一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)熊本県
介護タクシー・福祉タクシーを行うためには、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可を受ける必要があります。
1個の契約により、乗車定員11人未満の自動車を貸し切って有償で運送する行為を「一般乗用旅客自動車運送事業」といい、道路運送法第4条に基づき国土交通大臣の許可が必要になります。なかでも、一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれるものは、街で見かける一般の法人タクシーに比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。タクシー事業を始める場合には、運輸局の審査基準を満たす必要があります。
■ 許可申請の流れと申請書類について
許可申請の流れ
介護タクシーの事業計画を確認、必要な書類の収集、写真・図面・申請書等の作成をして、運輸局に申請書を提出してからは許可まで約3か月が必要になります。
↓ お問い合わせ・お打ち合わせ |
↓ 事前調査・お見積り・ご契約 |
↓ 介護タクシー事業計画の確認 |
↓ 第二種運転免許の取得 |
↓ 事務所・車庫・休憩室・車両・人員計画の確定 |
↓ 運賃・料金の確定 |
↓ 書類収集・写真撮影・申請書類及び図面の作成 |
↓ 「許可申請書(及び添付資料)」の提出 |
↓ 「運賃及び料金認可申請書」の提出 |
↓ 運送約款の認可申請書(標準運送約款は申請不要) |
↓ 「法定試験」の実施(担当役員1名の合格必須) |
↓ 審査基準に基づく審査 |
↓ 許可処分 ※標準処理期間(事業許可の申請から3ケ月、運賃及び料金認可の申請から3ケ月) |
許可後の流れ
許可書の交付を受けて、開業準備に入ります。許可日より1か月以内に登録免許税を納付して、許可日より6か月以内に開業して運輸開始届を運輸局に提出する必要があります。
↓ 「許可書」交付 |
↓ 登録免許税の納付(30,000円)※領収書を運輸局に送付 |
↓ 車両検査・事業用自動車登録※事業用ナンバープレート取得 |
↓ 自動車保険・社会保険の加入 |
↓ 事務所・車庫・休憩室の整備・人員確保 |
↓ 運行管理者・整備管理者・指導主任者の選任 |
↓ 運転者適正診断・健康診断の受診 |
↓ タクシーメーターの検査(距離制運賃の場合) |
↓ 車体表示(限定/福祉輸送車両)・ |
↓ 車内表示(運転者証・運賃表・運送約款) |
↓ 写真撮影・運輸開始届の作成 |
↓ 運輸開始(介護タクシー営業スタート) |
↓ 「運輸開始届」の提出 |
許可申請に必要な申請書及び添付書類
介護タクシー許可申請に必要な申請書と主な添付書類は下記の通りです。※下記以外にそれぞれの個別案件に対して添付書類(証明書類・理由書等)が必要になります。
1 | 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の経営許可申請書 |
2 | 事業計画等 |
3 | 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面 |
4 | 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳 |
5 | 資金の調達方法を記載した書面(預金については、申請日直近(申請日より 2 週間以内)の金融機関発行残高証明書) |
6 | 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠または睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類) |
(イ)施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取図・平面図(寸法記入) | |
(ロ)営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写)) | |
(ハ)都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書 | |
(ニ)車庫全面道路の道路幅員証明書(全面道路が国道の場合は不要) | |
(ホ)写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・全面道路) | |
(ヘ)車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ | |
7 | ■既存の法人にあっては、次に掲げる書類 |
(イ)定款又は寄附行為及び登記事項証明書(目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」が必要) | |
(ロ)最近の事業年度における貸借対照表 | |
(ハ)役員又は社員の名簿及び履歴書 | |
8 | ■法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 |
(イ)定款(会社法第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合は認証のある定款)又は寄附行為の謄本(目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」が必要) | |
(ロ)発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書 | |
(ハ)設立をしようとする法人が株式会社であるときは、株式の引き受けの状況及び見込みを記載した書類 | |
9 | ■法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類 |
(イ)組合契約の写し | |
(ロ)組合員の資産目録 | |
(二)組合員の履歴書 | |
10 | ■個人にあっては、次に掲げる書類 |
(イ)資産目録 | |
(ロ)戸籍抄本 | |
(ハ)履歴書 | |
11 | 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書) |
12 | その他(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類(宣誓書) |
13 | その他(審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類(宣誓書) |
14 | 運転者 就任承諾書 |
15 | 運転者名簿 |
16 | 普通自動車二種免許証及び大型自動車二種免許証の写し |
17 | 訪問介護員等の資格を証する書面の写し(セダン型等の一般車両を使用する場合のみ) |
18 | 運行管理者 就任承諾書 |
19 | 運行管理者資格者証の写し(配置する車両が5両以上の場合のみ) |
20 | 整備管理者 就任承諾書 |
21 | 運行管理者資格者証の写し(配置する車両が5両以上の場合のみ) |
22 | 整備管理者 委嘱承諾書 |
23 | 指導主任者 就任承諾書 |
24 | 乗務員割の計画(乗務員割表) |
25 | 運行管理規定 |
26 | 運転者に対して行う指導要綱 |
27 | 就業規則 |
28 | 苦情処理に関する規定 |
■審査基準について
介護タクシーの許可を受けるためには、各法令等で定められている基準をクリアーしている必要があります。「人的要件」「設備要件」「設備要件」「法令遵守」各要件を確認しながら進める必要があります。
