
📝 デジタルノマドビザ手続き(熊本・行政書士法人塩永事務所)
デジタルノマドビザ(特定活動53号)は、海外企業との契約に基づきリモートワークを行う外国人が、日本に最長6か月滞在できる新制度です。 2024年に開始されたばかりで、要件が厳しく、実務上の注意点も多いため、専門家によるサポートが非常に重要です。
📌 申請の主な要件(要点)
- 海外企業との雇用契約または海外顧客へのサービス提供が前提 日本企業との契約・アルバイトは不可。
- 対象国:査証免除国かつ租税条約締結国(49か国) 例:米国、カナダ、英国、フランス、韓国、シンガポールなど。
- 年収1000万円以上の証明が必要 納税証明書・所得証明書などで証明。
- 民間医療保険への加入(補償額1000万円以上) 日本の公的保険には加入不可。
- 在留期間は最長6か月(更新不可) 再取得には一度出国し6か月以上経過が必要。
📚 デジタルノマドビザの手続きの流れ
(行政書士法人塩永事務所がサポートする場合の標準プロセス)
01
要件の確認対象国籍・年収・海外契約・医療保険など、申請者が制度要件を満たしているかを確認します。
02
必要書類の収集年収証明、海外契約書、保険証明書、活動予定書など、入管が求める書類を揃えます。
03
申請書類の作成在留資格認定証明書(COE)またはビザ申請書を行政書士が正確に作成します。
04
入管または在外公館へ申請日本滞在中なら入管へ、海外在住なら大使館・領事館へ申請します。
05
審査と追加対応審査期間は1〜4か月。追加資料の要求があれば行政書士が対応します。
06
許可・入国手続き許可後、パスポートに証印が貼付され、日本での滞在が可能になります。
Sources:
👨👩👧 家族帯同(特定活動54号)
- 配偶者・子どもは帯同可能(対象国は70か国)
- 就労不可、資格外活動許可も不可
- 医療保険加入が必須
⚠️ 実務上の注意点
- 審査期間が長い(1〜4か月) 渡航スケジュールは余裕を持つ必要があります。
- 在留カードは発行されない 銀行口座開設・携帯契約などで不便が生じる場合があります。
- 日本企業との契約は一切不可 あくまで「海外の仕事を日本で行う」ための制度です。
🏢 行政書士法人塩永事務所(熊本)としてのサポート
当事務所では、以下のようなサポートを提供できます:
- 要件診断(無料)
- 必要書類の案内・収集サポート
- 申請書類の作成
- 入管とのやり取りの代行
- 家族帯同手続きの同時サポート
制度が新しく、運用が流動的なため、個別事情に応じた申請戦略の設計が重要です。
