
EPAの特定原産地証明・貿易事務の代行は
行政書士法人にお任せください
行政書士法人 塩永事務所
海外との取引が増える中、EPA(経済連携協定)を活用した関税削減は、輸出入コストを大幅に下げられる重要な手段です。しかしその恩恵を受けるためには、特定原産地証明書の取得をはじめとする複雑な貿易事務手続きが必要になります。
「手続きが複雑でどこに相談すればいいかわからない」「担当者が異動してノウハウが引き継がれていない」「通関・証明書取得の業務が社内リソースを圧迫している」――そんなお悩みを抱える企業様に向けて、今回は行政書士法人に貿易事務を代行するメリットと、具体的なサポート内容を詳しくご説明します。
EPAと特定原産地証明書とは?基礎知識をわかりやすく解説
貿易事務を外注する前に押さえておきたいポイント
EPA(経済連携協定)とは
EPA(Economic Partnership Agreement)とは、2カ国または複数国の間で関税の撤廃・削減、サービス・投資の自由化などを約束した協定です。日本はASEAN・EU・英国・オーストラリア・TPP11参加国など多くの国・地域とEPAを締結しており、これを活用することで輸出入にかかる関税を大幅に削減できます。
たとえば日EU・EPAでは、EUへの工業製品輸出の約99%で関税が撤廃されています。こうした関税メリットを享受するためには、「この製品は日本原産である」と証明する書類、すなわち原産地証明書の取得が必要です。
特定原産地証明書とは
特定原産地証明書とは、EPAに基づく関税上の特恵待遇(関税率の引き下げ・撤廃)を受けるために使用する原産地証明書です。一般的な「通関用原産地証明書(商業用)」とは異なり、EPA特有の原産地規則(関税番号変更基準・付加価値基準など)を満たしていることを、日本商工会議所が審査・発給します。
通常の原産地証明書
商工会議所が発給。一般的な通関・貿易取引で使用。EPA特恵関税には使えない。
EPA専用
特定原産地証明書
EPA原産地規則に基づき審査・発給。特恵関税の適用に必須。審査が厳格で書類準備が複雑。
認定輸出者自己申告
一部のEPA(EU・英国等)で利用可。税関の認定が必要。継続的な輸出に有利だが手続きが煩雑。
特定原産地証明書の取得手続き|何が難しいのか
多くの企業が手続きに手間取る理由を整理します
特定原産地証明書の申請は、通常の輸出入書類と比べて格段に複雑です。主な難しさは以下の3点にあります。
難点① 原産地規則の判定が専門的
EPAごとに異なる原産地規則(関税番号変更基準・付加価値基準・加工工程基準など)を正確に理解し、自社製品が満たしているかを判定する必要があります。品目によって適用規則が異なるため、専門知識なしでの判断は困難です。
難点② 必要書類が多く、証拠書類の収集が煩雑
製造工程説明書・原材料明細書・仕入先からの原産地確認書・コスト計算書など、多岐にわたる証拠書類の収集・整備が求められます。社内の製造・調達部門との連携も必要で、担当者への負担が大きくなりがちです。
難点③ EPA・協定ごとに手続きが異なる
日ASEAN・日EU・日英・RCEP・CPTPPなど、日本が締結するEPAの数は20を超えます。相手国・品目によって適用協定が異なり、書類様式・申請窓口・必要要件もそれぞれ違います。複数の相手国に輸出する企業では管理が特に複雑になります。
貿易事務で困っている企業様のお悩み
このような状況にあてはまる企業様は、ぜひご相談ください
貿易事務を行政書士法人塩永事務所に代行するメリット
専門家への委託で、コスト削減と業務効率化を同時に実現
専門家による正確な原産地規則の判定
EPAごとの原産地規則を熟知した専門家が、自社製品の原産地適格性を正確に判定。誤った申請による税関トラブルや、特恵関税の遡及返還リスクを回避します。
申請書類の作成・商工会議所への申請代行
製造工程説明書・原材料明細書・申請書の作成から、日本商工会議所への申請・発給受領までワンストップで対応。書類不備による差し戻しを防ぎ、スピーディーな取得を実現します。
複数EPA・多品目の一括管理
日ASEAN・日EU・日英・RCEP・CPTPPなど、複数の協定にまたがる輸出管理を一括対応。品目ごとの適用EPA・申請スケジュールを整理し、抜け漏れのない管理体制を構築します。
輸入時の関税分類・EPA活用支援
輸入品のHSコード分類・適用関税率の確認・輸入者としての原産地証明書の検証まで対応。見落としがちな輸入側のEPA活用も含め、包括的にサポートします。
社内担当者の負担軽減・属人化の解消
