
宅建業免許の更新について|行政書士法人塩永事務所
目次
- 宅建業免許の更新と有効期間
- 更新申請の期限
- 更新前に必要な変更届
- 更新申請の必要書類
- 更新の法定費用
- 更新サポート料金
宅建業免許の更新と有効期間
宅地建物取引業の免許は、取得後も継続して営業を行うために、5年ごとの更新手続きが必要です。行政庁が定期的に免許要件の充足状況を確認することを目的としており、更新を怠ると免許が失効し、業務を続けることができなくなります。
免許の有効期間は5年間で、免許日の翌日から起算されます。
例) 2020年10月1日に免許を取得した場合 → 2020年10月2日から起算し、2025年10月1日までが有効期間となります。
なお、有効期間の満了日が土日・祝日であっても、期間の延長はございません。余裕をもったスケジュール管理が重要です。
更新申請の期限
免許を継続するためには、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
この期間を過ぎると免許は失効し、宅建業務を継続することができなくなります。再度営業を行うには、新規申請が必要となりますのでご注意ください。
また、満了日の30日前までに申請を行っていれば、審査中に有効期間が満了した場合でも免許の効力は継続され、引き続き適法に営業することが可能です。この場合の新たな有効期間は、審査完了日ではなく、従前の満了日の翌日から起算されます。
※ 熊本県の場合 県庁(建築課宅地指導班)への持参申請が原則となっており、事前予約が必要な場合があります。事前にご確認いただくことをお勧めします。
更新前に変更届を済ませましょう
宅建業者は、下記の事項に変更があった場合、変更日から30日以内に届出を行う義務があります。未提出の変更届がある場合、更新申請が受理されないことがありますので、ご注意ください。
主な変更届出事項
- 商号・名称の変更
- 本店・支店の所在地変更
- 支店の新設・廃止・名称変更
- 代表者・役員の変更
- 専任の宅地建物取引士の変更
- 政令使用人(支店長等)の変更
注意点
- 商号・役員・本店所在地の変更は、事前に法務局での登記変更が必要です。
- 専任取引士の変更は、本人による勤務先登録変更の手続きが必要です。
- 本店所在地・商号・代表者の変更時は、免許証の書換え申請も併せて必要となります。
- 従業者の異動があった場合は、従業者名簿異動届の提出もお忘れなく。
変更が生じた際は、その都度速やかにご対応いただくことが重要です。
更新申請の必要書類
更新申請に必要な書類は、基本的に新規申請と同様ですが、以下の点が異なります。
宅地建物取引業経歴書 過去5期分の取引実績(売買・媒介等)を詳細に記載する必要があります。
保証関係書類
- 供託の場合:営業保証金供託書の写し
- 保証協会加入の場合:分担金納付書の写し(※原本の提示が必要です)
また、以下の点にもご注意ください。
- 住民票・登記簿・納税証明書などの各種証明書は、早めに取得されることをお勧めします。
- 熊本県では、過去5年分の取引台帳の提示を求められる場合があります。
書類の準備には時間を要しますので、早期からの対応が重要です。
更新の法定費用(手数料)
更新手数料は以下のとおりです。
| 免許区分 | 手数料 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 熊本県知事免許 | 33,000円 | 熊本県収入証紙 |
| 国土交通大臣免許 | 33,000円 | 収入印紙 |
※ 電子申請の場合、手数料が減額される場合があります。
宅建業免許更新サポート料金
行政書士法人塩永事務所では、更新手続きをトータルでサポートしております。
知事免許(熊本県)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本サポート料金 | 88,000円(税込) |
| 申請手数料 | 33,000円 |
| 合計 | 121,000円 |
大臣免許
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本サポート料金 | 99,000円(税込)〜 |
| 申請手数料 | 33,000円 |
| 合計 | 132,000円〜 |
その他費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 保証協会入会手続き | 55,000円 |
| 各種変更届 | 22,000円〜/件 |
| 証明書取得費・交通費 | 実費 |
※ 事務所数や変更内容により変動する場合があります。
お問い合わせ
宅建業免許の更新をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。 期限管理から書類作成、提出対応まで、専門家が丁寧にサポートいたします。
