
【2026年最新】医療法人の分院開設・役員変更は慎重に。専門行政書士が解説する正確な手続きと注意点
熊本県の医療法人専門サポート|行政書士法人塩永事務所
医療法人の継続的な運営の中で、分院(第二診療所)開設や理事・監事など役員の交代は避けて通れない重要なプロセスです。
しかし、これらは単なる内部会議の決議だけでは終わりません。
都道府県知事への定款変更認可申請、保健所・厚生局への届け出、法務局登記などの複雑な行政手続きが連動します。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の医療法人様が安心して医業に専念できるよう、
分院開設や役員変更、登記、届出書類の作成から行政対応まで他士業連携でワンストップで支援しています。
🏥 分院開設に必要な主な手続き(医療法第54条関係)
医療法人が新たに診療所を設置するには、「事業計画変更認可申請」を行い、定款(寄附行為)の変更について
都道府県知事の認可を受けることが必要です。
手続きの流れ
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事前相談:都道府県の医療整備課等へ計画概要を事前確認
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定款変更認可申請:分院所在地・診療科・院長(管理者)・予算計画を記載した申請書を提出
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認可証交付:審査を経て都道府県知事が認可証を交付
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登記変更申請:認可取得から2週間以内に、法務局で資産総額変更登記
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診療所開設届・保険指定申請:保健所・厚生局へ届け出、保険医療機関登録を行う
注意点
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分院の管理者(院長)は医療法人の理事でなければならない(医療法施行規則第30条関係)。
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外部医師を院長とする場合は、理事への選任手続を同時進行で行う必要があります。
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診療科目やスタッフ配置などは、医療法上の人員基準に適合していることが前提です。
⚖️ 役員変更手続き(理事・監事・理事長)
医療法人の役員が交代・再任・辞任した際には、都道府県知事への「役員変更届」提出が義務づけられています。
提出書類
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役員変更届(都道府県指定様式)
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総会議事録(または理事会議事録)
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新旧役員名簿
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就任承諾書・辞任届
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役員履歴書・医師免許証写し(医師である場合)
登記・任期に関する注意
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理事長交代時は、法務局で代表者の登記変更が必要。
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役員任期(通常2年)は、再任であってもその都度議事録作成・届出が必要。
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任期管理がされていないと、監査等において行政指導の対象となる場合があります。
🧩 医療法人サポート内容(熊本県内対応)
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の運営を専門サポートする体制を整えています。
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分院開設・移転手続き(定款変更認可〜開設届提出)
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附帯業務追加・定款変更(介護・障害福祉・訪問看護等)
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役員変更・任期管理と議事録作成サポート
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決算届・事業報告書の作成代行
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顧問契約による継続的コンプライアンス支援
✨ 提出先は保健所・都道府県・厚生局・法務局と多岐に及びます。
当事務所では、書類作成から窓口提出、補正対応まで一括代行いたします。
📞 ご相談・お問い合わせ
医療法人の分院開設・役員変更・定款変更などでお困りの際は、
まずは専門行政書士への無料相談をご利用ください。
行政書士法人塩永事務所(医療法人専門チーム)
📍 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
✅ 医療法人の法務は、“正確・迅速・確実”に。
熊本県の医療法人の運営を、法律面から支えるパートナーです。
💡 よくある質問(FAQ)
Q1. 分院開設にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 都道府県の審査期間はおおむね1〜2ヶ月。建物確認や図面審査を含めると、全体で3ヶ月ほどが目安です。
Q2. 分院の院長を外部医師にすることはできますか?
A. 可能ですが、原則としてその医師を理事に選任する必要があります。理事選任前に開設認可は下りません。
Q3. 役員変更届はいつまでに提出すればいいですか?
A. 医療法第46条第1項により、「遅滞なく」届出を行う義務があります。一般的には決議日から10日以内を目安に提出します。
Q4. 理事長交代時の登記は期限がありますか?
A. はい。理事長変更後2週間以内に、法務局で代表者変更登記をする必要があります。
Q5. 医療法人の役員任期は何年ですか?
A. 医療法上の上限は2年(定款により1年の場合も可)です。再任の際もその都度議事録作成と届出が必要です。
