
行政書士法人 塩永事務所|熊本市|風営法・深夜営業届出 専門対応
熊本市で深夜営業・風営法の
届出・許可、おまかせください
届出・許可、おまかせください
午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業の届出が必要です。平面図・求積図・照明・防音設備に関する書類作成から警察署とのやりとりまで、行政書士法人塩永事務所が一括代行します。開店スケジュールに間に合わせるためにも、早めのご相談をお勧めします。
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届出なしで深夜営業すると、こうなります
- 風営法違反として警察から指導・営業停止処分を受ける可能性があります
- 罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)の対象となります
- 保健所の許可を取る前に深夜営業届出はできません——開店前の準備順序が重要です
基礎知識
深夜酒類提供飲食業の届出とは
午前0時(条例によっては午前1時)を超えてお酒を提供して営業する飲食店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、営業所を管轄する警察署への届出が必要です。
バー・居酒屋・ダイニングバー・スナックなど、業態に関わらず「深夜にお酒を提供する=届出が必要」と理解してください。
こんなお店が届出の対象です
- ✔バー・ショットバー・ワインバー
- ✔深夜営業の居酒屋・ダイニングバー
- ✔カラオケ・スナック(遊興提供がない場合)
- ✔深夜営業のラーメン屋・焼肉店(お酒提供あり)
「風俗営業許可」との違いに注意
接待行為(ホステス・キャバクラ等)を伴う場合は「風俗営業許可」が必要です。深夜酒類提供飲食業は「接待なし・深夜にお酒を提供する」場合の届出です。どちらに該当するかわからない場合は、まずお電話でご確認ください。
開店までの流れ
保健所の許可→深夜営業届出→開店の順序が重要
深夜酒類提供飲食業の届出は、保健所の営業許可を取得した後でないとできません。開店スケジュールに余裕を持って準備を始めることが、最大のポイントです。
開店までの標準スケジュール
工事・
内装完成
内装完成
保健所
立入検査
立入検査
↓約2週間
営業許可証
取得
取得
深夜営業
届出
届出
↓約10日後
深夜
営業開始
営業開始
工事の引き渡し直前からの開店を予定している方へ
保健所の立入検査は厨房まわりの一定のポイントが完成していることが条件です。許可証の発行は立入検査からおよそ2週間後。そこから深夜営業届出を行い、さらに約10日後から深夜営業が可能になります。
工事完了→開店まで最低でも1か月以上の余裕が必要です。開店日が決まったら、すぐにご相談ください。
工事完了→開店まで最低でも1か月以上の余裕が必要です。開店日が決まったら、すぐにご相談ください。
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手続きの流れ
当事務所に依頼した場合の流れ
-
1無料相談・スケジュール確認開店予定日・店舗の状況・業態をヒアリング。保健所と深夜営業届出のスケジュールを逆算して整理します。
電話・メール・来所 いずれもOK
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2保健所の営業許可申請サポート食品衛生法に基づく営業許可申請を代行。立入検査の準備・厨房チェックポイントの確認も行います。許可証の取得まで約2週間です。
許可証取得まで代行
-
3深夜営業届出の書類作成平面図・求積図・照明設備図・防音設備に関する書類を作成します。専門的な図面作成も含めて一括で対応します。
書類作成から一括おまかせ
-
4警察署への届出・やりとり代行熊本市内の管轄警察署への届出提出と、追加確認・補正対応を代行します。オーナー様が警察署に足を運ぶ手間を省けます。
警察署とのやりとり全て代行
-
5届出受理・深夜営業開始届出から約10日後から深夜営業が可能になります。開店後の変更届・更新手続きも継続対応します。
届出から約10日後に深夜営業開始
必要書類
深夜酒類提供飲食業の届出に必要な書類
書類の多くは当事務所で作成します。お客様にご用意いただくのは基本的な情報のみです。
営業所の平面図
店内レイアウト・面積・各部屋の配置を示す図面。当事務所で作成します。
求積図
営業所の各室の面積を計算した図面。専門的な作図が必要です。
照明設備の概要書
照明の配置・明るさに関する書類。10ルクス以上の確保が基準です。
防音設備の概要書
音響設備・防音対策の内容を記載した書類。
届出書本体
氏名・営業所の名称・所在地・営業時間等を記載する届出書。
営業所周辺の地図
保護対象施設(学校・病院等)との距離確認のために必要。
平面図・求積図・照明・防音書類はすべて当事務所が作成します
「図面なんて用意できない」という方でも大丈夫です。店舗の状況をヒアリングし、必要な書類をすべて当事務所が作成して警察署に提出します。オーナー様の手間を最小限にします。
「どんな書類が必要か知りたい」——今すぐ無料でご確認いただけます
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熊本市内の警察署対応・書類作成から代行|来所不要・メール対応可
選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
01
熊本市の風営法に精通
熊本市内の警察署・保健所の審査傾向を熟知。スムーズな届出・許可取得を実現します。
02
保健所+警察署を一括代行
営業許可(保健所)と深夜営業届出(警察署)の両方をまとめてお任せいただけます。
03
平面図・求積図も作成
専門的な図面作成が必要な書類も当事務所が対応。書類の用意が何もない状態でも大丈夫です。
04
開店スケジュール管理
保健所→警察署の手続き順序と期間を管理し、開店日に間に合う段取りを組みます。
風俗営業許可(接待あり)にも対応しています
キャバクラ・クラブ・スナック(接待行為あり)など、風俗営業許可が必要な業態も対応しています。「深夜酒類か風俗営業か」の判断が難しい場合も含め、まずはご相談ください。
よくある質問
よくある質問(FAQ)
届出と許可はどう違いますか?
深夜酒類提供飲食業は「届出」制です。警察署に書類を提出すれば、許可を待たずに(約10日後から)営業開始できます。一方、接待行為を伴う風俗営業は「許可」制で、審査を経て許可証が発行されます。
保健所の許可がまだですが、届出の準備は始められますか?
はい、準備は並行して進められます。保健所の許可証が手元に揃い次第、すぐに届出を提出できる状態にしておくことで、開店までの期間を短縮できます。早めにご相談ください。
平面図や求積図を自分で用意する必要がありますか?
不要です。当事務所が作成します。店舗の間取り・レイアウト情報をお伝えいただければ、必要な図面・書類をすべて当事務所で作成して警察署に提出します。
開店日まで1か月を切っていますが、間に合いますか?
保健所の状況によりますが、まずお電話でご相談ください。現在の進捗状況を確認した上で、間に合わせるための最短ルートをご提案します。状況によっては並行作業で対応できる場合があります。
熊本市以外の店舗でも対応できますか?
はい。熊本県内全域に対応しています。管轄警察署・保健所が異なる場合も、当事務所が対応します。
相談だけでも費用はかかりますか?
初回のご相談は無料です。「まだ開店を検討中」という段階でも構いません。スケジュールの確認だけでもお気軽にご連絡ください。
深夜営業・風営法の手続き、塩永事務所におまかせください
「開店日に間に合うか不安」「何から始めればいいかわからない」「図面が用意できない」——そのような段階からご相談いただけます。熊本市の風営法・深夜営業届出の専門事務所として、保健所の許可から警察署の届出まで一括で代行します。
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