遺言書の必要性 行政書士法人塩永事務所
遺言を残すことで、大切な財産を希望通りに残すことができ、相続の発生をきっかけに起こる争いを防いで、家族や残される方々の穏やかな暮らしを守ります。
よく使われる遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
自分で手書きする遺言書を自筆証書遺言といいます。
紙とボールペンと印鑑があれば手軽に作成できるのがメリットです。
しかし、法律で定められた要件を守っていないと、遺言書が無効になるという危険があります。
例えば次のような自筆証書遺言は無効です。
■日付を書き忘れた
■ハンコを押し忘れた
■自筆で書かなかった
■同じ用紙に連名で書いた
行政書士法人塩永事務所では、このような不備がないように自筆証書遺言のチェックを行います。
ご相談いただいた内容を元に遺言書文案を作成いたします。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書を公正証書遺言といいます。
公正証書遺言は専門家が作成する確実な遺言書で、偽造や改ざんのおそれがなく、形式不備で遺言が無効になる心配もありません。
相続開始後は家庭裁判所での「検認」という手続きが不要になるので、すぐに遺産の相続開始ができます。
確実、安心でおすすめしたい形式の遺言ですが、時間や費用がかかり、作成には証人2人が必要です。
弊社では、公正証書遺言の遺言書文案作成・戸籍等の資料収集・公証人との打ち合わせ・証人準備など、公正証書遺言作成をトータルサポートいたします。
特に下記に当てはまる方は作成をお考え下さい。
■独身の方、子どもがいない方
■パートナーがいるが婚姻していない
■音信不通の相続人がいる
■前妻や妻以外との間に子供がいる
■法律の相続分と異なる財産の分け方がしたい
■相続人に認知症の方がいる
■相続人同士が仲が悪い
それぞれのご家庭が抱える事情は様々ですが、特に上記ようなご事情のある方は、相続が発生したときにトラブルが起こりやすいです。
ご依頼者様の状況に応じて、最適な形の遺言をご提案させていただきます。ぜひお気軽に行政書士法人塩永事務所にお問い合わせください。