
熊本市内で深夜までお酒を提供する飲食店の開業を目指すオーナー様へ。
「オープン日が決まっているのに、警察への届出が間に合わない」「図面の書き方が分からず、保健所の検査が通らない」といったトラブルは、飲食業開業において最も避けたい事態です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市内の風営法・深夜営業届出に精通した専門家として、最短・確実な開業をバックアップいたします。
熊本で「深夜0時以降」にお酒を出すなら、警察への届出が必須です
居酒屋やバーなど、午前0時を超えてお酒をメインに提供する飲食店を営むには、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食業」の届出を行う必要があります。
届出を怠った場合のリスク
無届けでの深夜営業は、「営業停止」や「罰則」の対象となります。また、適当な図面で提出して実態と異なると判断された場合、再提出となり、予定していたオープン日に間に合わないという最悪のケースも想定されます。
行政書士法人塩永事務所に任せる3つのメリット
① 難解な「求積図・平面図」の作成をプロが代行
深夜営業の届出には、お店の平面図だけでなく、客室や厨房の面積をセンチ単位で算出した「求積図(きゅうせきず)」、さらには照明や音響設備、防音設備に関する詳細な書類が必要です。 当事務所では、専門スタッフが現地調査を行い、警察署が受理する正確な図面をスピーディーに作成します。
② 保健所から警察署まで「ワンストップ」で対応
深夜営業の届出は、先に保健所の飲食店営業許可を取得していることが前提となります。
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保健所: 立入検査から許可証発行まで約2週間
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警察署: 届出受理から約10日後(受理から10日経過しないと深夜営業はできません)
この「2段階」のスケジュール管理を当事務所が一括で行うことで、開店までのロスタイムを最小限に抑えます。
③ 現場の「工事進捗」に合わせた柔軟なアドバイス
「工事の引き渡しが開店直前」というケースでも、保健所の検査を通すためには厨房周りの一定のポイントが完成している必要があります。どのタイミングで検査を受けるべきか、内装業者様とも連携しながら最適なスケジュールを提案します。
開業までの流れ
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事前相談: お店の場所や図面を確認し、要件(用途地域など)を満たしているか調査します。
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保健所申請: 飲食店営業許可の申請と立入検査の立ち会い。
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警察署届出: 許可証発行後、速やかに「深夜酒類提供飲食業」の届出書を警察署へ提出。
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深夜営業開始: 受理からおよそ10日後より、午前0時以降の営業が可能になります。
お問い合わせ
熊本市内のバー、居酒屋、スナック等の開業準備は、実績豊富な当事務所へ丸投げしてください。オーナー様は、メニュー開発やスタッフ採用など「お店づくり」に専念していただけます。
行政書士法人 塩永事務所
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✉ メール:info@shionagaoffice.jp (24時間受付中)
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6 ※新規開店の方は、余裕を持って「工事開始前」にご相談いただくのがベストです。