介護タクシー・福祉タクシーの業務範囲(利用者の限定)
下記に掲げる者及びその付添人の輸送であって、当該の引き受けを営業所のみにおいて行う輸送に限る。
①身体障害者福祉法第4条に規定する「身体障害者手帳」の交付を受けている者➁介護保険法第19条第1項に規定する「要介護認定」を受けている者③介護保険法第19条第2項に規定する「要支援認定」を受けている者④ ①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者 |
介護タクシー・福祉タクシーに使用する事業用自動車
使用する自動車は、下記の1.2.に掲げる自動車とする。
①車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(以下「福祉自動車」という。)
「①」の福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすよう努めなければならない。
ア 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了していること。イ 一般財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること。
ウ 介護福祉士の資格を有していること。 エ 訪問介護員の資格を有していること。 オ サービス介助士の資格を有していること。 |
➁ ①によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあたっては、下記の要件のいずれかを満たした者が乗務する自動車
ア 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了していること。イ 介護福祉士の資格を有していること。
ウ 訪問介護員の資格を有していること。 エ 居宅介護従業者の資格を有していること。 ※乗務員は、「介護福祉士」の資格、または「介護職員初任者研修」(旧ヘルパー2級)以上の資格を取得する必要があります。 |
介護タクシー・福祉タクシー の営業区域
1.県を単位とするものであること。
ただし、県の境界に接する市町村(政令指定都市にあっては区をいう。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情に鑑み同一地域と認められる隣接府県の隣接する市町村であって、九州運輸局長が適当と認める場合には、隣接市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
なお、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村の区域が変更された場合は、従前の区域を営業区域とする。
①同一地域と認められる隣接市町村の判断
山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接市町村の判断については、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」(平成11年12月13日付け自旅第128号・自環第241号)の別紙1(1)の営業区域の規定に基づく一般貸切旅客自動車運送事業における取扱いに準じて判断するものとする。
➁九州運輸局長が適当と認める場合の判断
九州運輸局長が適当と認める場合の判断については、次のいずれにも該当するものであることとする。
(イ)隣接市町村の長、学校、病院、福祉施設等の施設管理者から、申請者に対し、隣接市町村の地域を発地又は着地とする要介護者等の輸送(既存の営業区域が発地又は着地となる場合を除く)について、文書による要請があること。
(ロ)申請者が事業許可取得後3年以上経過していること。
③申請方法等
(イ)事業計画の変更の認可の取扱い
隣接市町村を含む区域を営業区域とする場合は、事業規模の拡大に該当することから事業計画の変更許可申請を行わせるものとする。なお申請者等が「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の許可及び認可等の申請に関する審査基準について」(平成28年12月20日付け近運自二公示第32号)2.(2)のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないことについて審査することとする。
(ロ)運賃及び料金の適用
隣接市町村における運賃・料金は、隣接市町村の区域に係る輸送を引き受ける営業所(福祉輸送事業限定許可通達の2.(1)の府県の境界に接する市町村に設置する営業所をいう)の存在する地域において適用されている運賃・料金を適用するものとし、隣接市町村に係る運賃・料金の設定認可申請を行わせるものとする。
(ハ)事案の経由
本件申請については、営業所の所在する土地を管轄する運輸支局等を経由して行わせるものとする。
④事業計画の変更の認可に係る登録免許税
事業計画の変更に認可に係る営業杭域が、近畿運輸局の管轄区域を超える場合には、登録免許税法別表第1台125号(2)ロの規定による登録免許税が課せる旨通知するものとする。
2.営業区域に営業所を設置するものであること。
介護タクシー・福祉タクシーの 営業所
配置する事業用自動車に係る運転管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
①営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
➁申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
自己保有の場合は、登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められるものに限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)については、提示または写しの提出を求めないこととする。
③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関連法令の規定に抵触しないものであること。
関係法令に抵触しない旨の誓約書の添付を求めることとし、その他の書類については、提示の又は写しの提出を求めないこととする。
④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
介護タクシー・福祉タクシーの 事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること。
リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該計画に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。営業区域を遵守した適切な営業を確保するため、「ハイヤー・タクシー車両の表示等に関する取扱いについて(平成27年10月1日付け近運自二公示23号)によるものであること。
介護タクシー・福祉タクシー の 最低車両数
1.申請する営業区域において、営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること。
2.同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、いすれの営業所においても1両以上の 事業用自動車を配置するものであること。
介護タクシー・福祉タクシーの 自動車車庫
