
【2026年最新完全ガイド】外国人の日本会社設立サポート
手続き・必要書類・経営管理ビザ取得まで行政書士が徹底解説(熊本・全国対応)
はじめに
外国人が日本で会社を設立する場合、会社設立登記と在留資格(経営・管理)の両方を適切に進める必要があります。
さらに、事業内容によっては、会社設立だけでなく宅建業免許、建設業許可、旅行業登録、古物商許可、飲食店営業許可などの追加手続きが必要になるため、最初に事業スキームを整理することが重要です。
2025年10月16日施行の改正以降、経営・管理ビザは資本金、常勤職員、日本語能力、事業計画の確認などが厳格化されており、準備不足のまま進めると不許可リスクが高まります。
1.外国人が日本で会社設立できる条件
会社法上、外国籍であること自体を理由に株式会社や合同会社の設立が制限されることはありません。
ただし、実際に日本で経営活動を行うには、在留資格との整合性が必要です。
在留資格の基本整理
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永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、原則として経営活動に制約が少なく、会社設立・運営がしやすい類型です。
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それ以外の方は、原則として**「経営・管理」在留資格**の取得または変更が必要です。
2025年10月以降の主な要件
改正後は、資本金・雇用・日本語能力・事業計画の確認が重視されます。
実務上は、独立した事務所、資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力、専門家確認付き事業計画を中心に、書類と実態の両面を整えることが必要です。
2.まず確認すべき事業類型
会社設立の前に、どの許認可が必要かを整理することが大切です。
同じ「会社設立」でも、業種によって必要な手続きは大きく変わります。
不動産会社
不動産仲介や売買を行う場合、会社設立後に宅地建物取引業免許が必要です。
宅建業免許を取得するには、専任の宅地建物取引士、営業所の実態、保証協会または営業保証金などの要件確認が必要になります。
外国人代表者でも申請自体は可能ですが、経営・管理ビザとの整合性、営業所の独立性、役員体制の説明が重要です。
建設会社
建設工事を請け負う場合、一定規模以上では建設業許可が必要です。
許可取得では、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎、営業所の実態などが審査されます。
外国人が代表者となる場合は、会社設立と同時に、許可要件を満たす体制づくりを先に検討することが重要です。
旅行会社
旅行業や旅行サービス手配業を行う場合は、旅行業登録が必要です。
登録では、営業保証金または弁済業務保証金、管理者要件、事務所要件などが関係し、業務内容によって必要な登録区分が異なります。
訪日インバウンド向けの旅行会社では、在留資格だけでなく、送客ルートや業務範囲の整理も重要です。
そのほかの例
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飲食店を行う場合は飲食店営業許可が必要です。
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中古品を扱う場合は古物商許可が必要です。
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風俗営業や宿泊業などは、別途、警察・保健所・消防の手続きが必要です。
3.会社設立からビザ取得までの流れ
海外在住か、日本在住かで進め方が変わります。
特に海外在住者は、経営・管理の在留資格認定証明書交付申請や、起業準備のための在留資格を使った準備が必要になります。
海外在住の方
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事業内容と許認可の要否を整理する。
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事務所候補を確保する。
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定款案、事業計画書、資金計画を作成する。
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必要に応じて経営・管理の在留資格を申請する。
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来日後、住民登録・口座開設・設立登記・許認可申請を進める。
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設立後、税務・社会保険・業種別許認可を整える。
日本在住の方
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現在の在留資格でできる範囲を確認する。
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会社設立登記を進める。
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許認可が必要な業種は同時並行で準備する。
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経営・管理への変更申請を行う。
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許可後に本格稼働する。
4.必要書類の整理
会社設立とビザ申請では、提出先ごとに必要書類が異なります。
書類の不足や不整合は、審査遅延や不許可の原因になります。
会社設立で必要な主な書類
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定款
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発起人・役員の本人確認資料
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就任承諾書
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資本金払込証明書
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登記申請書
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印鑑届出書
ビザ申請で必要な主な書類
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在留資格認定証明書交付申請書または変更許可申請書
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写真
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パスポート写し
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事業計画書
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会社登記事項証明書
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賃貸借契約書
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資金証明
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常勤職員の雇用資料
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日本語能力を示す資料
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学歴・職歴証明書
業種別に追加される書類
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不動産会社:宅建業免許の申請書類、事務所の使用権限資料、専任宅建士の就任関係資料。
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建設会社:建設業許可に必要な経営業務・技術者・財務要件の確認資料。
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旅行会社:旅行業登録に必要な保証金関係資料、管理者関係資料、業務範囲を示す資料。
5.経営・管理ビザの審査ポイント
2025年10月以降は、形式的な会社設立だけでは通りにくくなっています。
審査では、実際に経営できる体制があるかがより重視されます。
主な確認点
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資本金・出資金が基準を満たしているか。
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独立した事務所があるか。
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常勤職員を確保しているか。
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事業計画に実現可能性があるか。
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日本語対応体制があるか。
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業種に応じた許認可取得の見込みがあるか。
不許可になりやすい例
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資本金の裏付けが弱い。
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事務所がバーチャルオフィスのみ。
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許認可が必要な業種なのに、事前準備が不十分。
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事業計画が抽象的で、売上根拠が薄い。
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実務を回せる人員体制がない。
6.業種別の実務ポイント
不動産会社
宅建業免許の取得前提で、事務所の独立性、専任宅建士、保証協会対応を先に固めることが重要です。
代表者が外国人の場合、ビザ審査では「日本国内で継続的に経営できる体制」が重視されます。
建設会社
建設業許可が必要な業務をする場合は、登記前から許可要件を確認しておくべきです。
特に、技術者要件や財産要件が不足していると、設立後にすぐ営業できません。
旅行会社
旅行業は、登録区分ごとに要件が異なります。
インバウンドや地域送客を行う会社では、どこまでが旅行業に当たるか、旅行サービス手配業で足りるかを事前に整理することが必要です。
7.費用の目安
会社設立やビザ申請の費用は、業種・規模・書類状況によって変動します。
許認可が必要な事業では、追加の報酬や実費がかかる場合があります。
8.行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、会社設立だけでなく、ビザ・許認可・設立後の実務まで一体でサポートできます。
外国人起業では、設立登記だけでなく、業種ごとの許可、在留資格、事務所契約、資金証明の整合性が重要です。
主なサポート内容
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経営・管理ビザ申請
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会社設立書類の作成支援
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不動産会社の宅建業免許サポート
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建設会社の建設業許可サポート
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旅行会社の旅行業登録サポート
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飲食店・古物商などの各種許認可サポート
9.お問い合わせ
外国人の日本での会社設立は、「会社を作る」ことと「事業を始められる状態にする」ことを分けて考えるのが重要です。
特に2025年10月以降は、経営・管理ビザの審査が厳しくなっているため、早い段階での事前設計が成功のカギになります。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
対応:熊本・全国オンライン対応
