遺言による子の認知とは
遺言書の中にはいろんな内容について記載できますが、「子の認知」に関しても書き遺すことが可能です。婚姻関係にない男女間に子が生まれた場合、母親は原則として出産という行為をともなうため、子が生まれた時点で法的な親子関係が認められています。
父親の場合、血縁上の子として認めるためには自らが父であると認める必要があります。任意で認知するためには、生前に認知届を提出するか、遺言書で子を認知する方法しかありません。
- 遺言認知
家族などへの配慮など、さまざまな事情があって父親が生前に認知ができない場合、自らが遺す遺言書内で子を認知することも可能です。
父親が亡くなった後であっても、認知された子は父親が生前の時から親子関係であったと認められ、認知された後は、子は父親を被相続人とした相続権を得ます。
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