1.原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、適切な運行管理が行われないおそれが高いことから認めないこととする。運行管理をはじめとすつ管理については、運行管理のほか、事業用自動車の社内掲示、点検整備、応急用器具等の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別にて判断することとする。
2.車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車のすべてが収容できるものであること。
3.他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
自己保有の場合は、登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められるものに限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)については、提示または写しの提出を求めないこととする。
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること。
関係法令に抵触しない旨の誓約書の添付を求めることとし、その他の書類については、提示の又は写しの提出を求めないこととする。
6.事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
整備とは、自動車点検基準第6条に規定されている調整を意味する。
7.事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路(幅員等)が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路は私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承諾があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
道路幅員証明書を求め確認することとする、ただし前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合は、この限りでない。
介護タクシー・福祉タクシー 休憩、仮眠または睡眠のための施設
1.原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
2.事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
3.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
自己保有の場合は、登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められるものに限っては、使用権原を有するものとみなす。その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書)については、提示または写しの提出を求めないこととする。
5. 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること。
関係法令に抵触しない旨の誓約書の添付を求めることとし、その他の書類については、提示の又は写しの提出を求めないこととする。
介護タクシー・福祉タクシーの 管理運営体制
1.法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上専従するものであること。
専従する役員のうち1名は、「■ 法令遵守の1.」の法令試験に合格したものであることとする。
2.営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運用管理者の員数を確保する管理計画があること。
この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則第22条第1項に基づき近畿運輸局長が指定する地域において法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理資格者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するものであること。
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9に規定する要件を満たす計画を有するものとする。申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するか否については、選任を予定する運行管理者の職務経歴証明書等の提出を求め確認することとする。
3.運用管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規定により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。
4.自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。
5.事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
6.上記2.~5.の事項等を明記した運行管理規定が定められていること。
7.運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること
別に定める基準を満たす指導を行う体制を有するものとする
8.運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要綱が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が専任されていること。
9.原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴い整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)5-3➁に規定される要件を満たす計画を有するものとする。
10.利用者等からの騎乗の処理に関する体制が整備されていること。
旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより、苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。
介護タクシー・福祉タクシーの 運転者
1.事業計画を遂行するに足りる員数の有資格の運転者を常時専任する計画があること。
2.この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
3.運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
4.定時制乗務員を選任する場合は、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
※介護タクシー(福祉タクシー)運転者は、自動車二種免許証が必要です。
介護タクシー・福祉タクシーの 資金計画
1.所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお所要資金は月の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
