可の可否を左右します。
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03
外国語書類の訳文作成サポート
海外発行の納税証明書・雇用契約書等に必要な日本語訳文の作成をサポートいたします。
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04
2025年最新の運用実態を踏まえた対応
デジタルノマドビザは審査運用が整備途上の新制度です。最新の審査基準・運用動向を把握したうえで申請に対応いたします。
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05
登録支援機関として全国対応・英語対応可
熊本市中央区を拠点に、郵送・メール・オンラインにより全国からのご依頼に対応いたします。外国人本人からのご相談にも英語で対応可能です。
よくあるご質問
- デジタルノマドビザ(特定活動53号)は2024年4月開始。2025年も審査運用が整備途上
- 4要件(リモートワーク・対象国籍49か国・年収1,000万円以上・民間医療保険加入)をすべて満たす必要がある
- 形式的な要件充足だけでは不許可になるケースもあり、書類の説得力が審査の可否を左右する
- 在留期間の更新・在留資格変更は原則不可。在留カードも非交付
- 行政書士法人塩永事務所は登録支援機関として要件診断から申請代行まで一括対応・英語対応可
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「要件を満たすか確認したい」「申請書類の作成を依頼したい」という段階からご相談に応じております。
初回相談は無料・英語対応可能です。
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