
開店予定の飲食店オーナー様は、保健所の飲食店営業許可取得後に、余裕をもって準備を進めてください。
行政書士法人塩永事務所が、届出書類の作成から警察署とのやり取りまで完全代行します。
初回相談無料・熊本市内スピーディ対応
深夜酒類提供飲食店営業届出とは?午前0時以降に主にお酒を提供する飲食店(接待行為がないバー・スナック・居酒屋など)が対象です。
風俗営業許可とは異なり「届出」ですが、必要な書類作成が複雑で、警察署の審査もあります。届出が受理されてから約10日後に深夜営業を開始することが可能です。
届出に必要な主な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の平面図・求積図
- 照明設備図・防音(音響)設備図
- 飲食店営業許可書の写し
- 営業所使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)
- その他(誓約書・周辺図など、警察署により追加あり)
特に平面図・求積図・照明・防音設備図の作成は正確性が求められ、素人では時間と手間がかかりやすいポイントです。
手続きの流れと注意点
- 店舗工事の実施
- 保健所の飲食店営業許可を取得(厨房などの一定基準を満たす必要あり。立入検査後、許可証発行まで約2週間程度かかる場合があります)
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出書類を作成・収集
- 管轄警察署へ届出
- 受理後、約10日経過で深夜営業スタート
開店直前に工事が完了するケースは特に注意が必要です。
保健所の許可は厨房周りが完成していないと下りないため、スケジュールに余裕を持って進めることをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
- 書類作成のプロが対応
平面図・求積図・照明・防音設備図など、警察署が受理しやすい正確な書類を迅速に作成します。 - 警察署とのやり取りを完全代行
追加書類の対応や修正もスムーズ。オーナー様の負担を大幅に軽減します。 - 熊本市内の豊富な実績
熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区など)で多数の深夜営業届出をサポートしてきました。 - 開店スケジュールに合わせた柔軟対応
開店が迫っている場合もご相談ください。可能な限りスピーディに対応いたします。
よくあるご質問
Q. 届出はいつまでにすればいいですか?
A. 営業開始予定日の10日前までに警察署に届出を完了させる必要があります。受理されてから10日経過後に営業開始可能です。
Q. 自分で届出できますか?
A. 可能です。ただし、図面作成や必要書類の準備に専門知識が必要で、不備があると受理されず開店が遅れるリスクがあります。初めての方は行政書士に依頼されるケースがほとんどです。
Q. 保健所と警察署、どちらを先に?
A. まず保健所の飲食店営業許可を取得してから、深夜営業の届出を行います。順番を間違えないようご注意ください。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 案件により異なりますが、詳細は無料相談時にお見積りいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
熊本市で深夜酒類提供飲食店営業の届出をお考えなら、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください書類作成が面倒、開店スケジュールがタイト、警察署対応が不安…そんなオーナー様を多数サポートしてきました。
お電話でのご相談
096-385-9002(平日 9:00〜18:00)メールでのご相談
info@shionagaoffice.jp (mailto:info@shionagaoffice.jp)
行政書士法人 塩永事務所
熊本市の風営法・深夜営業届出に強い行政書士|初回相談無料