(イ)車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等(ロ)土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等 (ニ)機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む) (ホ)運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分 (ヘ)保険料等 保険料及び租税公課(1年分) (ト)その他 創業費等開業に要する費用(全額) |
2.所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(1)~(3)の合計とする。
(1)(イ)に係る頭金及び2ケ月分の分割支払金、又は、リースの場合は2ケ月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(イ)と同額とする。(2)(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2ケ月分の分割支払金、又は、2ケ月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(3)(ニ)~(ト)に係る合計額 |
道路運送法施行規則第6条第1項2号に規定する添付書類は、別添様式を例とする。自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、預貯金以外の流動資産を含めることができることとする。預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宣の時点の残高証明書等の提示又は写しの提出をもって確認するものとする。預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。その他道路運送法施行規則第6条第1項6号から9号に規定する添付書類を基本として審査することとする。
介護タクシー・福祉タクシーの 法令遵守
1.申請者又は申請者が法人である場合にあっては法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
必要な法令の知識については、専従の役員1名が近畿運輸局等が行う法令試験に合格することをもって、これを有するものとする。
2.健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
「(健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)」及び「労働保険/保険関係成立届(写)」等の確認書類、宣誓書など、社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する正面の添付を求め、確認することとする。
3.申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が次の(イ)~(リ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
(イ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ケ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(ロ)法、 貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ケ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(ハ)法、 貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(二) 法、 貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請に前に当該命令された事項が改善されていること。
(ホ)申請前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
(ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)がないこと。
(ト)旅客自動車運送事業等報告規制、貨物自動車運送事業報告規制及び自動車事故報告規制に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
(チ)自動車運転代行業の業務適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業停止命令、認定の取り消し又は営業廃止命令の処分を受けた者ではないこと。
(リ)申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日5年間に法第23条の3の規定による運航管理者資格者証の返納を命じられたものではないこと。
本規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくても、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響を及ぼすおそれが否定できないことから、これらの者についても本規定の対象とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するために設けるものである。「処分を受けた者でないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する 特別措置法 おい日自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った非(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断するものとする。
介護タクシー・福祉タクシーの 損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両の住めてが加入する計画があること。
契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求め、確認するものとする。
介護タクシー・福祉タクシーの 適用
1.許可に付した条件の変更または解除、事業計画の変更、譲渡譲受、合併、分割または相続、運送約款の認可等の申請については、「一般乗用旅客自動車運送事業者の許可及び認可等の申請に関する審査基準について」(平成28年12月20日付け)を準用する
2.運用開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする
介護タクシー・福祉タクシーの 申請時期等
1.申請時期:許可の申請は、随時受け付けるものとする
2.標準処理時間:原則として、随時行うこととする、ただし、標準処理時間を考慮した上で一定の処分時期を別途定めることができることとする。
介護タクシー・福祉タクシーの 事業計画の変更の認可に付す条件及び期限
隣接する市町村を営業区域とする事業計画の変更の認可に当たっては、以下の条件及び期限を付するものとする。
1.隣接市町村の区域に係る輸送は、隣接市町村に接する府県の境界に接する市町村に所在する営業所において輸送の引き受けを行うものに限る
2.期限は認可後、2年間とする。
介護タクシー・福祉タクシーの 拳証等
申請内容について、客観的な拳証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。
熊本県の介護タクシー・福祉タクシーのご相談は行政書士法人塩永事務所にお声掛けください。