【酒類小売業免許】
行政書士法人塩永事務所では、酒類小売業免許申請のお手続きをサポートいたします。
面倒な酒類小売業免許申請は、弊社へおまかせください。
一般酒類販売業免許
酒類の購入者に、対面・手渡しで販売するための免許です。店舗を構えて商品を陳列し、来訪客に販売する販売形態には、この免許が必要です。店舗で酒類を受注した後、直接、倉庫業者や製造元様に配送の指示をして購入者に配送することも可能です。
通信販売酒類販売業免許
複数の都道府県にわたる「不特定多数」の消費者に、酒類を小売するための免許です。
インターネットや商品カタログを送付する方法によって、受注を誘引するのが一般的です。
現行法で通信販売できる酒類は、海外から輸入した酒類、および国内で製造された酒類のうち「限定品」に限られます。
酒類卸売業販売免許
酒類販売業者又は酒類製造業者に対し、お酒を継続的に販売することができる免許です。お酒を卸売りするための免許であるため、一般消費者や飲食店等にお酒を販売することはできません。
全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許などがこれに含まれます。
【酒類小売業免許の申請の流れ】
・お問い合わせ・相談
・要件に該当するかの確認、打ち合わせ
・必要書類の作成
・管轄税務署へ申請書の提出
・免許通知書付与の通知
・免許通知書の交付、登録免許税の納付
・酒類の販売数量等の報告手続
申請から通知書の交付までの標準処理期間は1~2か月です。
【輸出入酒類卸売業免許申請代行に必要な費用】
登録免許税は免許が交付される際に、税務署に納付していだくものです。
一般酒類販売業免許… 3万円
通信販売酒類販売業免許… 3万円
酒類卸売業販売免許… 9万円
【登録免許税の納付例】
一般酒類販売業免許と通信販売酒類販売業免許を同時に申請 → 登録免許税は3万円
一般酒類販売業免許を既に持っており、通信販売酒類販売業免許を追加申請した場合 → 登録免許税はなし
一般酒類販売業免許を既にもっており、酒類卸売業販売業免許(輸出入卸売業免許など)を追加申請した場合 → 登録免許税は差額の6万円