
INDEX
- 外国人による会社設立を徹底解説
- はじめに
- はい、可能です。
- 日本で報酬を得て経営するには
- 在留資格「経営・管理」
- ① 独立した事務所があること
- ② 十分な事業規模
- ③ 事業の継続性・安定性
- ④ 経営の実態
- 必要書類
- 必要書類
- 公証
- 外交部認証
- 台北駐日経済文化代表処での認証
- Step1 商号・事業目的の決定
- Step2 定款作成
- Step3 資本金払込
- Step4 公証(株式会社のみ)
- Step5 法務局へ登記申請
- Step6 税務署・年金・各種届出
- Step7 経営・管理ビザ申請
- 台湾企業進出の最重要エリア
- ① 認定経営革新等支援機関
- ② 経営・管理ビザまで一括対応
- ③ 熊本地域に強い
- ④ 全国対応
- 「設立できるか」
- 「経営を成功させられるか」
- 行政書士法人 塩永事務所
【2026年最新版】台湾の方が日本で会社設立するには?
外国人による会社設立を徹底解説
熊本の認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
はじめに
こんにちは。
熊本の認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所です。
近年、台湾の方から
「日本で会社を設立したい」
「熊本で事業を始めたい」
「経営・管理ビザも取得したい」
「日本法人を作って不動産・貿易・飲食・IT事業を始めたい」
というご相談が非常に増えています。
台湾と日本は経済的な結びつきが強く、特に熊本では半導体関連、貿易、不動産、飲食業、宿泊業、輸出入事業などで台湾企業・台湾人起業家の進出が加速しています。
実は、日本では外国人であっても会社設立は可能です。
会社法上、発起人や取締役に国籍制限はありません。
海外在住の台湾人でも、日本法人(株式会社・合同会社)を設立することができます。
ただし、
会社設立ができること
と
日本で実際に経営活動ができること
は別問題です。
特に重要になるのが、
・経営・管理ビザ
・資本金
・事務所要件
・外為法(外国為替及び外国貿易法)
・法人設立登記
・税務届出
・銀行口座開設
です。
この記事では、
台湾の方が日本で会社を設立する方法
について、2026年最新の実務に基づいて詳しく解説します。
1. 台湾人は日本で会社設立できるのか?
結論から言うと、
はい、可能です。
外国人であっても、日本で
・株式会社(KK)
・合同会社(GK)
を設立することができます。
以前は代表取締役のうち1名が日本在住である必要がありましたが、現在はその要件は撤廃されており、海外居住者のみでも会社設立は可能です。
つまり、
台湾在住
日本に住所がない
まだビザを持っていない
この状態でも、会社設立そのものは可能です。
ただし、
日本で報酬を得て経営するには
「経営・管理」在留資格
が必要になります。
ここを誤解される方が非常に多いです。
2. 経営・管理ビザとは?
会社を作るだけならビザは不要です。
しかし、
・代表取締役として経営する
・日本で報酬を受け取る
・長期的に日本に滞在する
場合には、
在留資格「経営・管理」
の取得が必要です。
3. 経営・管理ビザの主な要件(2026年)
代表的な要件は以下です。
① 独立した事務所があること
バーチャルオフィスや単なる住所貸しでは原則認められません。
独立した事務所として、
・賃貸借契約
・使用実態
・事業設備
が必要です。
② 十分な事業規模
一般的には
資本金500万円以上
が基本ラインとして知られています。
(案件によってはそれ以上が望ましい)
事業計画との整合性が重要です。
③ 事業の継続性・安定性
単なるペーパーカンパニーでは認められません。
必要なのは、
・実現可能な事業計画
・売上見込み
・取引先
・収支予測
・資金計画
です。
④ 経営の実態
「なぜ日本で行うのか」
が重要です。
特に台湾案件では
・日本向け輸出入
・熊本TSMC関連
・半導体サプライチェーン
・不動産投資
・飲食店展開
など、合理的な説明が求められます。
4. 台湾人が設立しやすい会社形態
主にこの2つです。
① 株式会社(KK)
最も一般的です。
メリット
・信用力が高い
・融資に強い
・投資家向き
・取引先からの信頼が高い
デメリット
・設立費用が高い
・手続きがやや複雑
設立費用目安:約20万〜25万円程度
② 合同会社(GK)
近年増えています。
メリット
・設立費用が安い
・設立が早い
・柔軟な運営が可能
デメリット
・信用度はやや低い
設立費用目安:約6万〜10万円程度
5. 台湾人が必要となる主な書類
ここが非常に重要です。
個人で設立する場合
必要書類
・パスポート
・印鑑証明書に代わる署名証明
・住民証明
・住所証明
・委任状
・宣誓供述書(必要に応じて)
台湾には日本のような印鑑証明制度が異なるため、
サイン証明
が重要になります。
台湾法人が出資する場合
必要書類
・台湾法人の登記事項証明書
(公司登記資料公示証明)
・代表者の印鑑証明
・取締役会議事録
・出資決議書
・認証済み委任状
・翻訳文
さらに、
公証
外交部認証
台北駐日経済文化代表処での認証
が必要になるケースがあります。
ここは専門家の関与が必須です。
6. 会社設立の流れ
Step1 商号・事業目的の決定
会社名
事業内容
本店所在地
役員構成
資本金
を決定します。
Step2 定款作成
会社のルールを定める重要書類です。
ここで失敗すると後の修正が大変です。
Step3 資本金払込
日本の銀行法上認められる金融機関への払込が必要です。
ここは外国人設立で最も難しいポイントです。
Step4 公証(株式会社のみ)
定款認証を行います。
Step5 法務局へ登記申請
会社成立です。
Step6 税務署・年金・各種届出
ここを忘れると危険です。
設立後の届出まで必須です。
Step7 経営・管理ビザ申請
会社設立後に行います。
ここが本番です。
7. 熊本で台湾人が会社設立するメリット
熊本は今、
台湾企業進出の最重要エリア
です。
特に
TSMC
進出以降、
・半導体
・物流
・不動産
・建設
・飲食
・人材
・宿泊
分野で急速にビジネスチャンスが拡大しています。
熊本は今後さらに台湾との経済連携が強化される地域です。
非常に有望です。
8. 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
① 認定経営革新等支援機関
補助金
融資
創業支援
事業計画策定
まで対応可能です。
単なる登記代行ではありません。
② 経営・管理ビザまで一括対応
会社設立だけでは不十分です。
ビザ取得まで一貫支援します。
③ 熊本地域に強い
地元実務に強く、
・金融機関
・不動産
・税理士
・社労士
との連携も可能です。
④ 全国対応
台湾からでも
郵送
メール
オンライン面談
で完結可能です。
来所不要です。
まとめ
台湾の方が日本で会社設立を行うことは十分可能です。
しかし、
本当に重要なのは
「設立できるか」
ではなく
「経営を成功させられるか」
です。
会社設立
ビザ取得
補助金
融資
事業計画
税務
許認可
これらを総合的に設計する必要があります。
だからこそ、
最初から専門家に相談することが重要です。
まずは無料相談をご利用ください
行政書士法人 塩永事務所では、
台湾人起業家
台湾法人
外国人経営者
の日本進出を全面支援しています。
熊本で会社設立をお考えの方は、ぜひご相談ください。
初回相談無料
全国対応
オンライン対応可能
熊本の認定経営革新等支援機関