担当者への業務集中や異動・退職による手続きの断絶リスクを解消。外部専門家への委託で、貿易事務の継続性と品質を安定して維持できます。
法改正・協定改定への継続対応
EPAの関税スケジュール変更・原産地規則の改定・新協定の発効など、最新情報をキャッチしてご案内。企業が自社でウォッチし続ける手間を省きます。
行政書士法人 塩永事務所の貿易事務代行サービス
特定原産地証明書の申請代行を中心に、幅広い貿易事務をサポートします
特定原産地証明書の取得代行
原産地規則の適格性判定 / 製造工程説明書・原材料明細書の作成支援 / 商工会議所への申請・取得代行 / 認定輸出者制度の申請サポート
輸出入書類の作成・確認
インボイス・パッキングリスト・船積書類の確認 / 輸出申告書類の整備支援 / 通関業者との連携・橋渡し
HS分類・関税率の調査・確認
輸出入品のHSコード分類調査 / EPA適用関税率の確認・比較 / 事前教示申請(税関)のサポート
EPA活用コンサルティング
自社製品・取引国に最適なEPAの選定 / 関税削減効果のシミュレーション / 新規輸出国開拓時の貿易制度調査
貿易事務のアウトソーシング(継続契約)
月次・案件単位での継続的な貿易事務代行 / 輸出管理体制の構築支援 / 社内担当者向け研修・マニュアル整備
特定原産地証明書 取得の流れ
ご依頼から証明書取得まで、専門家がすべて対応します
無料相談・案件ヒアリング
輸出先国・品目・取引スキームをお伺いし、適用可能なEPAと原産地規則の方向性を確認します。
原産地適格性の判定
製品のHSコード・製造工程・原材料の調達先を確認し、EPA原産地規則を満たすかを専門家が精査します。
証拠書類・申請書類の整備
製造工程説明書・原材料明細書・仕入先証明書など、商工会議所審査に必要な書類を一式作成・整備します。
日本商工会議所への申請
準備した書類をもとに商工会議所へ申請を代行。審査中の照会・追加資料対応も迅速に行います。
証明書の受領・納品
発給された特定原産地証明書を受領し、ご依頼企業様へ納品。次回以降の申請に向けた書類管理体制の整備もサポートします。
よくある質問
EPA・特定原産地証明書・貿易事務代行に関してよくいただく質問
Q. 特定原産地証明書と一般的な原産地証明書は何が違いますか?
通常の原産地証明書は輸入者が自国の税関に提出する一般的な書類ですが、特定原産地証明書はEPA(経済連携協定)に基づく特恵関税率を適用するために必要な書類です。EPA固有の原産地規則を満たしていることを商工会議所が審査・認証するため、通常の証明書より取得要件が厳しくなっています。
Q. どのEPA協定に対応していますか?
日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、日EU・EPA、日英EPA、RCEP(地域的な包括的経済連携)、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)をはじめ、日本が締結する主要なEPAに対応しています。輸出先の国・地域と品目をお知らせいただければ、最適な協定をご案内します。
Q. 製造業以外でも貿易事務代行を依頼できますか?
はい、製造業に限らず、商社・卸売業・農産品輸出を行う農業法人など、輸出入に関わるあらゆる業種に対応しています。品目・取引スキームに応じた最適なサポートをご提案します。
Q. 社内に貿易担当者がいなくても依頼できますか?
もちろんです。貿易事務の経験がない、あるいは担当者が不在の企業様からのご依頼を多くいただいています。まずは現在の輸出入の状況をお伺いし、必要な手続きをわかりやすくご説明するところからサポートいたします。
Q. 行政書士が貿易事務を代行できる根拠は何ですか?
行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成を業とする国家資格者です(行政書士法第1条の2)。貿易関係書類の作成・申請代行はこの業務範囲に含まれます。専門知識に加えて法的根拠のある立場で、正確・適法に対応いたします。
EPA特定原産地証明書の取得・貿易事務代行のご相談は
行政書士法人 塩永事務所
熊本県内全域対応 / EPA・貿易事務専門 / 初回相談無料
「EPAを使いたいが何から始めればいいかわからない」「特定原産地証明書の申請を丸ごと任せたい」「社内の貿易事務を効率化したい」——どのような段階でも丁寧にご対応します。まずはお気軽にご連絡ください。
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